相続が始まると、遺産分割がまとまる前に、相続人が自分の相続分を他の相続人や第三者へ譲渡してしまうケースがあります。
しかし後になって「やっぱり譲渡しなければよかった」「譲渡した財産を取り戻せるか」と不安になることも少なくありません。
結論から言うと、一定の条件を満たせば相続分を取り返すことは可能です。ここでは、相続分の譲渡と相続分取戻権について説明していきます。
相続分の譲渡とは
相続人が遺産分割前に自分の「相続分」を他人に譲ることを、法律上 相続分の譲渡 といいます。
譲渡する相手は
- 他の相続人
- 第三者(家族以外の個人・知人・法人等)
のどちらでも構いません。
譲渡を受けた相手は、
- 遺産の管理
- 遺産分割協議への参加
など、元の相続人が持っていた権利をそのまま引き継ぎます。
なぜ相続分を譲渡するのか
事情は様々ですが、主に以下が典型例です。
- 相続に関わりたくない
- 手持ち資金がないため相続分を先に現金化したい
- 遺産争いから身を引きたい
- 対外的な債務(借金)対策
ただし、問題が大きくなりやすいため慎重な判断が必要です。
相続分譲渡契約の方法と注意点
相続分を譲渡する方法と注意すべき点について説明していきます。
書面による契約が原則
相続分を譲渡する際は、トラブルを避けるために「相続分譲渡契約書」または「相続分譲渡証書」を作成します。
契約には、
- 譲渡者と譲受者の氏名
- 譲渡の対象となる相続分の範囲
- 譲渡の対価(ある場合)
- 契約日・署名押印
などを明記します。
譲渡は遺産分割前に行う
譲渡は遺産分割協議が成立する前に行う必要があります。遺産分割後は、各相続人の具体的な財産が確定してしまうため、「相続分」という抽象的な権利が消滅してしまうからです。
相続分の譲渡について他相続人の承認は不要
相続分の譲渡は自分の権利処分にあたるため、他の相続人の承認は不要です。ただし、譲渡をした場合は、他の相続人へ通知する義務があります。
相続分を第三者に譲渡する場合の注意点
相続分の譲渡先は、他の相続人だけでなく、まったくの第三者でも構いません。しかし、第三者が相続に関与することになると、次のようなトラブルが生じやすくなります。
- 遺産分割協議に第三者が参加し、話し合いが難航する
- 相続人同士の信頼関係が崩れる
- 第三者が金銭的な権利主張を行う
第三者も「相続分を譲り受けた者」として、遺産分割協議に参加し、発言・意見を述べる権利を持ちます。そのため、第三者への譲渡を行う場合は、慎重に相手を選び、契約内容を明確にしておく必要があります。
譲渡した相続分は取り返せるか
遺産分割前に相続分を譲渡した場合でも、相続分取戻権を行使すれば取り戻すことができます。これは、共同相続人が勝手に第三者へ持分を渡してしまい、相続全体が混乱することを防ぐために認められている制度です。
相続分を取り戻すための3つの条件
相続分取戻権を使うためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
① 譲渡先が「第三者」であること
他の相続人への譲渡は対象外です。第三者とは法定相続人以外の人(知人・恋人・会社等)を指します。
② 他の相続人の同意なしに譲渡された場合
相続分の譲渡に共同相続人の同意があった場合、取戻権は使えません。
③ 遺産分割前に譲渡が行われたこと
遺産分割後は相続分の譲渡自体が成立しないため、取戻権も生じません。
相続分取戻権の期限は1か月
相続分取戻権のリミットは1か月であり、これは非常に重要なポイントです。
取戻権は極めて短い期間しか使えない
民法では、相続分を譲渡したことを知った時から1か月以内に行使しなければならないとしています。「譲渡された時から1か月」ではなく、実務上は「知った時」から起算するとされています。
期限の中断も延長も一切できない
1か月を過ぎた場合、取戻権は完全に消滅します。「知らなかった」「忙しかった」という理由は認められません。そのため、譲渡を知ったら迅速な対応が必須です。
取り戻すために必要な「費用」とは
相続分を取り戻すには、譲渡を受けた第三者に対し、「譲渡された相続分の価額」「譲渡にかかった費用」を償還(支払う) する必要があります。たとえ無償で譲渡されていた場合でも、時価で償還する必要がある ため注意が必要です。
相続分を取り戻すとどうなるか
相続分の取戻権を行使すると、以下の効果が生じます。
① 譲渡を受けた第三者は「相続分の権利を完全に失う」
相続分を譲り受けた第三者は、取戻権の行使により相続分を失います。
失うのは以下の権利すべてです:
- 遺産の管理権
- 遺産分割協議への参加権
- 遺産を取得する権利
ただし、第三者はその相続分に対応する借金(マイナス財産)の負担からも解放されます。
② 相続分は取り戻した相続人に帰属する
相続分取戻権を行使した相続人は、失われた相続分を自分の相続分として取り戻すことになります。
- 単独で行使した場合→その相続人が単独で相続分を取得
- 共同で行使した場合→取り戻した相続分は、それぞれ負担した価額に応じて取得(按分)
③ 取り戻すためには時価相当額+必要費用を支払う必要がある
相続分を取り戻す際、相続人は譲渡を受けた第三者に対して以下を 償還 します。
- 譲渡された相続分の現在の価額(時価)
- その譲渡にかかった費用(登記事務費用など実費)
※無償で譲渡されていた場合でも、時価で買い戻す必要 があります。
④ 相続財産にマイナス財産が含まれる場合は負担が移る
相続分を取り戻した相続人は、相続に伴うプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金) の負担も引き継ぎます。つまり、第三者が負うはずだった負債も、取り戻した相続人が負担します。
⑤ 遺産分割協議に参加できるようになる
相続分を取り戻すと、その相続人は
- 遺産分割協議に参加できる
- 他の相続人と対等の立場に戻る
- 自分の取得分を主張することができる
など、通常の相続人としてのすべての権利を回復します。
⑥ 遺産分割の構造が簡潔になりトラブルを抑制できる
第三者が相続に介入する状態は相続トラブルを生みやすいため、相続分の取戻しによって相続人間だけで協議が行われるようになり、遺産分割が進みやすくなります。
まとめ
相続分の譲渡は、第三者が相続に介入し、遺産分割が複雑化するリスクがあります。また、取戻権には「1か月」という厳格な期間制限があるため、譲渡トラブルは迅速な判断が必要です。
相続分の譲渡に関わる相談は、専門家(行政書士・弁護士・司法書士・税理士)に早めに相談することを強くおすすめします。










