遺産分割協議書作成について
遺産分割協議書作成の基本料金表
| 法定相続人の数 | 料金 |
|---|---|
| 2名 | 24,200円 |
| 3名 | 30,250円 |
| 4名 | 33,880円(以後、1名毎に税込2,420円増) |
(税込表示)
遺産分割協議書作成のサービス内訳
| サービス内訳 | 相続人全員で合意した相続財産の分け方を記載した書類を作成します。 |
|---|---|
| 手続の詳細 | 戸籍収集・相続財産調査の結果および相続人全員の合意に基づく遺産分割協議書作成 |
❗全国対応しております。
❗相続人が1名の場合は、原則として遺産分割協議書の作成は不要です。
追加費用について
❗より信用性の高い、公正証書で遺産分割協議書を作成する場合は、60,500円(税込)の追加費用をお支払いいただきます。また、公証人法に基づいて、別途、公証役場の手数料が発生します。
❗業務の完了(完成書類のご提供)から2週間以上経過した後に加筆する(修正を除く)場合は、加筆する内容に応じて、別途、ご費用が発生します。
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。
サービスのご案内
遺産分割協議書作成の基礎資料として、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍や相続人全員の現在の戸籍謄抄本、住民票等が必要になります。これらの書類の取得ができていない場合は、戸籍収集の代行とセットでお申込みいただくとよいかと思います。
また、相続財産の内容がわかる資料も必要になります。遺産分割協議書には、できる限りすべての相続財産を記載したほうがよいです。相続財産の調査や財産目録の作成ができていない場合は、相続財産調査の代行とセットでお申込みいただくとよいかと思います。
遺産分割で代償分割(相続人の誰かが多めに財産を受け取る代わりに、その者から他の相続人に代償として金銭を支払う遺産分割方法)や換価分割(相続財産を金銭に換価して、その金銭を分割する遺産分割方法)を行う場合は、金銭の支払いを確保するため、公正証書で遺産分割協議書を作成することをお勧めします。公正証書には、金銭の支払いがない場合に、強制執行に服しても異議ない旨の内容(強制執行認諾文言)を記載いたします。










