令和5年(2023年)に戸籍法が改正され、令和6年(2024年)3月1日をもって戸籍謄本の取得に係る仕組みがよりスムーズ化されています。ここでは、相続手続きをより円滑化する広域交付制度について説明していきます。
これまでの相続手続きに伴う戸籍謄本収集
家族が亡くなるとすぐに相続手続きが開始されますが、その際、被相続人のすべての戸籍謄本を集める作業がハードルになり、大きな手間と労力が発生していました。
当社における事例から見る「戸籍確認が重要な理由」
当社にご依頼いただいたお客様の中にも、戸籍を確認してみたところ、お客様が把握していなかった相続人が判明したというケースは少なくありません。
実際、お客様側ではすでに相続人同士で具体的な遺産分割の話まで済ませていたものの、当社が収集した戸籍から新たな相続人が見つかったというケースがありました。このケースでは、その相続人に連絡を取るところからやり直すことになりましたが、遠方に居住されており、直接面識のある親族もいなかったことから、遺産分割協議を始めるまでにかなりの時間を要しました。
このように、最初に戸籍をしっかり確認しておかないと、予期していない相続人の判明により、当初想定していたよりも手続きに時間がかかる可能性があります。
Q.被相続人の戸籍は、どこまでさかのぼって集める必要がありますか?
A.出生から死亡までの連続した戸籍すべてが必要です。
相続人を漏れなく確定するためには、被相続人が生まれた時点の戸籍から死亡時の戸籍まで、転籍・改製によって複数の自治体に分かれているものもすべて収集する必要があります。戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍など複数の種類が対象となるため、収集に時間がかかることがあります。
【従前】被相続人の本籍地に限り取得可
従来、被相続人の本籍地がある市区町村役場に直接戸籍謄本の請求を行う必要があったため、本籍地が遠方にある場合は郵送請求する手間がかかっていました。
【従前】連続した戸籍謄本はすべての本籍地で取得
結婚や離婚、引っ越しなどにより被相続人が本籍地を複数回移動させている場合は、すべての転籍の記録を取得しなければいけません。したがって、複数の戸籍謄本を一度に得ることができず、一通ずつ各役所に手続きして地道に戸籍謄本を集める必要がありました。
このような手間がかかる背景には、各市区町村がそれぞれ別個のシステムを構築し相互連携できないという事情があったのです。しかし、改正戸籍法に基づき、令和6年3月1日から「広域交付制度」が施行されることとなりました。
戸籍謄本の広域交付制度
相続手続きには被相続人のすべての戸籍謄本が必要です。被相続人が生まれてから亡くなるまでの間、どこに本籍地を置いたか、婚姻状況や子の数はどう変化したか、などを確認するための根拠書類だからです。戸籍謄本を収集することによって相続人となる人物を確定する目的があります。
令和6年(2024年)3月31日に施行された広域交付制度では、従来のように本籍を置いた地区町村に対して個別に戸籍謄本を請求する必要がありません。最寄りの役所で被相続人のすべての本籍地の戸籍謄本を請求し、法務省の戸籍情報連携システムを介して各本籍地役所から戸籍謄本を取り寄せる仕組みになっています。これによって、相続手続きとしては大幅な労力軽減につながり、スムーズな手続きが可能になっています。
Q.広域交付制度を利用すると、戸籍謄本はどのくらいの日数で取得できますか?
A.即日交付されるとは限らず、数日〜数週間かかる場合があります。
本籍地の役所とのシステム連携や確認作業に時間を要することがあるため、必ずしもその場で受け取れるわけではありません。相続手続きの期限を踏まえ、早めに請求することをおすすめします。
広域交付制度利用時の注意点
広域交付制度では、一部のコンピュータ化されていない戸籍謄本や除籍謄本には対応していませんので注意しましょう。なお、制度利用できる家族・親族の範囲は以下のとおりです。
戸籍証明書等を請求できる対象
- 本人
- 配偶者
- 父母や祖父母などの直系尊属
- 子や孫などの直系卑属
また、戸籍謄本の請求時には本人が直接窓口に出向き、身分証明書を提示することとなっています。
窓口請求
- 本人限定
- 窓口申請限定
※親族などの代理人請求や士業による職務上請求は不可
※郵送請求不可
身分証明書
顔写真付き身分証明書の提示(運転免許証やマイナンバーカードなど)
被相続人の兄弟姉妹や甥姪などが相続人になる場合、広域交付制度は利用できませんので、従来通り「被相続人が戸籍を置いた各市町村への個別請求」が必要になります。
また、広域交付制度を利用してすべての戸籍謄本を取り寄せた後も、被相続人の家庭事情が複雑だった場合は特に、戸籍の繋がりを読み解くことが難しいケースもあります。
Q.戸籍謄本の請求を家族に代わってもらうことはできますか?
A.広域交付制度では、たとえ家族であっても代理人による請求はできません。
請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られ、いずれも本人が窓口に出向く必要があります。体調面などの事情で窓口に行けない場合は、従来どおりの郵送請求や専門家への依頼を検討する必要があります。
まとめ
令和6年(2024年)3月1日の法改正を機に、広域交付制度の活用で戸籍収集がよりスムーズ化されています。
ただし、前述のとおり、被相続人が複雑な家庭事情にあった場合など、集めた戸籍を読み解き相続人を確定する作業は簡単ではないかもしれません。何とか戸籍の繋がりを読み解いたとしても、その後は相続人の確定や各種計算(法定相続分・遺留分など)を行ったり遺産分割協議書を作成したり、煩雑な手続きが待っていることに変わりはないのです。相続手続きは期限内に行わなければならない重要なものですから、相続人の漏れなく、正しく遺産相続し、相続税を納める一連の流れは想像以上に大変であることでしょう。
広域交付制度についても、とても便利な制度ですから積極的に活用したい一方、配偶者や直系尊属・直系卑属以外の人物が被相続人である場合は従来通りの方法で戸籍を集めなければなりません。
このような事情を鑑みて、かつ相続手続き全体を見回したとき、やはり専門家の力を必要とする場面は出てくると思われます。当事務所では、司法書士や税理士との連携による相続トータルサポートを提供していますので、まずは無料相談をご利用いただき、制度内容や相続全般に関わることなどお気軽にお問い合わせください。










