養子縁組は、血縁関係のない者同士に法律上の「親子関係」を作る制度です。
しかし、養子縁組の種類(普通養子・特別養子)や家庭の事情(連れ子の有無)によって、相続できる人・できない人が大きく変わるため、誤解やトラブルが非常に多い分野です。
この記事では、養子縁組と相続の関係を、具体例を交えながら分かりやすく解説します。
養子縁組|普通養子と特別養子の違い
養子には、次の2種類があります。
普通養子
実父母との親子関係を維持したまま、養親との親子関係を新たに作るのが「普通養子」の在り方です。実父母と養親の2組を親として持つイメージです。
特別養子
特別養子になるには家庭裁判所の審判が必要です。実父母との法的な親子関係を完全に終了し、戸籍上も養親の「実子」として扱われますので、養親だけが親となります。
養子は相続できる?
養子縁組をすると、養子は実子と同じ「第一順位の相続人」になります。人数制限はなく、養子が何人いても全員に相続権が発生します。
ただし、後述するように税法上の取扱い(相続税の非課税枠)だけ人数制限がある点は注意が必要です。
普通養子・特別養子で相続関係はどう変わる?
普通養子と特別養子で、相続関係はどのように変化するのでしょうか。
普通養子の場合
実父母との親子関係を切らないため、実父母が亡くなったときも養親が亡くなったときも、いずれのケースでも相続人になります。したがって、両方の親から相続できる権利を持ちます。
特別養子の場合
実父母との親子関係が完全に消滅するため、実父母が亡くなっても相続人になることはできません。養親が亡くなったときに限り相続人になることができます。
養子と相続税の関係
民法上、養子はすべて相続人になりますが、相続税の計算上は「法定相続人」として数えられる養子の人数に上限があります。
- 被相続人に実子がいる場合 → 養子1人まで
- 実子がいない場合 → 養子2人まで
相続税の基礎控除額や生命保険非課税枠は、法定相続人の人数が多いほど増える仕組みのため、養子を利用した過度な節税を防ぐ目的があります。
相続トラブルを防ぐためのポイント
養子縁組が絡む相続では、以下の点を必ず押さえておく必要があります。
① 誰に相続権が生じるかを家族で明確にする
- 養子は相続できる
- 普通養子は実親・養親双方から相続できる
- 特別養子は養親からのみ相続できる
- 連れ子は養子縁組しない限り相続できない
② 遺言書を作成する
養子の有無、前妻との子の存在、再婚後の家族構成など、相続関係が複雑になるほど、遺言書による指定が不可欠です。
③ 遺留分にも注意
たとえ遺言で分け方を指定しても、「子」には遺留分(最低限の取り分)があるため、完全に排除することはできません。
まとめ
養子縁組は相続に大きく影響する制度で、普通養子・特別養子・連れ子の扱いによって相続関係は大きく変わります。
普通養子は実親・養親双方から相続できますが、特別養子は養親のみが相続対象となります。また連れ子に相続させたい場合は、入籍だけでは不十分で養子縁組が必要です。さらに相続税の法定相続人の数には養子の上限がある点にも注意が必要です。
複雑な家族構成ほど誤解や争いが起こりやすいため、早めに法律関係を整理し、遺言書で明確な指定をしておくことがトラブル防止の最も有効な方法です。










