夫が死亡したら、自分の氏も自動的に旧姓に戻るのではないかと思う人がいるかもしれません。しかし、離別と異なり死別の場合は、夫の死亡後も妻の氏字は婚姻時のままであることを覚えておきましょう。ここでは、夫を亡くした後で旧姓に戻したい妻の氏の変更について解説していきます。
夫の死亡後も「夫婦同氏」は有効
結婚時には夫婦どちらかの氏を名乗ることになっており、これを夫婦同氏の原則といいます。これによって夫婦は同じ氏を持ちますが、日本では圧倒的に妻の方が氏を変更しており、旧姓をもつことになるのです。
夫の死後に旧姓へ戻るための「復氏届」
夫の死後、妻は希望すれば旧姓(婚姻前の氏)に戻ることができます。ただし、自動的に戻るわけではなく、法律に基づいた手続きを行う必要があります。
復氏届を提出する
旧姓に戻るための手続きは、役所へ提出する復氏届によって行います。提出先は妻の本籍地または住所地の市区町村役場です。夫の死亡日から 3か月以内 に提出しなければ、家庭裁判所の許可が必要になる点に注意が必要です。
必要書類と記入のポイント
復氏届には、戸籍謄本(本籍地に提出する場合は不要)、印鑑などが必要です。復氏届を提出すると、妻は旧姓に戻った新しい戸籍を編製するか、実家の戸籍に戻るかを選ぶことができます。
復氏後に必要となる変更手続き
旧姓に戻った後は、運転免許証、健康保険、銀行口座、マイナンバー、クレジットカードなど、多くの名義変更が必要です。生活への影響も大きいため、復氏するかどうかは慎重に検討しましょう。
子供の氏は自動的に変更されない
子供がいる場合特に注意が必要なのが、妻が旧姓に戻っても子供の氏までは自動的に変更されないということです。妻が夫の戸籍を離脱して旧姓に戻っても、子供は死亡した夫の戸籍に残るため、母子でありながら戸籍も氏も異なるという状態が生まれるのです。
子の氏の変更許可申立手続きが必要
もし、子供を妻の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所に対して子の氏の変更許可申立書を提出し許可を受けるか、役所に対して子供の入籍届を提出するか、いずれかの方法をとる必要があります。原則として子供本人が手続きしなければいけませんが、子供が15歳未満の場合は、子供の意思を十分尊重したうえで親などの法定代理人が手続きを代理できます。
妻が旧姓に戻っても相続人に変わりはない
夫と離婚した場合は法的にお互いが他人となるため、夫が死亡しても妻は夫の財産の相続人ではなくなります。
しかし、死別の場合は離婚ではないため、夫の戸籍から抜けない限り法的には妻としての立場を維持していることになり、最優先順位の相続人としての位置付けは継続するのです。したがって、夫名義の財産を相続したり遺族年金を受け取ったりする権利は消滅しません。
氏を旧姓に戻しても姻族関係は解消しない
復氏届を提出することにより、婚姻時の氏から旧姓に戻ることができます。しかし、新しく戸籍を作ったり婚姻前の戸籍に戻ったりしたとしても、夫の親族との親戚関係まで解消するわけではありません。夫の親族のことを姻族関係といいますが、夫の死別により婚姻関係が終了しても、夫の身内との繋がりまでは消えないのです。
夫の死亡を機に夫の身内との姻族関係も解消したい場合は、必要書類を添付して姻族関係終了届を出さなければなりません。これにより、夫およびその身内との関係性は終了します。
まとめ
夫の死亡により自動的に旧姓に戻ることはなく、届け出が必要であることがわかりました。同時に、旧姓に戻っても「夫を亡くした妻」としての立場が継続するため、相続における権利や優先順位も変わることはないのです。
しかし、旧姓に戻り新しく戸籍を作るか親など以前の戸籍に戻る場合は、亡くなった夫との婚姻関係が解消されます。ただし、夫の身内との親戚関係は続くので、これも解消したい場合は別途手続きが必要になるのです。
復氏届などの手続き自体はとても簡単ですが、婚姻関係や姻族関係がどう変化するか理解していないと、戸籍上はいつまでも妻かつ夫側の身内である事実が継続します。このような事情を把握しないまま旧姓に戻す人は決して少なくないため、復氏届により何がどう変化するのか不安な人や疑問を抱いている人などは、法律の専門家に相談することをお勧めします。










