「相続できる親族の範囲」を知ることが重要な理由

相続手続きでは、誰が法定相続人になるかを確定することが最初のステップです。

 

しかし、「親族」と一口にいっても、法律上の定義と日常の感覚は異なります。民法上では、親族の範囲を次のように定めています(民法第725条)。

 

① 六親等内の血族

② 配偶者

③ 三親等内の姻族

区分

内容

血族

血のつながりのある人(養子も含む)

親・子・兄弟・祖父母など

配偶者

婚姻届を提出している夫・妻

法律婚の夫・妻

姻族

配偶者の血族、自分の血族の配偶者

義父母・義理の兄弟姉妹など

 

この範囲の中でも、相続権を持つのは一部の人のみです。「誰が相続人になるのか」「どこまでが法律上の親族なのか」を正確に理解しておくことが、相続トラブルを防ぐ第一歩となります。

 

親族とは?民法で定められた範囲

日常的に「親戚」と呼ぶ人の多くは、この「親族」の範囲に含まれますが、婚姻関係のない内縁の配偶者やその家族は、法律上の親族ではありません。

 

血族とは?自然血族と法定血族の違い

相続では「血族」であるかどうかが重要です。

  • 自然血族 … 親子・兄弟姉妹など、生物学的な血のつながりのある人
  • 法定血族 … 養子縁組によって法律上親子関係が認められた人

たとえば養子も法律上の血族となるため、実子と同様に相続権があります。一方、内縁関係や未認知の子は、認知を受けていなければ相続人になれません。

 

姻族とは?相続では「姻族」は相続人にならない

姻族とは、配偶者を通じた親族のことを指します。たとえば、夫の両親(義父母)や妻の兄弟姉妹(義理の兄弟)です。

 

ただし、姻族は相続人にはなれません。

 

相続権を持つのはあくまで血族(子・孫・親・兄弟など)と配偶者です。したがって、義理の父母や義理の兄弟姉妹が相続財産を受け取ることはありません。

 

親等とは?相続順位を決める基準になる

親族の距離を表す単位が親等です。相続では、この親等が誰がどの順位で相続できるかを判断する基準になります。

親等

主な該当者

相続順位

1親等

父母・子

1順位(子)、第2順位(父母)

2親等

祖父母・孫・兄弟姉妹

2〜第3順位

3親等

曾祖父母・曾孫・おじ・おば・甥・姪

原則相続権なし

4親等以上

いとこ・再従兄弟など

相続権なし

つまり、相続人になれるのは12親等以内の血族配偶者のみです。6親等内の血族であっても、3親等以上は法定相続人にはなりません。

 

親族関係の具体例と相続への影響

例として「祖母の妹」はどうでしょうか?祖母の妹は4親等の血族にあたるため、法律上は親族ですが、相続人ではありません。

 

一方、祖母の子(父母)は1親等、孫(自分)は2親等となり、これらの範囲が相続権を持つ人たちです。

 

配偶者は常に相続人となる

相続において特別な立場にあるのが「配偶者」です。配偶者は親等に含まれず、常に相続人となります。たとえ被相続人に子がいなくても、配偶者は父母や兄弟姉妹とともに法定相続人となります。

相続関係

相続人

配偶者と子がいる

配偶者+子

子がいないが親がいる

配偶者+父母

子・親がいない

配偶者+兄弟姉妹

 

「親族の範囲」を誤解すると相続トラブルに

相続で揉める典型的な原因の一つが、「誰が相続人なのか」を正しく理解していないことです。たとえば、

  • 義理の兄弟に財産を分けようとしてトラブルになる
  • 養子縁組をしておらず、非嫡出子が相続人とならない
  • 実際の親族関係と戸籍上の関係が異なる

といったケースでは、民法上の親族関係をもとに判断する必要があります。

 

まとめ

相続の基本は「誰が相続人か」を明確にすることです。そのためには、民法上の親族関係を正しく理解しておく必要があります。

 

もし「相続人の範囲がわからない」「遠縁の親族が関わっている」などの場合は、戸籍調査を行い、行政書士・司法書士などの専門家に相談するのが確実です。

 

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