相続放棄について自ら手続きを行う場合、相続放棄することが妥当かどうかを適切に判断した後、直接裁判所に対して書類を提出する必要があります。ここでは、相続放棄手続きを自分で行う流れについて説明していきます

 

相続放棄を検討した方がいい場合

相続とは、被相続人名義のすべての財産を相続人が受け継ぐ手続きをいいますが、以下のような状況がみられるときは、相続放棄することを検討してもいいかもしれません

 

  • 財産より負債の方が多いとき
  • 相続トラブルに巻き込まれたくないとき など

 

相続に関与することで大きな負担を強いられることが予想できる場合は、相続放棄を検討するのも一案でしょう。

 

相続放棄手続きの期限

相続放棄の手続きには期限が定められていますので、期限内に意思を固め必要な手続きを行うことが必要です。

 

  • 相続開始を知った日から3ヶ月以内(熟慮期間)に手続きする
  • 意思決定や手続きの完了に時間を要する場合は放棄の期間の伸長を申請することができる

 

専門家の力を借りた方がいい場合

次に挙げるような場合は、手続き上特に困難はないと思われるため、自力で相続放棄手続きを行うのもいいでしょう

  • 被相続人にマイナスの財産が少ない
  • 遺産の内容が明確になっている
  • 相続放棄することについて他相続人が同意している

 

一方、込み入った事情があったり複雑な状況下にあったりする場合は、法的に正しい手続きができるよう、専門家に依頼することを考えた方がいいかもしれません

  • 被相続人の財産状況が不明である
  • 各相続人の意見がまとまらない
  • スムーズな遺産分割が期待できない
  • 相続税の計算が困難である

 

自分で行う相続放棄手続きの流れ

自分自身で相続放棄手続きを行うときは、次の流れを辿ります。

 

財産調査

被相続人にどのような財産がどれくらいあるか、調査して正確な状況を把握します。次のような財産を中心に調べを進めていくといいでしょう。相続放棄ができる期限は3ヶ月以内ですので、スピード感をもって調査を進める必要があります。

 

  • 金融機関:残高の確認(記帳や残高証明書発行)
  • 不動産:固定資産税課税証明書など不動産の価値がわかるもの
  • 信用情報機関:開示請求し被相続人の借入状況を確認
  • 貴金属:当該ジャンルにおける相場の確認
  • 郵便物やメール:各種請求書やネット口座および取引などの確認 など

 

相続放棄の必要書類収集

財産状況を理解し相続放棄することを決めたら、必要書類を集めて裁判所に提出します

【共通】

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

 

【申述人が被相続人の配偶者の場合】

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

【申述人が被相続人の子又はその代襲者の場合】

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

【申述人が被相続人の父母・祖父母等の場合】

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

【申述人が被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者の場合】

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

※必要書類について「裁判所」ホームページより抜粋

 

家庭裁判所への申立

必要書類を揃えて家庭裁判所に提出し、相続放棄の申立とします。

 

照会書の確認と返送

相続放棄の申立後、裁判所から照会書回答書が送られてきます。照会書では、自分の意思で相続放棄をするのか、単純承認に該当する事情はないかなど再確認を受けますので、回答を記入し裁判所に書類を返送しましょう。

 

相続放棄申述受理通知書の受領

回答書を返送した後、裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。当該書類の到着をもって相続放棄手続きは完了です。

 

まとめ

相続放棄の申立自体はそれほど難しいものではありませんが、必要書類の収集や財産調査に難儀するケースがよくみられます。3ヶ月という期限が設けられているなか、すべての手続きを完了させることに不安がある場合は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

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