離婚・再婚が絡む家庭では、「前妻には相続権がある?」「前妻の子は?」「再婚相手の連れ子は?」という相談が非常に多くあります。
実は、離婚や再婚によって相続できる人・できない人は大きく変わるため、法律の仕組みを正確に理解しておくことが重要です。
この記事では、典型的なパターンを示しながら、血縁関係・婚姻関係・養子縁組の有無によって相続権がどう変わるのかを、分かりやすく整理します。
離婚すると「元配偶者」の相続権は完全に消える
離婚すると、夫婦は法律上「他人」になります。そのため、前妻(元配偶者)には相続権は一切ありません。
離婚後に何年経っても、元夫が再婚していてもいなくても、交流があってもなくても、前妻が元夫の遺産を相続することはありません。
子どもの相続権は離婚しても消えない
これに対して、子どもの相続権は離婚では一切消えません。
両親が離婚し再婚|前妻の子の場合
夫A・妻Bの間に子Cがおり、AとBが離婚してBがCを連れて再婚した場合について考えてみましょう。
数年後、元夫Aが死亡したとき、相続人となるのは子Cです。子Cの親は離婚していますが、子CはAの実子であることに変わりありません。したがって、子Cは相続人になるのです。
子が何十年会っていなくても、親との法律上の親子関係は続いているため、相続権はずっと残ります。
再婚相手との子が生まれても「前妻の子の相続権」は残る
Aが再婚して新たに子Eが生まれたとしても、
- 前妻Bとの子C
- 現妻との子E
はどちらも同じ相続順位の「実子」です。相続では、実子は人数分で均等に分けるのが原則です。
再婚相手の連れ子が相続するには養子縁組が必要
再婚すると、新しい配偶者には相続権が生じますが、連れ子はそのままでは相続人になりません。連れ子と相続を結びつける要素は「血縁か養子縁組」のみです。
①血縁がない場合
実際の親子関係がないため、連れ子には相続権がありません。
②養子縁組した場合
連れ子と養子縁組した場合、連れ子は法律上「親子」となり、実施と同じ扱いで相続権が生まれます。
注意したいトラブル例
- 養子縁組していない連れ子が「相続できる」と勘違いして揉める
- 前妻との子が「連れ子を勝手に相続人にしないでほしい」と不満を抱く
こうした誤解は非常に多いため、養子縁組をするかしないかは早めに確認すべきポイントです。
前妻の子へ財産を残す場合の注意点
前妻の子にも、現在の妻と子にも、それぞれ法律上の相続権があります。例えば、「再婚後の妻子に多めに残したい」「前妻の子へ財産をあげたいが、現在の家族と揉めたくない」というニーズもありますが、これを放置すると深刻なトラブルに発展します。
相続トラブルを避けるためには「遺言書」が必須
離婚・再婚・前妻の子・連れ子が絡む家庭では、相続が複雑になりやすく、争いも非常に多いです。遺産分配は、遺言書の内容が優先されるため、誰に、どの財産を、どの割合で渡したいのか、前妻の子をどう扱うか、再婚相手の連れ子に残したい場合はどうするかを明確にしておけば、相続争いは大幅に減ります。
遺言書の作成時は遺留分に注意
ただし、前妻の子にも遺留分(最低限の取り分)がありますので、遺言書の指示として「前妻の子を排除」したり「現在の妻子に全財産を渡す」などと書いたりした場合、相手方から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
まとめ
離婚・再婚が絡む家庭では、誰に相続権があるのかを正しく理解することが重要です。元配偶者に相続権はありませんが、前妻の子の相続権は離婚後も消えず、再婚相手の連れ子は養子縁組をして初めて相続人になります。
前妻の子と現在の妻子の利害が対立しやすいため、遺言書で具体的な分け方を定め、あわせて遺留分にも配慮しておくことが、相続トラブルを防ぐための最大のポイントです。










