相続手続を行う際、被相続人や相続人の戸籍謄本を用意する必要があります。戸籍謄本といっても、戸籍や原戸籍、改製原戸籍や除籍など種類があるため、混乱しやすいかもしれません。

 

【この記事の要点】

  • 戸籍謄本(抄本)の種類
  • 戸籍謄本を必要とする場面
  • 札幌市における戸籍謄本の請求方法

 

この記事では、相続手続きで必要になる各種戸籍謄本の種類と取得方法について説明していきます。最も重要な戸籍について理解することで、スムーズな相続手続を実現しましょう。

 

相続で必要となる戸籍謄本の種類

相続手続を行う際、必ず必要になるのが以下の戸籍謄本です。

 

被相続人が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本

被相続人の出生日と死亡日を確認するために戸籍謄本を取得します。また、連続した戸籍を取得し相続人を正しく把握する目的もあります。

 

戸籍謄本

1つの戸籍に入っている全員の身分を確認・証明するのが戸籍謄本です。

 

戸籍抄本

1つの戸籍に入っている者のうち1人または複数人の身分を確認・証明するのが戸籍抄本です。相続手続に戸籍抄本は使いませんので、混乱しがちな点を整理する意味で理解しておきましょう。

 

除籍謄本

1つの戸籍に誰も存在していないことを証するのが除籍謄本です。戸籍を構成するのは「夫婦(または夫婦と子)」ですが、結婚や離婚、死亡、転籍した者については当該戸籍から外れることになります。したがって、時間が一定程度経過するともとの戸籍には誰もいなくなってしまうため、その戸籍は削除されるのです。除籍された者については除籍簿に記載されますので、除籍謄本を取得することにより、誰が除籍になったかがわかります。

 

相続手続きにおいては、被相続人の一連の戸籍謄本を取得するうえで、現在誰も入っていない戸籍があった場合に除籍謄本を取得することになります。

 

改製原戸籍謄本

かつて戸籍は手書きで管理されていましたが、平成6年からコンピューター管理に変わりました。かつての手書き管理の戸籍謄本のことを、改製原戸籍謄本とよびます。平成以前では昭和22年にも大幅な改正が行われており、戸籍の単位が家から夫婦に変更されています。

 

したがって、直近の法改正があった平成6年より前に被相続人が生まれていた場合は改製原戸籍謄本が必要となります。

 

すべての相続人の戸籍謄本

相続手続きを進めるためには、すべての相続人の戸籍謄本を揃えなくてはなりません。戸籍謄本を揃えることで、相続人全員の生存が確認できるからです。ただし、被相続人の死亡の事実を確認できる戸籍謄本に載っている相続人については、あらためて自らの戸籍謄本を取得する必要はありません。

 

相続手続で戸籍謄本が必要になる場面

相続手続きでは、法定相続人であることを確認できる資料として戸籍謄本が使われますが、代表的な場面として次のようなシーンを挙げることができます。

 

相続人調査

相続が開始したら、最初に行わなければならないのが相続人調査です。養子や婚外子などがいる可能性もありますので、被相続人の出生から死亡までの事実が記載された一連の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取り寄せて相続人を確定させます。

 

自筆証書遺言の検認

公正証書遺言もしくは法務局で管理されていた自筆証書遺言以外は、遺言書の開封前に家庭裁判所による検認を受ける必要があります。手続きにあたり、遺言者の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本に加え、すべての相続人の戸籍謄本を揃えなければなりません。

 

相続放棄・限定承認の手続き

遺産について相続放棄や限定承認の手続きを行う際は、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、および相続人の戸籍謄本が必要です。

 

口座名義変更・預貯金払戻し

金融機関の口座が被相続人の名前になっており、口座の名義変更が必要な場合は手続きが必要になります。被相続人名義の口座から預貯金を払い戻す際も、同じく手続きが必要です。

 

このとき、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、および相続人全員の戸籍謄本を用意しなければなりません。必要書類については金融機関により異なる場合がありますので、事前に確認することが大切です。

 

相続登記

不動産を相続したら、相続登記を行わなければなりません。このとき必要になる書類のなかに、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、および相続人全員の戸籍謄本が含まれます。なお、遺言書がある場合は、取得すべき戸籍謄本が限定的になることもあります。

 

相続税申告手続き

遺産額がある程度多額になってくると、相続税が発生します。この場合、相続人は相続税の申告手続きを行わなければなりません。申告手続きに際しては、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、および相続人全員の戸籍謄本を揃えます。

 

遺言執行者の選任手続き

遺言書の内容を実行するために、遺言執行者を選任するケースも見られます。遺言書のなかで特定の人物を指定する場合や家庭裁判所に選任の申し立てを行う場合がありますが、家庭裁判所に申し立てるときは、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、および申立人(親族である場合)の戸籍謄本を提出します。

 

札幌市における戸籍謄本の取得方法

札幌市では、区役所・大通証明サービスコーナー・証明書コンビニ交付サービスなどを利用することができます。

 

区役所・大通証明サービスコーナー

区役所・大通証明サービスコーナーなどで戸籍謄本を請求する際は、写真付身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)で本人確認を行います。写真付身分証明書がない場合は、保険証や年金手帳など複数の書類を提示する必要があります。

 

証明書コンビニ交付サービス

「札幌市に本籍がある15歳以上の者」「マイナンバーカードまたは電子証明書搭載のスマートフォンを持つ者」「利用者証明用電子証明書の暗証番号がわかる者」については、全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機で、戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の附票の写しを取得することができます

 

郵送請求

「札幌市に本籍がある者」については、郵送で戸籍関係証明書を請求することができます。郵送請求には次の書類が必要です。

  • 戸籍証明請求書(札幌市ホームページからダウンロード可)
  • 返信用封筒(宛先記入・切手貼付のこと ※宛先は住民票の住所を記入)
  • 定額小為替(手数料分)
  • 請求者の本人確認書類の写し

 

まとめ

戸籍の種類や戸籍謄本が必要になる場面、また戸籍謄本の取得方法について説明してきました。

 

大切な家族を亡くした後はショックも大きく、辛さが溢れてくるものですが、一方で速やかな相続手続の開始が求められます。相続放棄であれば3ヶ月以内、相続税申告であれば10ヶ月以内と期限もあるため、早いタイミングで戸籍謄本の収集を始めることが大切です。

 

ご自身での戸籍謄本収集が難しい場合や、相続人が多く手間と時間を要しそうな場合などは、ぜひ行政書士法人である当社までご相談ください。当社は数多くの戸籍謄本取得代行経験を有していますので、安心してお任せいただけます。

 

まずは無料相談をご利用いただき、現在お困りの事柄についてお気軽にお問い合わせください。

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