祖父から孫へ相続される「代襲相続」とは

祖父が亡くなったとき、本来相続するはずの父(子)がすでに亡くなっていた場合、孫が相続するケースがあります。これが 「代襲相続」 です。

 

相続では最も誤解されやすい分野で、「孫はいつ相続できるの?」「代襲相続の条件は?」「相続できないケースは?」という疑問が特に多く検索されています。

 

ここでは、代襲相続の基本から具体例・例外・注意点まで説明していきます。

 

代襲相続とは|祖父孫の相続が繋がる仕組み

相続の順位は以下のように法律で定められています。

 

1位:子(直系卑属)

2位:父母(直系尊属)

3位:兄弟姉妹

 

しかし、以下のような場合、本来相続するはずの「子」が相続できない状態になります。

  • 父(子)が被相続人より先に死亡していた
  • 父(子)が相続欠格(殺人・詐欺・遺言書偽造など)に該当した
  • 父(子)が相続廃除(虐待・著しい侮辱など)された

 

このように、本来の相続人が権利を失ったときに、その子(=孫)が代わりに相続する制度が代襲相続です。

 

代襲相続が発生する具体例(最も多いケース)

代襲相続が発生する具体的なケースについて挙げてみましょう。

 

【ケース1】祖父より先に父が死亡した場合

最も典型的な例です。

  • 祖父
  • 父(すでに死亡)

この場合、孫が父の相続分をそのまま承継します。

 

【ケース2】相続欠格や廃除があった場合

以下のような「相続権を失う行為」があった場合も代襲相続が起こります。

 

相続欠格

以下のような事実が判明した場合、当該相続人は「欠格」の扱いを受けます。

 

  • 相続人を殺害した
  • 遺言書を偽造した
  • 脅迫して遺言の内容を変更させた

 

このような場合、欠格となった相続人(たとえば被相続人の子)に代わって当該相続人の子(孫被相続人の孫)が相続することになります。

 

相続廃除

以下のような事実が判明した場合、当該相続人は「廃除」の扱いを受けます。

 

  • 被相続人への虐待
  • 重大な侮辱行為
  • 著しい非行

 

このような場合、廃除された相続人(たとえば被相続人の子)に代わって当該相続人の子(孫被相続人の孫)が相続することになります。

 

代襲相続が認められる範囲

代襲相続ができる範囲は法律で明確に決まっています。

 

代襲相続できる人

  • 直系卑属(子・孫・ひ孫)→ 何代でもOK。ひ孫でも代襲相続が発生する。
  • 兄弟姉妹の子(甥・姪)ただし 一代限り

 

兄弟姉妹の代襲相続は「一代限り」に注意

兄弟姉妹については特殊な扱いになります。たとえば、被相続人の兄が先に死亡していた場合、兄の子(甥・姪)が代襲相続できますが、甥・姪の子(兄の孫)は代襲相続できません。

 

代襲相続できない人

  • 配偶者(夫・妻)
  • 直系尊属(父母・祖父母)
  • 義理の子(亡くなった配偶者の連れ子 等)

 

【例】祖母が亡くなり、その妻(祖母)に連れ子がいた場合、連れ子は代襲相続できない

→ 法律上の血の繋がりがないため。

 

まとめ

孫が相続に参加するのは「特別扱い」ではなく、民法で明確に定められた仕組みです。祖父孫のラインは直系卑属であるため、父が相続できなければ孫が代わりに相続することになるのです。

 

ただし、以下のようなケースでは、通常通りの相続とならないことがあるので十分注意しましょう。

 

  • 欠格・廃除など法律上の理由がある場合
  • 兄弟姉妹の代襲相続は一代限り
  • 配偶者・直系尊属は代襲相続できない

 

相続は家庭の状況によって大きく変わるため、代襲相続が起きるかどうかは個別判断が必要です。

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