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相続には民法上の親族の規定の理解が必要

そもそも、法律上における親族とは、誰の事を言うのでしょうか。その親族の定義とは、1:6親等内の血族(血族=血の繋がりがある人の事)、2:配偶者、3:3親等内の姻族の事を言います。配偶者とは、一般的にも耳にされる事が多いのではないでしょうか。

 

配偶者は婚姻関係にある、夫・妻の事を指します。この配偶者以外に使われている親等内と言う言葉は、普段聞き慣れない言葉ですよね。そこで、詳しく解説していきたいと思います。そもそも、血族には2種類あり、出生によって親子としての関係で繋がっている自然血族と、養親子の関係を含めた法定の血族があります。

 

また、姻族とは、自分の夫・妻、つまり配偶者の血族と、自分の血族の夫・妻の事を指します。さらに、親等と言うのは、自分から見てどのくらい離れた関係にあるかを示す単位だと思って下さい。親と子であれば、1単位と言う事になります。例に上げますと、父・母・子については、1つの親子関係です。ですのでこの場合は1親等となります。

 

兄弟や姉妹の場合は、共通した親から2つの出生にて生まれた関係性の為、2親等となるわけです。しかし、婚姻している夫婦の両親同士、または兄弟のそれぞれの妻同士の関係については、親族に含みません。また、親等別で簡単に表すと、「1親等」父、母・子「2親等」祖父母・孫・兄弟姉妹「3親等」曾祖父母・曾孫・おじおば・甥姪「4親等」高祖父母・玄孫・祖父母の兄弟姉妹・いとこ・甥姪の子供「5親等」高祖父母の父母・来孫・高祖父母の兄弟姉妹・祖父母の甥姪・いとこの子供・甥姪の孫「6親等」高祖父母の祖父母・昆孫・高祖父母の父母の兄弟姉妹・高祖父母の兄弟姉妹の子供・祖父母の甥姪の子などを指します。

 

この全ての6親等合わせて法定血族と呼ばれています。つまり、題に上げられている祖母の妹に関しては、上記の説明からわかる通り、「4親等」に該当する事から、親族となるわけです。また、姻族に関してですが、自分の6親等内の血族の配偶者に関しても姻族に該当します。このように、法律では、親族と呼ばれる中でも細かく種類が分けられています。

 

一見親しくしているからとか、遠い親戚などと表現される事もありますが、親族に関してはこのようにしっかりと区別がされています。また、6親等まである事からわかるように、親族と言っても、かなりの広範囲に渡った人達のが親族に該当する為、この人は親族ではないと思っていた人が、実は法律では親族となる可能性もあるのです。

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