相続トラブルの中でも多い「財産の使い込み」

相続の現場で特に多いトラブルが、相続人による被相続人の財産の使い込みです。「兄が父の口座から勝手にお金を引き出していた」「生前に母の貯金を使われていた」など、家族間でも深刻な問題に発展します。

 

使い込みのケースには、

  1. 相続前(被相続人がまだ生きている時)
  2. 相続後(被相続人が亡くなった後)

2つがあり、それぞれで法的な対応が異なります。

 

【相続前】生前に財産を勝手に使っていた場合

たとえば、親と同居していた子どもが、親(被相続人)名義の預金を自由に引き出して使っていた場合などがこれに当たります。

 

相続前の使い込みは、

  • 「本人(被相続人)の意思で使った」
  • 「勝手に引き出して使い込んだ」

という2つの主張に分かれやすく、争いの原因となります。

 

「使っていない」と否定された場合の立証方法

使い込みを否定された場合は、銀行取引の履歴や通帳の出入金記録をもとに、お金の流れを確認します。

 

もし、被相続人が使うとは考えにくい多額の引き出しや、特定の相続人の生活費・買い物に充てられている形跡があれば、不法行為や不当利得返還請求として返還を求めることが可能です。この請求権は、被相続人が生前に持っていた権利を相続人が引き継いで行使することができます。

 

「本人の意思で使った」と主張された場合の扱い

被相続人の意思で使ったという主張は非常に厄介です。すでに本人が亡くなっているため、意思の確認ができません。

 

このような場合は、使われた金額が被相続人の財産から明らかに減少していることを根拠に、「特別受益」として扱うことを検討します。

 

特別受益とは、被相続人が生前に特定の相続人へ特別な贈与や援助を行った場合、相続分の計算上でその分を差し引いて公平に分ける制度です。つまり、「生前にもらっていた分を相続分に反映して再計算する」ことで、不公平を是正することができます。

 

【相続後】被相続人の死後に口座から引き出された場合

被相続人が亡くなった瞬間から、その財産はすべて相続人全員の共有状態になります。銀行口座も同様で、遺産分割協議が終わるまでは、勝手に引き出すことはできません。

 

そのため、被相続人の死亡後に口座からお金を引き出した場合は、他の相続人の共有財産を侵害した行為とみなされます。

 

違法な引き出しがあった場合の対応

もし相続人の一人が無断でお金を引き出していた場合、他の相続人はその人に対して次の請求が可能です。

  • 不法行為に基づく損害賠償請求
  • 不当利得返還請求

この場合も、銀行の取引履歴や残高証明書を取得し、出金日と金額を明確に証拠化することが重要です。

 

また、口座の凍結(死亡届の提出)を怠ると不正引き出しが容易になってしまうため、被相続人の死亡が確認できたら速やかに金融機関へ連絡しましょう。

 

相続財産の使い込みを防ぐための予防策

使い込みトラブルを防ぐには、生前からの管理体制が重要です。

 

通帳・キャッシュカードの管理を分ける

1人の相続人にすべての通帳を預けず、複数人で確認できる体制にしましょう。

 

生前贈与や家族信託を活用する

親の資金管理を子が行う場合は、「家族信託」や「委任契約」によって法的に明確化すると安全です。

 

相続開始後はすぐに口座を凍結させる

金融機関に死亡届を提出し、共同相続人で協力して遺産管理を進めましょう。

 

まとめ

相続人による財産の使い込みは、親族間トラブルの火種になりやすい問題です。相続前に行われた場合は「特別受益」や「不当利得返還請求」、相続後の引き出しは「不法行為」として法的に対応が可能です。

 

ただし、いずれの場合も証拠の確保が最重要。通帳・取引明細・領収書などを確保し、早めに専門家に相談することで、円満な解決を目指しましょう。

 

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