相続における名義預金は、税務調査で最も指摘されやすい典型的な争点の1つです。たとえ口座名義が妻や子どもでも、実質的なお金の出どころが被相続人であれば、相続財産とみなされ相続税の対象になります。

 

この記事では、名義預金が疑われるポイント、認定される条件、認定されないための対策、税務調査への向き合い方まで詳しく解説します。

 

名義預金とは

名義預金とは、口座名義と実際の資金の所有者が一致していない場合に、税務署が「実質的には被相続人の財産」と判断する預金のことを指します。

 

名義預金は税務調査の対象

税務署は、被相続人と同居していた家族の預金口座を職権で調査できます。「見せたくない」と言っても通用しませんし、名義預金が疑われる関連口座はすべて調べられます。最終的に「名義預金である」と判断されれば追徴課税の対象となってしまうかもしれません。

 

名義預金が相続で問題になる理由

たとえば夫が亡くなると、税務署は「夫(被相続人)が管理していた財産はすべて相続財産である」との前提で調査を行います。具体的には、税務署は以下の点をチェックします。

 

1)実質的な資金の出どころが夫である場合

妻や子に収入がなく、夫の給与から毎月積み立てていた場合は、ほぼ確実に名義預金となります。

 

2)通帳・印鑑を夫が管理していた場合

妻や子が自由に引き出し・管理していない場合は、税務署は「実質的に被相続人の財産」と判断します。

 

3)妻・子が預金の存在を把握していない場合

名義人自身が口座の存在を知らなかった場合、名義預金と断定される可能性が極めて高くなります。

 


これらの情報から「名義だけ妻や子であり、実質的に夫の財産」と判断されると、相続財産に計上されるのです。

 

名義預金と認定されないための対策

せっかく被相続人が遺してくれた財産が名義預金であると認定されれば、課税対象となり想定していた金額が少なくなってしまいます。上記例に該当する場合は名義預金と判断されてもやむを得ませんので、以下に挙げるような対策を採っておくといいでしょう。

 

妻や子に収入があることを証明しておく

給与明細・確定申告書・贈与契約書などがあると有利です。

 

贈与の場合は「贈与契約書」を作成し、贈与税の申告を行う

110万円を超える贈与の場合は申告が必要です。申告書が残ることで、税務署は「形式ではなく実際に贈与した」と認めやすくなります。

 

通帳と印鑑を名義人が管理する

名義人自身が管理しているかは非常に重要なポイントです。

 

子どもの名義預金は「子のために使用実績」が必要

学費や習い事費への支払いがあれば、「子の財産」と認められやすくなります。

 

まとめ

名義預金の判断は非常に難しく、税務署とのやり取りも専門的です。どこまで情報を開示すべきか、どの預金を名義預金として修正するか、贈与の証明は可能か、税務署の主張が正当かどうかなど、専門家による支援が必要なことも出てくるでしょう。

 

名義預金の判断は専門性が高いため、相続に詳しい税理士に相談し、適正な申告と税務調査への備えを整えることが最も安全な方法です。

 

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