相続と不動産 相続登記間に合わない正当な理由 相続登記が間に合わない場合|罰則を受けない「正当な理由」とは 相続登記は、相続を知った日から3年以内に行うことが義務付けられています。しかし、遺産分割協議が期限内にまとまらないケースは珍しくありません。 その場合でも、正当な理由があれば直ちに過料とはなりませんし、共有登記や相続人申告登記という代替策がありますので、放置せず何らかの対策を採りましょう。期限を意識しながら、状況に応...