相続人になれる人と順位のおさらい

民法では、相続人となる人とその順位が明確に定められています。基本的な順位は以下の通りです。

区分

相続人となる人

常に相続人

配偶者(夫・妻)

1順位

子・孫などの直系卑属

2順位

父母・祖父母などの直系尊属

3順位

兄弟姉妹(および甥・姪)

 

しかし、これらの「法定相続人」に該当していても、特定の行為や事情により相続人になれなくなる場合があります。それが「相続欠格」「相続人の廃除」「相続放棄」です。

 

相続放棄

相続放棄とは、相続が発生した後に、相続人が自ら相続権を放棄する手続きです。被相続人に借金などのマイナス財産が多い場合や、相続争いを避けたい場合などに選ばれます。

 

自ら相続人であることを辞退するケース

家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行い、受理されると、初めから相続人でなかったものとみなされます

 

相続欠格と相続人廃除の違い

相続欠格」と「相続廃除」は、どちらも相続人の資格を失わせる制度ですが、理由・手続き・効果の出方がまったく異なります

区分

相続欠格

相続人廃除

原因

法律により当然に発生

家庭裁判所の審判によって決定

行為内容

殺害・詐欺・遺言書の偽造など

虐待・侮辱・著しい非行など

誰が行うか

本人の行為により自動的に失う

被相続人が申立てる

効果

相続資格を当然に失う

審判確定後に相続権を失う

 

相続人の廃除

相続人廃除とは、被相続人に対して重大な悪行をした相続人を、家庭裁判所の審判によって相続権を失わせる制度です。

 

被相続人に対して著しい非行を行った場合

民法に定められている代表的な廃除理由は次の通りです。

  • 被相続人に対して虐待を加えた場合
  • 被相続人に対して重大な侮辱を与えた場合
  • 著しい非行があった場合(暴力・財産の搾取など)

たとえば、親を長年虐待していた子どもや、暴言・暴力を繰り返していた配偶者などが該当します。

 

被相続人やその代理人が家庭裁判所に「相続人廃除の申立て」を行い、裁判所が認めた場合に、正式に相続権を失うことになります。

 

廃除された後に許される「取り消し」

被相続人がその後、相続人を許す意思を示した場合には、廃除の取り消しを裁判所に申立てることも可能です。

 

相続欠格

相続欠格とは、一定の重大な不正行為をした人が、自動的に相続権を失う制度です。廃除と異なり、家庭裁判所の審判を待たずに当然に相続人から外れる点が特徴です。民法では、相続欠格となる具体的な行為が定められています。

 

相続欠格となる代表的な行為

  • 被相続人や他の相続人を殺害・殺人未遂した場合
  • 遺言書の作成や変更を脅迫や詐欺で妨害した場合
  • 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

 

これらの行為を行った者は、当然に相続権を失います。仮に他の相続人からの申し立てがなくても、法律上「欠格者」として扱われます。

 

相続欠格と相続廃除の手続きの違い

制度 手続き
相続欠格 一切の申立て不要(当然に失格)
相続廃除 家庭裁判所への申立てが必須

さらに廃除は、生前に申し立てる方法と遺言で廃除の意思表示(死後に家庭裁判所が審査)する方法の2パターンがあります。

相続欠格と相続廃除の取消しの可否

制度 あとから撤回できる?
相続欠格 ❌ 絶対に不可
相続廃除 ⭕ 被相続人が生前に取消可能

つまり、欠格とは「永久追放」、廃除とは「許せば復活可能」という性質の違いがあります。

まとめ

相続人であっても、行為次第ではその資格を失うことがあります。また、被相続人が家庭裁判所に廃除の申立てをしなくても、遺言書の中で「特定の相続人を廃除する旨」を記載することも可能です。

 

一方で、相続欠格や廃除が発生した場合でも、その人の子ども(代襲相続人)は相続権を引き継ぐことができます。つまり、「親が欠格者・廃除者でも、その子は相続人になれる」という点にも注意が必要です。

 

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