相続が発生しその事実が金融機関に伝わると、被相続人名義の口座に関する一切の取引が停止されます。これを「口座の凍結」といい、所定の手続きを経なければ、預貯金をおろしたり引き落としに対応したりすることができなくなるのです。被相続人名義の口座を元通り使えるようにするにはどうしたらいいのでしょうか。
【この記事の要点】
- 口座凍結によりできなくなること
- 凍結解除手続きの必要書類
- 口座凍結されたまま放置した場合
- 仮払制度による払戻し
ここでは、被相続人の死亡に伴う口座凍結に対する解除手続きについて説明していきます。凍結解除の手続きをスムーズに進めるためには、全体像を把握することがとても大切です。
口座凍結されるとどうなるか?
口座名義人の死亡の事実が金融機関に伝わると、当該口座に係る一切の取引ができなくなります。これを「口座の凍結」といいます。通常、遺族による金融機関への連絡や、銀行による新聞の訃報欄の確認などをきっかけとして、口座凍結に繋がることが多いといえるでしょう。口座が凍結されてしまうと、以下のような状況が発生します。
入出金ができなくなる
口座名義人が死亡した事実を金融機関側が把握すると、その口座については一切の取引が停止されることになります。遺族としては葬儀代や病院代の精算などでお金が必要になりますが、一旦凍結されてしまった故人の口座から引き出すことができません。また、故人が賃貸不動産を所有していた場合は、賃料収入の受け取りもできなくなる点に注意が必要です。
口座引き落としによる各種支払いができなくなる
故人の口座から各種支払いを行っていた場合は、凍結以後の引き落としができなくなります。
- 電気
- ガス
- 水道
- 電話
- クレジットカード など
凍結解除の手続きを放置しておくと、生活に不可欠なサービスが止められてしまう恐れもあります。
口座凍結解除のための必要書類
口座が凍結されてしまったら速やかに解除の手続きを行いましょう。金融機関によって必要となる書類が異なる可能性がありますので、事前に確認しておくことが大切です。ここでは、一般的に必要とされる書類について説明します。
遺言書や遺産分割協議書がない場合
- 被相続人(故人)の出生から死亡までの事実が記載された一連の戸籍謄本
- 法定相続人全員分の印鑑証明書
- 通帳・証書・貸金庫の鍵・キャッシュカードなど
遺言書がある場合
- 遺言書原本
- 自筆証書遺言と秘密証書遺言については家庭裁判所の検認済証明書
- 被相続人(故人)の出生から死亡までの事実が記載された一連の戸籍謄本
- 資産受取人の印鑑証明書
遺産分割協議書がある場合
- 遺産分割協議書の原本
- 被相続人(故人)の出生から死亡までの事実が記載された一連の戸籍謄本
- 法定相続人全員分の印鑑証明書
- 通帳・証書・貸金庫の鍵・キャッシュカードなど
以上の書類および金融機関から指定された書類を揃えて、窓口で手続きを行い凍結解除にいたります。
凍結口座を放置した場合はどうなるか
金融機関に対し、凍結口座の解除手続きを行わないまま放置した場合、10年経過をもって「休眠預金」として扱われます。休眠とは10年以上もの間、一度も金銭の出し入れがない状態を指しており、さらに10年が経過すると口座は消滅時効を迎えます。
2018年に施行された休眠預金等活用法は、次のような仕組みで機能します。
金融機関による公告・通知
最後の取引から9年を経過した口座について、残高が1万円以上ある場合、金融機関は預金者等に対して通知を行います。その後、最終取引に関する事項・休眠預金等移管金の納期限・預金債権の消滅について公告します。
移管金の納付
公告から2ヶ月経過して何も手続きされなかった場合、公告日から1年を経過する日までに、休眠預金等移管金を預金保険機構に納付します(民間公益活動の促進に活用されることになる)。このとき、預金等に係る預金者の債権は消滅します。
一定の手続きを行うことにより、休眠預金等代替金の請求を行うことができますが、長期にわたり何も手続きせず凍結口座を放置しておくことで、預金は移管金として扱われてしまいますので注意しましょう。
口座凍結後は仮払い制度の手続きを
口座の凍結解除手続きは、完了するまでに2週間前後かかるとされています。しかし、以下に挙げるような理由から一刻も早く凍結口座の預金を引き出したいのが実際のところです。
- 遺言書がない
- 相続人全員の協力を得るのに時間がかかる
- 葬儀費用や病院代、預金者(被相続人)の借入金返済にお金がかかる
- 預金者(被相続人)の口座に生活費のほとんどを預け入れていた など
仮払制度と上限額
そこで令和元年に「仮払制度」が生まれたのです。仮払制度を利用することで、一部の相続人からの手続きだけでも出金することが可能になります。ただし、払戻しの上限額は次の通り設定されています。
- 死亡時の預貯金残高×払戻しを受ける相続人の取り分(法定相続分)×1/3
- 150万円
※1か2いずれか低い方を上限として適用
たとえば、相続人が子2人で預金残高が300万円だった場合について考えてみましょう。法定相続分は子2人がそれぞれ1/2ずつですから、上記「1」の式に当てはめると次の金額が算出されます。
「300万円×1/2×1/3=50万円」
これは上記「2」の150万円よりも低い額ですので、50万円が払戻しの上限額となります。
仮払制度による払戻し手続きの必要書類
仮払制度による払戻し手続きの必要書類は、通常以下のものになります。ただし、金融機関ごとに必要とされる書類が異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
- 所定の申請書(金融機関により呼称が異なる場合あり)
- 亡くなった預金者の出生から死亡までの事実が記載された一連の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 払戻金を受け取る相続人の実印
ゆうちょ銀行における相続手続(相続払戻金の受取手続)
例として、ゆうちょ銀行における払戻し手続きのステップを見てみましょう。
- 「相続確認表」の提出
- ゆうちょ銀行の関係部署から必要書類に関する案内を送付
- 案内に記載されている必要書類を用意
- ゆうちょ銀行窓口に提出
- 約1~2週間ほどで代表相続人のゆうちょ口座に払戻金が入金
まとめ
銀行口座の名義人が亡くなった場合、その名義変更や解約、払戻し手続きには時間も労力もかかることになります。戸籍謄本など必要書類を揃えるにも手間がかかりますから、日中働いている人や思うように動けない人などにとっては大変な作業になることでしょう。
そのようなときは、相続全般について多くのご相談・ご依頼を受けてきた当社にぜひお任せください。各種相続手続に欠かせない戸籍関係書類の取得を代行することにより、速やかな進行を可能にしています。ぜひ、お気軽に無料相談をご利用いただけますと幸いです。
ご遺族様にとって口座凍結は一大事ですから、各種手続きにはスピーディーさも必要です。上手に専門家のサポートを受けながら、少しでも早い凍結解除・払戻しを実現しましょう。










