相続人が障害者・認知症の場合はどうなる?
遺産分割協議は、すべての相続人が意思表示できることが前提です。
しかし、相続人の中に以下のような人がいる場合、そのままでは遺産分割協議を行うことができません。
- 認知症で判断能力が低下している人
- 知的障がい・精神障がいにより意思決定が難しい人
- 判断能力に制限のある人(成年被後見人・被保佐人・被補助人)
このような場合は、成年後見制度や任意後見制度を利用して、法的に代理権を持つ代理人が協議に参加することになります。
成年後見制度・任意後見制度とは?
成年後見制度とは、判断能力が十分でない人を法律的にサポートする仕組みです。家庭裁判所の審判によって、代理人として成年後見人・保佐人・補助人が選ばれます。
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区分 |
対象となる人 |
代理権の範囲 |
申立先 |
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成年後見人 |
判断能力がほとんどない人(重度の認知症など) |
財産管理・身上監護すべて |
家庭裁判所 |
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保佐人 |
判断能力が著しく不十分な人 |
特定の法律行為の同意や代理 |
家庭裁判所 |
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補助人 |
判断能力がやや不十分な人 |
本人の同意に基づく代理権 |
家庭裁判所 |
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任意後見人 |
判断能力が低下する前に本人が契約で決めておく |
契約で範囲を指定 |
公証役場・家庭裁判所 |
成年後見人等が選任されると、その人が相続手続きや遺産分割協議の代理人として署名・捺印を行います。
成年後見人がいないまま相続を進めると無効に
判断能力のない相続人を含めたまま遺産分割協議を行うと、その協議自体が無効になります。これは、相続人全員の「合意」が成立していないためです。
一度分割が無効とされると、すでに分けた財産を元に戻す必要があり、場合によっては損害賠償などのトラブルに発展します。
したがって、認知症や障害を持つ相続人がいる場合は、必ず成年後見人を選任してから手続きを進める必要があります。
成年後見人も相続人の場合は「特別代理人」が必要
次のようなケースでは、成年後見人自身も相続人であるため、本人(障害者・認知症の人)と利害が衝突します。
子が認知症・母が成年後見人の場合
父が亡くなり、母が成年後見人として認知症の子の代理人をしているが、その母も相続人に含まれる場合について考えてみましょう。この場合は利益相反関係が生じるため、家庭裁判所に申立てをして「特別代理人」を選任してもらう必要があります。
特別代理人は、
- 利害関係のない親族
- 弁護士などの専門家
が選ばれるのが一般的です。
成年後見人・特別代理人の選任手続きの流れ
家庭裁判所に対する手続きの流れを確認していきます。
家庭裁判所に申立て
相続人本人(または親族など)が、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
必要書類の例
- 申立書(成年後見・特別代理人選任)
- 本人および申立人の戸籍謄本
- 財産目録・診断書(医師の意見書)
- 候補者の身分証明書・住民票
- 遺産分割協議書案(特別代理人の場合)
審判・選任
家庭裁判所が審理を行い、適任者を選任。手続きには通常 2〜4か月程度 かかるため、早めの申請が必要です。
相続手続きで成年後見人・特別代理人が行うこと
成年後見人や特別代理人が選任された場合、次のような手続きを代理して行います。
- 遺産分割協議への参加
- 遺産分割協議書への署名・押印
- 相続登記・預貯金解約などの実務
- 相続放棄や限定承認の手続き
代理人は、本人(障害者・認知症の人)の利益を最優先して判断します。
まとめ
相続人が障害者や認知症の場合、本人の意思確認が難しいため、手続きをそのまま進めると無効になるおそれがあります。
そのため、
- 成年後見制度・任意後見制度を活用する
- 利益相反がある場合は特別代理人を選任する
- 早めに家庭裁判所へ申立てる
ことが重要です。
相続に関する後見制度は手続きが複雑で時間もかかるため、行政書士・司法書士・弁護士など専門家のサポートを受けながら進めるのが安心です。










