相続税法の内容をざっくり理解しよう!!
日本では相続の割合や、誰に亡くなった方の財産を相続する権利があるといったことは相続税法と言われる法律でしっかりと決められています。専門家に依頼して相続手続きを行う場合でも、家族が相続手続きを行う場合でも法律に沿って行われますので結果が変化するということはありません。
ただ一般的には相続は家族がなくなった直後に行わなければならず悲しみを癒えていないことを考慮すると専門家に依頼して行ってもらうことが後々のトラブル防止としては最適であることは間違いないでしょう。
相続税法のポイントを知っておく重要性
被相続人の家族が相続税法の中身を少しでも知っておくことはとても大切です。専門家に依頼するにしても、法律を多少なりとも理解していた方が専門家との交渉が楽になることは間違いないですからね。
相続税法の歴史概要
そもそも相続税法が最初に作られたのは戦後の昭和25年です。その後家族の形態の変化や経済の成長などの社会の変化や情勢に合わせるように何度も法律の改正が行われており、直近では平成27年に改正が行われて現在に至っています。
令和5年度税制改正の影響
相続税法は社会状況の変化に合わせて改正が行われてきましたが、近年は特に生前贈与に関する制度の見直しが大きなテーマとなっています。相続対策として利用されることの多い贈与制度については、税制改正によるルール変更をしっかりと確認しておくことが必要です。
令和5年度税制改正について整理します。
生前贈与の相続財産への加算期間の拡大
暦年課税による贈与では、亡くなった方が生前に行った贈与のうち一定期間内のものが相続税の計算上、相続財産に加算されます。
従来は死亡前3年以内の贈与が対象でしたが、税制改正によりこの期間が見直され、将来的には死亡前7年以内の贈与まで加算対象となる仕組みに変更されました。
この改正により、短期間で贈与を繰り返すような相続対策は効果が小さくなる可能性があり、より長い期間を見据えた資産移転の計画が求められるようになっています。
相続時精算課税制度の新しい控除
相続時精算課税制度についても制度の見直しが行われ、年間110万円までの贈与について基礎控除が設けられました。これにより、相続時精算課税制度を選択している場合でも、一定額までの贈与については税負担を気にせず資産を移転しやすくなっています。
ただし、一度この制度を選択すると暦年課税へ戻ることはできないため、制度の利用には慎重な判断が必要です。
このように、相続税制度は社会状況に合わせて見直しが続いており、相続や贈与に関する対策を考える際には最新の制度を確認することが重要です。
【相続時精算課税に係る贈与税の申告について】
相続税および贈与税の税制改正が令和6年1月1日に施行されています。これにより、贈与額の合計が基礎控除額(110万)を下回る場合、贈与税の申告が不要になりました。
相続税法の分類
相続税法は全部で71個の条文に分けられており、それをさらに大きく分類すると、
第一章 総 則
第一節 通 則(第一条から第二条の二)
第二節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合(第三条から第九条)
第三節 信託に関する特例(第九条の二から第九条の六)
第四節 財産の所在(第十条)
第二章 課税価格、税率及び控除
第一節 相続税(第十一条から第二十条の二)
第二節 贈与税(第二十一条から第二十一条の八)
第三節 相続時精算課税(第二十一条の九から第二十一条の十八)
第三章 財産の評価(第二十二条から第二十六条の二)
第四章 申告及び納付(第二十七条から第三十四条)
第五章 更正及び決定(第三十五条から第三十七条)
第六章 延納、納付及び還付(第三十八条から第四十八条の三)
第七章 雑 則(第四十九条から第六十七条の二)
第八章 罰 則(第六十八条から第七十一条)
のようになっています。
相続に直接役立つ第二章~第八章
相続に直面したときに知っておいて役に立つと思われるのは第二章から第八章になるでしょうが、すべてを理解することは専門的な勉強をしていないと難しいでしょうから、亡くなった方の残した財産や遺言の内容によって相続税や贈与税などが発生してくる場合があるということを理解しておくためにも一読しておくといいのではないでしょうか。
相続税の延滞や罰則については第六章~第八章
また第六章から第八章に関しては税金の延滞から、それに伴う罰則までが書かれており、皆さんは予想外かもしれませんが、税金は非常に厳しく取り立てられますし、延滞金の利率や罰則も他の金銭トラブルと比較して非常に重くなっています。
まとめ
個人で相続税の申告手続きを行うことは確かに一時的な資金の節約にはなるでしょうが、後々の安全のためには税理士のような専門家と上手に付き合っていくことを考えていただけたらと思います。










