債権は原則としてすべて相続の対象になり、相続人は被相続人に代わって返還請求が可能です。金銭債権は「可分債権」として法定相続分に応じて分割され、物の引き渡しなどは「不可分債権」として相続人全員が一体で請求することになります。

 

債権は相続できる?

相続財産というと、不動産や預貯金などの「プラスの財産」をイメージしがちですが、債権(お金を返してもらう権利)も相続財産に含まれます。つまり、被相続人が生前に誰かにお金を貸していた場合、その貸金返還請求権は相続人に引き継がれます。

 

債権の相続の具体例

たとえば、AさんがBさんに100万円を貸していた場合、

  • Aさん:債権者(返してもらう側)
  • Bさん:債務者(返す側)

となります。Aさんが亡くなった場合、Aさんの相続人がBさんに対する100万円の債権を相続しますAさんが死亡しても「もう返さなくていい」ということにはなりません。

 

可分債権とは

可分債権とは、相続人ごとに分けて行使できる債権のことです。代表例は「お金の貸付金」です。

 

【可分債権の例】

  • Aさん:Bさんに100万円を貸す
  • 相続人:Aさんの息子2

Aさんの息子がそれぞれ 50万円ずつ債権を相続した場合、各相続人が自分の持分分だけ個別に請求することが可能です。つまり、金銭債権は原則すべて可分債権となります。

 

不可分債権とは

不可分債権とは、性質上分けることができない債権です。典型例が「物の引渡請求権」です。

 

【不可分債権の例】

Aさんが生前に車を購入し、代金を支払ったが引渡前に死亡した場合はどうでしょうか。この場合、まだ引き渡しされていない「車」という債権について、以下のように考えます。

  • 車は物理的に分けられない
  • 債権は不可分債権
  • 相続人全員が共同して引渡請求を行う

したがって、販売店が相続人の代表者1人に車を引き渡せば、全員に対して債務履行したのと同じ効力が生じます。

 

債権は遺産分割前でも自動的に相続される

可分債権については、遺産分割協議が終わっていなくても、死亡と同時に法定相続分で当然に分割されて相続されます。そのため、遺産分割前であっても各相続人は自分の相続分に応じた金額を直接請求できます。

 

債権相続で注意すべきポイント

債権を相続する際、以下の点に注意しましょう。

 

時効の管理が重要

債権には消滅時効があり、請求しないまま放置すると回収できなくなる可能性があります。

 

証拠書類の確保

借用書、振込履歴、契約書などの証拠がないと、請求が困難になる場合があります。

 

相続放棄すると債権も失う

相続放棄をすると、プラスの財産である債権も一切相続できません。

 

まとめ

債権は相続財産として当然に相続されます。金銭債権は可分債権として相続人ごとに分割することができる一方、物の引渡しなどは不可分債権として全員で請求することになります。なお、時効や証拠の管理を怠ると、回収不能のリスクが生じますので注意が必要です。

 

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