相続税の配偶者控除とは
「配偶者が相続すると相続税がかからない」と聞いたことがある方も多いでしょう。正確には、配偶者が相続する場合に適用される『配偶者控除』によって、結果的に課税されないケースが多いということです。
配偶者控除とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者に対して大きな非課税枠を認める制度で、夫婦が長年にわたり協力して築いた財産を守るため、また残された配偶者の老後生活を保障するために設けられています。
相続税の配偶者控除の対象になる人
配偶者控除を受けられるのは、法的に婚姻関係が成立している夫婦です。そのため、事実婚や内縁関係の場合は対象外となります。
婚姻期間の長さは問われず、婚姻届を提出して1日でも法的に配偶者となっていれば控除対象となります。
相続税の配偶者控除が適用される金額の上限
配偶者控除の非課税限度額は、次のいずれか少ない方までです。
① 1億6,000万円
② 配偶者の法定相続分に相当する金額
つまり、「相続財産のうち配偶者が1億6,000万円まで相続した場合」または「法定相続分までの範囲で相続した場合」のどちらか少ない方までは、相続税がかかりません。
相続税の配偶者控除の計算式
配偶者控除額 = 相続税の税額 ×(A・Bのうち少ない方 ÷ 課税価格の合計)
- A:配偶者の法定相続分(または1億6,000万円)
- B:配偶者が実際に相続した財産額
相続財産が1億円で配偶者が全てを相続した場合
→ 1億円 < 1億6,000万円
全額が非課税になります。
相続財産が3億円で配偶者が2億円を相続した場合
→ 法定相続分(1/2=1億5,000万円)< 相続額2億円
超過分5,000万円に対して相続税が課税されます。
相続税の配偶者控除を受けるための手続きと必要書類
配偶者控除を受けるには、相続税の申告書を提出する必要があります。控除を自動的に受けられるわけではない点に注意しましょう。
提出期限
相続開始(被相続人の死亡)から10か月以内に税務署へ申告する必要があります。
必要書類
- 相続税申告書(控除を記載したもの)
- 被相続人と配偶者の戸籍謄本
- 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
- 印鑑証明書(遺産分割協議書添付用)
遺産分割が未成立の場合
期限内に分割が決まっていない場合は、一旦申告を行い、分割成立後 4か月以内に「更正の請求」をすることで控除を受けられます。
相続税の配偶者控除が受けられないケースと注意点
以下のような場合には、配偶者控除が適用されません。
- 事実婚・内縁関係の場合(婚姻届を提出していない)
- 相続税申告を期限内にしていない場合
- 相続財産の一部を隠ぺい・申告漏れしていた場合
また、配偶者控除は「非課税」ではなく「税額控除」のため、不正や虚偽申告が発覚した場合には重加算税の対象になることもあります。
なぜ相続税の配偶者控除が設けられているのか
配偶者控除の目的には、以下のような法的・社会的な背景があります。
- 夫婦は互いに生活を支え合い、共に財産を形成しているため、税負担を軽くする必要がある
- 夫婦は同世代であることが多く、短期間で二重に相続税が発生するリスクを防ぐため
このように、配偶者控除は「配偶者の生活保障」と「税の公平性維持」を両立するための制度なのです。
まとめ
配偶者控除は、1億6,000万円または法定相続分まで非課税となる非常に大きな優遇制度です。
ただし、申告手続きが必要で、期限を過ぎると適用されないリスクがあります。申告や分割協議が複雑な場合は、早めに税理士へ相談し、控除を確実に受けられるよう準備を進めましょう。










