祖父から孫へ相続される「代襲相続」とは
祖父が亡くなったとき、本来相続するはずの父(子)がすでに亡くなっていた場合、孫が相続するケースがあります。これが 「代襲相続」 です。
相続では最も誤解されやすい分野で、「孫はいつ相続できるの?」「代襲相続の条件は?」「相続できないケースは?」という疑問が特に多く検索されています。
ここでは、代襲相続の基本から具体例・例外・注意点まで説明していきます。
代襲相続とは|祖父→父→孫の相続が繋がる仕組み
相続の順位は以下のように法律で定められています。
1位:子(直系卑属)
2位:父母(直系尊属)
3位:兄弟姉妹
しかし、以下のような場合、本来相続するはずの「子」が相続できない状態になります。
- 父(子)が被相続人より先に死亡していた
- 父(子)が相続欠格(殺人・詐欺・遺言書偽造など)に該当した
- 父(子)が相続廃除(虐待・著しい侮辱など)された
このように、本来の相続人が権利を失ったときに、その子(=孫)が代わりに相続する制度が代襲相続です。
代襲相続が発生する具体例(最も多いケース)
代襲相続が発生する具体的なケースについて挙げてみましょう。
【ケース1】祖父より先に父が死亡した場合
最も典型的な例です。
- 祖父
- 父(すでに死亡)
- 孫
この場合、孫が父の相続分をそのまま承継します。
【ケース2】相続欠格や廃除があった場合
以下のような「相続権を失う行為」があった場合も代襲相続が起こります。
相続欠格
以下のような事実が判明した場合、当該相続人は「欠格」の扱いを受けます。
- 相続人を殺害した
- 遺言書を偽造した
- 脅迫して遺言の内容を変更させた
このような場合、欠格となった相続人(たとえば被相続人の子)に代わって当該相続人の子(孫被相続人の孫)が相続することになります。
相続廃除
以下のような事実が判明した場合、当該相続人は「廃除」の扱いを受けます。
- 被相続人への虐待
- 重大な侮辱行為
- 著しい非行
このような場合、廃除された相続人(たとえば被相続人の子)に代わって当該相続人の子(孫被相続人の孫)が相続することになります。
代襲相続が認められる範囲
代襲相続ができる範囲は法律で明確に決まっています。
代襲相続できる人
- 直系卑属(子・孫・ひ孫)→ 何代でもOK。ひ孫でも代襲相続が発生する。
- 兄弟姉妹の子(甥・姪)→ ただし 一代限り。
兄弟姉妹の代襲相続は「一代限り」に注意
兄弟姉妹については特殊な扱いになります。たとえば、被相続人の兄が先に死亡していた場合、兄の子(甥・姪)が代襲相続できますが、甥・姪の子(兄の孫)は代襲相続できません。
代襲相続できない人
- 配偶者(夫・妻)
- 直系尊属(父母・祖父母)
- 義理の子(亡くなった配偶者の連れ子 等)
【例】祖母が亡くなり、その妻(祖母)に連れ子がいた場合、連れ子は代襲相続できない
→ 法律上の血の繋がりがないため。
まとめ
孫が相続に参加するのは「特別扱い」ではなく、民法で明確に定められた仕組みです。祖父→父→孫のラインは直系卑属であるため、父が相続できなければ孫が代わりに相続することになるのです。
ただし、以下のようなケースでは、通常通りの相続とならないことがあるので十分注意しましょう。
- 欠格・廃除など法律上の理由がある場合
- 兄弟姉妹の代襲相続は一代限り
- 配偶者・直系尊属は代襲相続できない
相続は家庭の状況によって大きく変わるため、代襲相続が起きるかどうかは個別判断が必要です。










