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預貯金相続手続きの概要(銀行・保険相続手続き)
預貯金相続手続きの概要(銀行・保険相続手続き)
預貯金相続の報酬・業務内容・留意事項
預貯金の相続手続き代行報酬 |
財産額の1%(税抜 ※1 ※2) ※1 最低報酬は121,000円(税込)となります。死亡時点での財産額が算定の基礎になり、死亡前後で引き出された預貯金も算定の基礎に含まれます。ご依頼時に金額が不明の場合、最低報酬額のみお預かりし、後日のご精算となります。 ※2 手続先が3件まで。以後、1件追加で12,100円(税込)追加となります。手続先件数は金融機関の支店毎にカウントします。 |
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業務内容 | 金融機関担当者との調整、手続きに必要な書類取寄(金融機関所定の依頼書等)および書類作成、各相続人への署名捺印すべき書類の送付とご案内、手続先への書類提出、解約金の代表相続人への送金処理(ケースによっては、代表相続人と一緒に金融機関へ行き、複数の相続人への送金処理もサポート)、手続完了後の金融機関から交付される書類等の受領と相続人様へのお引き渡し |
留意事項 |
◆遺産分割協議書はなくてもお手続き可能です。 ◆手続先への出張費や交通費はいただいておりません。遠方の金融機関は郵送での対応となります。 ◆相続人が4人以上の場合、相続人が一人追加につき別途3,630円(税込)の報酬を加算させていただきます。 ◆全国の金融機関に対応可能です。 ◆預貯金の相続手続きでは、相続人全員の印鑑証明書と実印が必要になるのが原則です。相続人さまの中に印鑑登録をしていない方がいる場合、当社で印鑑登録の代理申請を行うこともできます。(原則、東京23区およびその近郊の方を対象しています。)その場合は、別途60,500円(税込、日当交通費込、東京23区内の場合)の報酬で印鑑登録の代理をお引受けさせていただきます。 ◆相続手続にともなう遺産整理もご依頼になれます。遺産整理は、当社が遺産整理受任者となって預金等を集約し、相続人の皆様への分配送金、分配表(相続財産精算書含む)の作成および交付、預かっている預金からの各種支払い代行(税理士・司法書士等の専門家費用の支払い、相続税の支払い、相続発生後の各種費用の支払い)を行うものです。遺産整理をお申し込みになる場合は、別途、165,000円+(11,000円×相続人の数)+(11,000円×支払い代行の数)(すべて税抜)のご費用を頂戴します。 |
預貯金相続手続きで必要な書類
金融機関は預金者の死亡が確認されると、口座からの入出金を停止します。停止してから預金を引き出すためには、相続手続きが必要になります。金融機関よって必要書類が異なりますので、金融機関毎に調整が必要になります。
必要書類 |
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① 相続依頼書等の金融機関所定の書類 |
② 預貯金通帳・証書 |
③ 被相続人の出生~死亡までの戸籍・除籍謄本等→原本の返還可能 |
④ 相続人の戸籍謄本→原本の返還可能 |
⑤ 遺産分割協議書(提出なしでも手続き可能) |
⑥ 相続人全員の印鑑証明書(原本の還付可能 3か月~6か月発行のもの) |
※ケースによっては上記以外にも書類が必要になることがあります。
代表千田よりコメント(令和5年7月時点)
金融機関の手続きは、金融機関毎に異なり、なおかつ、同じ金融機関内でも担当者レベルで取扱いが異なることもあり、金融機関との調整に時間がかかるところが大変な点です。しかも、当社代行の場合は金融機関毎のだいたいの対応方法を把握していますが、一般の方がお手続きをするとなると、通常は1金融機関に対し2回~4回程度は通う必要も出てきますので、大変骨の折れる手続きです。是非とも当社の預貯金相続手続き代行サービスのご利用をご検討ください。