相続財産調査について
相続財産調査の料金・サービス内訳
| 料金 | 調査項目1件につき24,200円(税込) |
|---|---|
| サービス内訳 | 相続財産(預貯金・有価証券・保険・債務・不動産など)の有無や金額を調査します。調査項目1件まで(不動産は、土地・建物9筆・棟まで)の調査が料金に含まれます。 |
| 手続の詳細 | 預貯金・有価証券・保険・債務の有無や金額の調査(残高証明書・取引履歴証明書の取得、信用情報の開示請求)、不動産の有無や評価額の調査(固定資産税課税台帳の閲覧)による相続財産目録の作成の基礎資料の収集 |
❗全国の財産調査に対応しております。
❗預貯金(金融機関)と有価証券(証券会社)については、1支店につき調査項目1件として扱います。
❗有価証券(証券保管振替機構「ほふり」)、保険(保険会社)、債務(信用情報調査機関)については、1機関につき調査項目1件として扱います。
❗不動産(土地・建物)については、1市区町村につき調査項目1件として扱います。
追加費用について
❗不動産(土地・建物)が10筆・棟以上ある場合は、1筆・棟につき3,630円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。
❗不動産に区分建物(マンションなど)が含まれる場合は、1棟につき3,630円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。
相続財産調査に必要な書類
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍・除籍謄本等(相続人との関係が分かるもの)
- 財産調査を行う相続人の戸籍謄本
- 財産調査を行う相続人の印鑑登録証明書(通常は3か月以内に発行されたもの)
※状況により、上記以外の書類が必要となることがあります。
本サービスのご利用をおすすめしたい方
- どこに相続財産があるかわからないので、調査してほしい。
- 相続人の一部の者が財産を隠してしまったので、調べてほしい。
- 亡くなった者に借金がないか不安なので調べてほしい。
- 相続税の申告で金融機関の残高証明や取引履歴証明書が必要になった。
預貯金取引明細書請求についての判例(参考)
遺産相続をめぐって争っている複数の相続人のうちの1人が、相続財産となった預金口座の取引経過の記録開示を金融機関に求められるかどうかをめぐって争われた事件です。預金通帳、印鑑を管理していた遺産の共同相続人の1人による、不自然な出入金があったとして、別の共同相続人が金融機関に記録開示を求めたが拒否されたため提訴していました。
これまで多くの金融機関は共同相続人全ての同意がなければ記録の開示に応じて来なかった言われていますが、同事件で最高裁判所第一小法廷は、「金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う」とし、「共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる」としました。










