相続税の申告をしなかったらどうなる?

被相続人(亡くなった方)が死亡すると、相続が開始します。このとき、相続財産が非課税の範囲内であれば申告の必要はありませんが、課税対象となるのに申告をしない(無申告)場合には、重大なペナルティが発生します。

 

相続税の申告期限は、相続開始(被相続人の死亡)から10か月以内です。この期限を過ぎても申告しない場合は「無申告」となり、税務署から加算税や延滞税、重加算税などの追徴課税が課せられる可能性があります。

 

無申告加算税

無申告加算税とは、申告期限までに相続税の申告を行わなかった場合に課される税金です。通常の相続税に加えて、1520%の税金が上乗せされます。具体的な税率は次のとおりです。

状況

税率

期限後に自主的に申告した場合

5%

税務調査で発覚し申告した場合

15%

納付税額のうち50万円を超える部分

20%

早めに自主申告すれば税率が軽減されますが、税務署に指摘された後では重くなるため、早期対応が重要です。

 

過少申告加算税

期限内に相続税の申告をしていても、実際より少ない金額で申告していた場合には「過少申告加算税」が課されます。税務署からの指摘を受けて修正申告を行うと、不足分の10%が加算されます。これは「無申告」ではなく「申告内容の誤り」に対するペナルティです。

 

延滞税

延滞税とは、申告によって確定した相続税を期限内に納付しなかった場合に課される税金です。また、期限後申告書や修正申告書を提出して税額が追加で発生した場合にも課されます。

 

延滞税は納付の遅れた期間に応じて日割りで加算されるため、放置するほど負担が増します。期限を過ぎた時点で、できるだけ早く納付や相談を行うことが大切です。

 

重加算税

重加算税は、相続財産を意図的に隠したり、虚偽の申告をしたりした場合に課される非常に重い税です。税率は次の通りです。

状況

税率

期限内申告をした場合

35%

期限後申告をした場合

40%

悪質な脱税行為とみなされるため、最も厳しい処分となります。重加算税が課されると、税額だけでなく信用面でも大きなダメージを受けます。

 

相続税の時効は5年〜7

無申告であっても、相続税には時効があります。ただし、故意の有無によって期間が異なります。

状況

時効期間

善意(申告義務を知らなかった場合)

5年

悪意(申告義務を知りながら申告しなかった場合)

7年

つまり、知らずに申告を怠った場合でも5年間は追徴課税のリスクが残るため、期限を過ぎても早めの申告が安全策です。

 

まとめ

相続税を申告しなかった場合、次のような罰則が発生します。

  • 無申告加算税(520%上乗せ)
  • 過少申告加算税(不足分の10%)
  • 延滞税(遅延日数に応じて発生)
  • 重加算税(3540%の高率課税)

相続税の申告を怠ると、税金の負担が大きくなるだけでなく、信用リスクや家族間トラブルにも発展します。期限を過ぎてしまった場合でも、早期に自主申告または税理士への相談を行うことが、損失を最小限に抑えるポイントです。

 

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