相続は「相続人全員の参加」が原則です。遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりませんので、行方不明者が1人でもいると協議を進めることができなくなってしまいます。
そのようなとき、状況によっては当該相続人を「失踪した」ものとして扱い、相続手続きを進めていくこともできるのです。
ここでは、失踪宣告の要件や申立て手続き、必要書類などについてまとめていきます。
失踪宣告(失踪宣告)
失踪宣告とは、行方不明者の生死が長期間不明な場合に、法律上「死亡したもの」とみなす制度です。家庭裁判所の審判によって成立します。
失踪宣告の要件とは
失踪宣告とは、行方不明者について一定期間生死が確認できない場合に、家庭裁判所の判断によって法律上「死亡したもの」とみなす制度です。相続手続きを進めるために重要な制度であり、要件を正確に理解する必要があります。
普通失踪の要件
普通失踪は、事故や災害など特別な事情がないまま、行方不明となり7年以上生死不明の状態が続いている場合に認められます。単に連絡が取れない、音信不通であるだけでは足りず、生活実態が確認できず、生存の可能性が極めて低いことが必要です。失踪期間の起算点は、最後に生存が確認できた日とされます。
特別失踪の要件
特別失踪は、戦争、船舶の沈没、地震・火災などの災害といった生命の危険が高い状況(危難)に遭遇し、その危難が去った後も1年以上生死不明の場合に適用されます。普通失踪より短期間で申立てが可能ですが、危難に遭遇した事実を客観的に証明する必要があります。
普通失踪と特別失踪の違い
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区分 |
普通失踪 |
特別失踪 |
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対象 |
生死不明の行方不明者 |
災害・事故・戦地など |
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期間 |
7年間 |
1年間 |
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効果 |
期間満了時に死亡とみなす |
危難が去った時に死亡とみなす |
失踪宣告の手続きの流れ
家庭裁判所に対して、失踪宣告の申立てを行います。手続きの流れを整理してみましょう。
利害関係人が家庭裁判所へ申立て
失踪者の配偶者や相続人などの利害関係人が、失踪宣告を求めて管轄の家庭裁判所に申立てを行います。第三者が勝手に申し立てることはできません。
戸籍・附票・行方不明を示す資料を提出
失踪者の戸籍謄本や戸籍の附票に加え、警察への捜索届、郵便の不達記録など、長期間行方不明であることを示す資料を提出します。
官報公告
家庭裁判所の指示により官報で公告を行い、生存情報の提供を広く募ります。この公告期間中に生存が確認されると手続きは進められません。公告期間は、普通失踪で3か月以上、特別失踪で1か月以上となっています。
生存情報がなければ失踪宣告が確定
公告期間内に生存や所在を示す情報が得られなかった場合、家庭裁判所が失踪宣告を行い、法律上「死亡したもの」と確定します。
市町村へ届出し戸籍に反映
失踪宣告が確定した後、申立人は市町村役場へ届出を行います。これにより戸籍に死亡の記載がされ、相続手続きが可能になります。
※失踪宣告は慎重な審理が行われるため、申立てから確定まで1年以上かかることもある点に注意が必要です。
失踪宣告の申立てに必要な書類
失踪宣告を申し立てる際には、行方不明者の身分関係や生死不明の状況を客観的に示す書類を家庭裁判所へ提出します。書類の不足や不備があると、手続きが長期化するため注意が必要です。
身分関係を証明する書類
基本となるのが、失踪者の戸籍謄本および戸籍の附票です。これにより、家族関係や最後に確認できた住所、転居の履歴を明らかにします。申立人との利害関係(配偶者・相続人など)を示すため、申立人側の戸籍謄本が求められることもあります。
生死不明を裏付ける資料
失踪状態を示す資料として、警察への行方不明者届の受理証明書、郵便物の不達記録、勤務先や知人による陳述書などが提出されます。特別失踪の場合は、事故証明書や災害証明書など、危難への遭遇を示す資料が重要になります。
手続きに必要な費用関係書類
申立書のほか、収入印紙、郵便切手、官報公告費用が必要です。公告期間を経て初めて失踪宣告が確定するため、費用と時間の両面で余裕をもって準備することが求められます。
失踪宣告後に本人が戻ってきた場合
失踪宣告後に本人が生還した場合、家庭裁判所に失踪宣告の取消しを請求できます。ただし、すでに分配された相続財産については、現存する範囲でのみ返還義務が生じる点に注意が必要です。
まとめ
失踪宣告は相続関係を大きく左右する重要な手続きのため、判断を誤らないよう、早めに専門家へ相談することが円満解決への近道です。
弊社では、初回無料相談を実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。










