預貯金の相続手続について(銀行・保険などの相続手続)
預貯金の相続手続の料金・サービス内訳
| 料金 | 財産額の1%(税抜) |
|---|---|
| 最低料金 | 121,000円(税込) |
| サービス内訳 | 預貯金の相続手続を行います。預貯金は1支店につき1件、その他は1社につき1件として、3件までの手続が料金に含まれます。 |
| 手続の詳細 | 金融機関担当者との調整、手続に必要な書類の取寄(金融機関所定の依頼書等)、書類の作成、各相続人が署名捺印すべき書類の送付と案内、金融機関への書類の提出、代表相続人への解約金の送金処理(状況により代表相続人と一緒に金融機関へ行き、複数の相続人への送金処理を行います。)、手続完了後に金融機関から交付される書類等の受領と相続人への引き渡し |
❗ご依頼時に財産額が不明な場合は、いったん最低料金をお支払いいただき、財産額が判明した後に、算定された料金との差額をお支払いいただきます。
❗有価証券の相続手続と併せてご依頼いただく場合は、預貯金と有価証券の財産額の合計を基に料金を算定します。また、預貯金と有価証券の件数も併せて計算します。
❗全国の金融機関に対応しております。金融機関へ行く場合の日当交通費はいただいておりません。なお、金融機関が遠方にある場合は、郵送でのご対応となります。
❗原則として、相続人全員が、実印と印鑑登録証明書をご用意いただく必要があります。
❗原則として、遺産分割協議書がなくてもサービスをご利用いただけます。
追加費用について
❗相続手続の代行項目が4件以上ある場合は、1件につき12,100円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。代行項目は、預貯金(金融機関)については、1支店につき1件、その他については、1機関につき1件として扱います。
❗印鑑登録をしていない相続人がいる場合は、別途、60,500円(税・日当交通費込)をお支払いいただき、印鑑登録の代理申請をご依頼になれます。印鑑登録の代理申請は、原則として、当社オフィス近郊の市区町村の方が対象となります。
❗遺産整理(相続人の皆様への分配送金など)に関しては、別途、ご費用が発生します。詳細は下記「相続人の数が多くて遺産の分配が大変という方へ」をご覧ください。
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。
預貯金相続手続に必要な書類
金融機関は、預金者の死亡が確認されると口座からの入出金を停止します。口座が停止されてから預貯金を引き出すためには、相続手続が必要となります。相続手続は、金融機関よって必要書類が異なるため、金融機関ごとに調整が必要となります。
- 金融機関所定の依頼書等
- 預貯金通帳・証書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等(原本の返還可能)
- 相続人の戸籍謄本(原本の返還可能)
- 遺産分割協議書(提出しなくても手続は可能)
- 相続人全員の印鑑登録証明書(原本の還付可能、通常は3か月以内に発行されたもの)
※状況により、上記以外の書類が必要となることがあります。
サービスのご案内
金融機関の手続きは、金融機関毎に異なり、なおかつ、同じ金融機関内でも担当者レベルで取扱いが異なることもあり、金融機関との調整に時間がかかるところが大変な点です。しかも、当社代行の場合は金融機関毎のだいたいの対応方法を把握していますが、一般の方がお手続きをするとなると、通常は1金融機関に対し2回〜4回程度は通う必要も出てきますので、大変骨の折れる手続きです。是非とも当社の預貯金相続手続き代行サービスのご利用をご検討ください。










