本人に万が一のことが起こったら、遺族は速やかに相続手続きを進めなければなりません。しかし、被相続人の財産全体を把握する作業は、相続人にとって想像以上の手間と労力を要します。

 

2025年4月には、相続手続きのスムーズ化を目指す仕組みとして口座管理法が施行されました。預貯金口座付番制度ともよばれるもので、被相続人の口座情報を一括で把握できる方法になり得ます。

 

ここでは、口座管理法と相続時口座照会に係るマイナンバーの紐付けは必須かどうかについて説明していきます

 

【2025年4月】口座管理法の仕組みとは

口座管理法(預貯金口座付番制度)は、金融機関が預金者に対してマイナンバー登録の意思確認を義務付ける法律です。2025年4月1日以降、口座開設や住所変更など主要取引のたびに「紐づけの有無」を尋ねられます。

 

ただし、すべての銀行口座でマイナンバー紐付けが必須になるわけではありません。金融機関は口座情報の正確な管理義務が強化され、必要に応じてマイナンバー提出を求められる場面が増える点がポイントです。

 

マイナンバーと口座の紐付けは強制ではない

近年「亡くなった家族の口座が見つからない」という相続トラブルや、災害時に通帳を紛失して資金を引き出せない事例が増加していました。そこで政府はマイナンバーを活用し、全国の金融機関を横断的に検索できる仕組みを整備したのです。

 

ただし、マイナンバーと口座の紐付け登録は強制ではなく完全任意で、残高・取引履歴は共有されないためプライバシーも守られます。

 

マイナンバーと口座の紐付けがもたらすメリット

マイナンバーと口座を紐付けることにより、以下のようなメリットを享受することができます。

 

複数口座情報を一括手続きで取得

これまで金融機関ごとに必要だった届出が、預金保険機構を介した一括手続きで完結します。これにより、書類の提出や窓口訪問回数が大幅に減ることになります。

 

相続手続きの大幅な効率化

相続時口座照会1回で被相続人の口座を横断検索できます。紐付けされた口座の情報漏れや手続きの重複を回避することが可能です。

 

災害時の生活再建がスムーズ

通帳やキャッシュカードを失っても、避難先でマイナンバーカードを提示すれば本人確認と口座特定が可能です。これにより必要資金を早期に確保できます。

 

公的給付金を迅速に受け取れる

口座登録法にもとづいて公金受取口座の登録を行えば、給付金申請時の口座確認書類が不要になり、入金までの時間ロスを最小化できます。

 

口座登録法と口座管理法の違い

2024年施行の口座登録法と2025年施行の口座管理法の違いについて整理しておきましょう。両方を併用することにより、相続手続きの円滑化が期待できます。

 

口座登録法

  • 施行時期:2024年4月1日
  • 目的:給付金の迅速受取
  • 登録口座数:1人1口座
  • 管理主体:デジタル庁
  • 情報連携先:行政機関

口座登録法は給付金受取に特化した制度です。

 

口座管理法

  • 施行時期2025年4月1日
  • 目的相続・災害時の口座特定
  • 登録口座数任意で複数登録可
  • 管理主体預金保険機構
  • 情報連携先金融機関間

口座管理法は相続・防災対策を目的とした制度です。

 

相続時口座照会の手続きと費用

口座管理法により、相続時口座照会が可能になり、被相続人の預貯金口座の有無や残高などを一括して確認することができるようになりました。

 

金融機関に口座照会を依頼し、相続人が必要書類を提出することで、被相続人の預金口座の情報を確認することができます.

 

手続きと手数料

  1. 申請:相続人が任意の金融機関窓口で申請書を提出
  2. 照会依頼:窓口金融機関→預金保険機構へ電子照会
  3. 一括検索:預金保険機構が全国の金融機関に照会
  4. 結果通知:1〜2週間後、口座一覧を郵送

 

手数料は税込5,060円で、被相続人の死後10年以内に手続きすることが求められます。対象口座は「マイナンバー登録済みの普通・定期・当座預金口座」などで、必要書類は死亡届受理証明・戸籍謄本・本人確認書類などとなります。

 

なお、マイナンバーに紐付けられていない口座は検索対象外ですので、心当たりのある金融機関には個別に照会依頼を行いましょう。

 

生前対策として今すぐできる3つの準備

将来的な相続手続きの簡略化を希望する場合、本人がまだ元気なうちに次の準備を行っておく必要があります。

 

メイン口座を決めてマイナンバーと紐づけ

オンライン手続きなら数分で完了します。

 

家族と財産目録を共有

金融機関・支店名・登録状況を一覧化して財産目録を家族と共有しておくことも大切です。

 

専門家への定期相談

行政書士や司法書士、税理士などの無料相談を活用し、最新制度の確認と具体的な相続手続き対策を進めていくのも良いでしょう。

 

口座管理法・相続時口座照会のよくある疑問

2025年4月にスタートした口座管理法と相続時口座照会は、まだ新しい制度のため「仕組みがよく分からない」という声が少なくありません。代表的な質問を挙げてみましょう。

 

Q1 相続時口座照会は具体的にどうやって申し込むの?

被相続人が生前にマイナンバーと各預貯金口座を連携していることが利用の前提です。相続人は希望する金融機関で申請書類を提出すると、その金融機関が預金保険機構へ一括照会を依頼します。数日〜1 週間程度で一覧結果が作成され、後日郵送で届く流れです。

 

Q2 すべての口座を一度に把握できるの?

照会対象となるのはマイナンバーに登録されている口座のみです。連携が済んでいない口座は検索されないため、利用している金融機関に心当たりがある場合は別途個別照会が必要になります。

 

Q3 口座を登録すると国に残高を知られてしまうのでは?

登録情報として共有されるのは「金融機関名・支店名・口座番号」など識別情報のみです。残高や入出金履歴が自動的に国へ送られることはなく、資産状況を丸ごと把握される仕組みではありませんので安心してください。

 

まとめ

口座管理法により、相続人の口座情報調査にかかる手間と労力は大幅に低減します。「まだ登録していない」「制度がよく分からない」方は、ぜひお気軽に当行政書士法人の無料相談をご利用ください。相続対策全般にわたりさまざまなケースに対応可能です。

 

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