3つの相続方法(単純承認、限定承認、相続放棄)
被相続人が亡くなると、相続が開始します。相続財産には現金・不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金・ローンといった「マイナスの財産」も含まれます。
原則として、相続人はこの両方を引き継ぐことになりますが、相続の方法によってその負担を調整することができます。民法では、相続方法として次の3つが定められています。
- 単純承認(すべてを相続する)
- 限定承認(財産の範囲内でのみ負債を負う)
- 相続放棄(すべてを相続しない)
① 単純承認:すべての財産と債務を引き継ぐ方法
単純承認とは、被相続人の財産を無制限に相続する方法です。民法上では、特別な手続きを行わなくても、相続の開始を知ってから3か月が経過すると自動的に単純承認をしたものとみなされます。これを「みなし単純承認」と呼びます。
単純承認が成立する具体的なケース
単純承認は、明示的に「相続します」と意思表示をしなくても、次のような行為をすると自動的に単純承認したとみなされるので注意が必要です。
- 相続財産(不動産・預金など)を処分・使用した場合
- 被相続人の借金などの債務を支払った場合
- 相続財産を売却したり、名義変更をしたりした場合
たとえば、相続財産に含まれる預金を使って葬儀費用を支払ったり不動産を売却したりしてしまうと、その時点で単純承認となり、借金も含めてすべての財産を引き継ぐ義務が発生します。
マイナス財産も相続対象になる
「相続=財産がもらえる」と思われがちですが、相続にはプラスの財産(預金・不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金・ローン・保証債務など)も含まれます。
単純承認をすると、プラスもマイナスもすべてを承継することになります。そのため、もし被相続人が多額の借金を抱えていた場合、相続財産だけでは返済しきれず、相続人自身の財産から弁済しなければならなくなるリスクがあります。
単純承認には借金を背負う危険性があるため、相続財産の内容をよく調べてから判断することが大切です。
② 限定承認:相続財産の範囲でのみ責任を負う方法
被相続人の財産内容がはっきりせず、プラス・マイナスのどちらが多いか判断できない場合には、「限定承認」という選択肢があります。限定承認とは、相続で得た財産の範囲内で負債を支払うという制度です。たとえば、相続した不動産を売却しても借金が残った場合、残りの借金を自分の資産から支払う必要はありません。
逆に、財産が負債を上回れば、その余りを相続することができます。
ただし、限定承認の手続きは以下の点に注意が必要です。
- 相続人全員の合意が必要(単独ではできない)
- 家庭裁判所への申立てが必要
- 期限は相続開始を知ったときから3か月以内(熟慮期間)
実務上は、全員の合意が必要で手続きも複雑なため、利用件数は少ない制度です。しかし、財産と負債の全体像がわからないケースでは非常に有効です。
③ 相続放棄:すべての財産と債務を引き継がない方法
被相続人に借金が多い場合は、「相続放棄」を選択できます。家庭裁判所に申述書を提出し、受理されることで、最初から相続人でなかったものとみなされます。
相続放棄の主なポイント
- 申立て期限:相続を知ったときから3か月以内(熟慮期間)
- 手続き先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 効果:プラス財産・マイナス財産のいずれも相続しない
この手続きを行うことで、借金を背負うリスクを避けることができます。ただし、相続放棄をするとプラスの財産も一切受け取れなくなります。
また、相続放棄は相続順位にしたがって順次行われます。たとえば、配偶者と子がいる場合に子が放棄すると、第2順位である親に相続権が移り、その親も放棄を希望する場合は「自分が相続人になったと知ったときから3か月以内」に放棄の申立てを行うことになります。
3か月の熟慮期間と延長申立て
相続方法を決めるには、原則として「相続開始を知ったときから3か月以内」に判断する必要があります。
しかし、被相続人の財産や負債が複雑で判断できない場合には、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」を行い、期間を延長することができます。
- 理由書を添えて家庭裁判所に申立てを行う
- 延長期間は家庭裁判所の判断による
- 財産調査が終わらない場合などに有効
3か月の期限を過ぎると、単純承認が成立してしまうため、迷ったら早めの相談が重要です。
まとめ
相続が発生したら、まずは被相続人の財産と負債の全体像を把握することが大切です。その上で、3か月以内にどの方法を選ぶかを判断しましょう。
相続にはプラス面だけでなくリスクも伴います。判断を誤ると借金を抱えることもあるため、早期に専門家(行政書士・司法書士・弁護士など)へ相談するのが安心です。










