自動車の相続手続について
自動車の相続手続の料金・サービス内訳
| 料金 | 1台につき36,300(税込) |
|---|---|
| サービス内訳 | 自動車の相続手続を行います。自動車税・軽自動車税の申告手続が料金に含まれます。 |
| 手続の詳細 | 所有者の変更手続、使用者の変更手続、ローン完済による譲渡証明書交付申請手続(所有権留保解除手続)など |
❗普通自動車、軽自動車いずれの場合も同じ料金となります。
❗普通自動車でナンバープレート(運輸局の管轄区域)が変更になる場合は、当社の準備が完了した後に、自動車を相続する方の住所地を管轄する陸運局まで相続する自動車でお越しいただく必要があります。自動車を運転できない方は、ご相談ください。
❗自動車を相続する方が、実印と印鑑登録証明書をご用意いただく必要があります。
追加費用について
❗印鑑登録をしていない相続人がいる場合は、別途、60,500円(税・日当交通費込)をお支払いいただき、印鑑登録の代理申請をご依頼になれます。印鑑登録の代理申請は、原則として、当社オフィス近郊の市区町村の方が対象となります。
❗車庫証明書がない場合は、別途、3〜4万円をお支払いいただき、車庫証明書の代理申請をご依頼になれます。
📝「サービスの報酬・費用について」もご覧ください。
自動車相続手続に必要な書類
自動車は相続財産に含まれます。自動車を相続する方が決まったら、相続する方の住所地を管轄する陸運局(陸運支局)、自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会に名義の変更を申請します。名義が変更できたら、自動車税の申告が必要となります。自動車の使用権だけを相続する場合は、これとは異なる手続となります。
- 移転登録等の申請書
- 自動車検査証(有効なもの)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍・除籍謄本等(原本の返還可能、相続人との関係が分かるもの)
- 相続人の戸籍謄本(原本の返還可能)
- 遺産分割協議書(原本の返還可能)
- 自動車を相続する方の印鑑登録証明書(原本の還付可能、3か月以内に発行されたもの)
- 車庫証明書(自動車の保管場所が変更になる場合、1か月以内に発行されたもの)
※状況により、上記以外の書類が必要となることがあります。未成年者が名義人になる場合は、親権者の同意書、親権者の印鑑証明書、未成年者の住民票などが必要になります。
※ナンバープレート(運輸局の管轄区域)が変更になる場合は、陸運局でナンバープレートを取り外し、新しいナンバープレートの交付を受けます。










