戸籍収集と相続関係説明図作成について
戸籍収集と相続関係説明図作成の基本料金表
| 被相続人の満年齢(死亡時点) | 料金 |
|---|---|
| 50歳未満 | 24,200円 |
| 50歳~60歳未満 | 30,250円 |
| 60歳~70歳未満 | 33,880円 |
| 70歳~80歳未満 | 36,300円 |
| 80歳~90歳未満 | 38,720円 |
| 90歳以上 | 39,930円 |
戸籍収集と相続関係説明図作成のサービス内訳
| サービス | 詳細 |
|---|---|
| 戸籍収集 | 被相続人・相続人の戸籍を収集します。被相続人1名、相続人3名までの戸籍収集が料金に含まれます。 |
| 相続関係説明図作成 | 被相続人と相続人の関係を説明する書類を作成します。 |
| 手続の詳細 | 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(戸籍・除籍・改製原戸籍)・住民票の除票の取得、法定相続人の戸籍謄本・住民票・戸籍の附票の取得、戸籍の読み取り、相続人の確定、収集した戸籍に基づく相続関係説明図の作成 |
|---|
❗全国の戸籍収集に対応しております。
追加費用について
❗相続人(配偶者や子)が4名以上いる場合は、1名につき3,630円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。
❗代襲相続(被相続人より先に相続人が亡くなっていた)または数次相続(相続手続の終わる前に相続人が亡くなった)が発生している場合は、代襲相続および数次相続1件につき24,200円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。
❗相続人が被相続人の兄弟姉妹または甥姪である場合は、被相続人の亡親1名につき12,100円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。亡親には、養子縁組をしている場合の亡養親を含みます。
❗相続人の中に外国に住んでいる方や外国籍を取得した方(外国で帰化した方)がいる場合は、1名につき24,200円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。
❗法務局の認証を受けた法定相続情報一覧図の作成をご希望の場合は、24,200円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。
本サービスのご利用をおすすめしたい方
- 相続手続(預貯金の相続手続きや不動産の相続手続きなど)の際に、面倒な戸籍関係書類の取得をしなければならないが、忙しく手続きに時間がとれない。
- 戸籍のたどり方や見方がわからないので、戸籍取得を代行してほしい。
- 交流のないの相続人の戸籍謄本が必要だが、どのように戸籍を取得していいのかわからない。
- 本籍地が遠方にあったり、籍を何度も変えているため戸籍請求をするのが大変だ。
- 本籍地が昔、樺太にあり、どうやって戸籍の請求をしていいかわからない。
サービスのご案内
相続手続きにおける戸籍収集作業は、遺言による相続手続を除き、必ず必要になるものです。特に被相続人の戸籍を遡って取寄せしていき、昔の戸籍を見ながら相続人を確定させていく作業は、大変骨の折れる作業です。昔の戸籍を自分で見て遡ることは一般の方には慣れていない点からも難しいと思います。
また、相続手続の際には、法定相続人の現在の戸籍が必要になることが多いので、交流のない相続人の戸籍をどう取寄せすればよいのかわからない方もいらっしゃいます。
当社では相続手続提出書類の基本となる戸籍関係書類の取得をお客様に代わって行うことにより、迅速な相続手続を可能にいたします。また、取得した戸籍を見ながら、相続関係説明図の作成も行います。相続関係説明図があれば、手続先に相続人の関係をわかりやすく説明でき、手続き先にとっても便利な書類となります。不動産相続の際には、相続関係説明図も一緒に提出することにより、戸籍等の原本の還付も受けることができます。
なお、行政書士は相続手続などのサポートを業務で行う場合、職務上の請求により、お客様より委任状をいただかなくても戸籍等を取得できます。
戸籍収集をご自身で行うのが難しいケース
被相続人に子がいなく、兄弟姉妹や甥姪が法定相続人になるケースは非常に多くの戸籍が必要になることがほとんどです。なぜなら、被相続人、被相続人の両親(直系尊属)、被相続人よりも先に亡くなった兄弟姉妹の出生時から死亡時までの連続した戸籍が必要になるからです。
兄弟姉妹、甥姪が相続人となるケースは、相続人間で住所すらわからないことも多いので、このようなケースでは専門家に依頼したほうがよいと思います。当社はこのようなケースの戸籍取寄せを得意にしており、相続人が30名以上にもなる戸籍収集を多数経験しております。ぜひ当社のサービスをご利用ください。










