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相続手続き時の戸籍収集と相関図作成の概要
相続手続き時の戸籍収集と相関図作成の概要
相続戸籍収集と相続関係説明図作成の報酬・業務内容・留意事項
戸籍収集代行+相関図作成報酬(税込) | |
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被相続人の死亡時満年齢 | 報酬 |
50歳未満 | 24,200円 |
50歳以上60歳未満 | 30,250円 |
60歳以上70歳未満 | 33,880円 |
70歳以上80歳未満 | 36,300円 |
80歳以上90歳未満 | 38,720円 |
90歳以上 | 39,930円 |
業務内容 | 被相続人の出生時から死亡時までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍の取得を代行します。また、法定相続人の戸籍謄本、住民票もしくは戸籍の附票の取得代行、被相続人の住民票除票もしくは戸籍除附票の取得も代行します。それらの戸籍を見て、相続人の確定作業及び相続関係説明図の作成を行います。 |
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留意事項 |
◆上記料金表は、相続人が配偶者+子2名もしくは子3名までのものとなっております。相続人が4名以上の場合は、相続人が1名追加毎に3,630円(税込)の報酬が加算されます。 ◆代襲相続や数次相続が発生しているケースでは、被代襲、被数次1件毎に24,200円(税込)の報酬が加算されます。 ◆相続人が被相続人の兄弟姉妹、甥姪のケースでは、被相続人の亡両親(養子縁組により亡養父母がいれば亡養父母を含む)の出生時から死亡時までの戸籍も必要になり、亡親毎に12,100円(税込)の報酬が加算されます。 ◆法定相続情報証明(法務局に申請)は必ず必要になるものではありませんが、必要な方は、上記報酬に24,200円(税込)が加算されます。 ◆ご自身で被相続人の死亡時の戸籍+改製原戸籍以外の取得をすでに済ませている方で、不足戸籍のみ代行取得希望の方は、上記報酬より一部お値引きさせていただきます。 ◆証明書取得時にかかる実費(戸籍謄本抄本1部450円、除籍謄本1部750円、ほか郵送料)が別途発生します。 ◆全国対応可能なサービスです。 |
ぜひ本サービスのご利用をご検討下さい
相続手続きにおける戸籍収集作業は、(遺言による相続手続を除き)必ず必要になるものです。特に被相続人の戸籍を遡って取寄せしていき、昔の戸籍を見ながら相続人を確定させていく作業は、大変骨の折れる作業です。昔の戸籍を自分で見て遡ることは一般の方には慣れていない点からも難しいと思います。
また、相続手続の際には、法定相続人の現在の戸籍が必要になることが多いので、交流のない相続人の戸籍をどう取寄せすればよいのかわからない方もいらっしゃいます。
当社では相続手続提出書類の基本となる戸籍関係書類の取得をお客様に代わって行うことにより、迅速な相続手続を可能にいたします。また、取得した戸籍を見ながら、相続関係説明図の作成も行います。相関図があれば、手続先に相続人の関係をわかりやすく説明でき、手続き先にとっても便利な書類となります。不動産相続の際には、相関図も一緒に提出することにより、戸籍等の原本の還付も受けることができます。
なお、行政書士は相続手続などのサポートを業務で行う場合、職務上の請求により、お客様より委任状をいただかなくても戸籍等を取得できます。
本サービスのご利用をおすすめしたい方
- 相続手続(預貯金の相続手続きや不動産の相続手続きなど)の際に、面倒な戸籍関係書類の取得をしなければならないが、忙しく手続きに時間がとれない。
- 戸籍のたどり方や見方がわからないので、戸籍取得を代行してほしい。
- 交流のないの相続人の戸籍謄本が必要だが、どのように戸籍を取得していいのかわからない。
- 本籍地が遠方にあったり、籍を何度も変えているため戸籍請求をするのが大変だ。
- 本籍地が昔、樺太にあり、どうやって戸籍の請求をしていいかわからない。
戸籍収集をご自身で行うのが難しいケース
被相続人に子がいなく、兄弟姉妹や甥姪が法定相続人になるケースは非常に多くの戸籍が必要になることがほとんどです。なぜなら、被相続人、被相続人の両親(直系尊属)、被相続人よりも先に亡くなった兄弟姉妹の出生時から死亡時までの連続した戸籍が必要になるからです。
兄弟姉妹、甥姪が相続人となるケースは、相続人間で住所すらわからないことも多いので、このようなケースでは専門家に依頼したほうがよいと思います。当社はこのようなケースの戸籍取寄せを得意にしており、相続人が30名以上にもなる戸籍収集を10回以上経験しております。是非当社のサービスをご利用下さい。