遺産相続が始まると、さまざまな手続きを速やかに行う必要があります。期限が定められている手続きも多くありますので、その種類と期限についてひととおり把握しておくといいでしょう。

【この記事の要点】

  • 時系列による相続関連手続き
  • 7日内~5年10ヶ月以内までの手続き内容

ここでは、相続手続の種類と期限について説明していきます。家族の死後、心身ともに負担の多い時期ではありますが、スムーズに手続きを進めることがストレスやペナルティを回避する最善の策となるはずです。

 

期限別:相続関連手続きの種類

大切な家族の死亡により、遺族はあらゆる手続きに直面することになります。特に期限が設けられている手続きについては、ペナルティに注意し、確実に対応していくことが求められます。

 

【7日以内】死亡届の提出と火葬許可証の受け取り

死亡届は、故人の死亡後7日以内に提出しなければなりません。また死亡届の提出により火葬許可証の交付を受けることができるので、とても重要な手続きとなります。場合によっては、葬儀社が使者として書類の授受を行ってくれることもあります。

 

【14日以内】年金・健康保険・世帯について

被相続人の死後14日以内に、年金受給停止の手続き・健康保険資格喪失の届・世帯主変更を済ませる必要があります。

 

年金受給停止手続き

被相続人が生前に年金を受給していた場合、国民年金加入者であれば死後14日以内に、厚生年金加入者であれば死後10日以内に年金受給停止の手続きを行います。手続先は年金事務所です。

 

健康保険資格喪失届

被相続人が国民健康保険に加入していた場合は役所に、社会保険に加入していた場合は健康保険組合に対して届出を行います。

 

世帯主変更

被相続人が世帯主だった場合は、役所で世帯主の変更手続きを行います。

 

【3ヶ月以内】相続方法の決定

相続人は、相続開始から3ヶ月以内に、相続方法を選択する必要があります。

 

  • 単純承認(被相続人の財産を相続する)
  • 限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する)
  • 相続放棄(相続しない)

 

限定承認と相続放棄を選択した場合は、3ヶ月の期限内に申し立てを行わなければ「単純承認したもの」とみなされてしまいますので注意しましょう。また、一部か全部かを問わず相続財産を処分してしまった場合も、単純承認したものとみなされます。

 

期限がたった3か月と短いため、「財産調査に時間がかかる」「借金が判明するのが遅れた」という場合は注意が必要です。

 

期限を過ぎても放棄できるケース

例外的に、期限を過ぎても認められる場合があります。

  • 被相続人に多額の借金があることを相続開始後に初めて知った場合
  • その事実を知ってから3か月以内である場合

こういった場合は、相続放棄が認められる可能性があります。家庭裁判所に事情を詳しく説明する必要があり、証拠書類の提出が求められることもあります。

 

限定承認の手続きについて

こちらも相続放棄と同じく3か月以内に家庭裁判所で申請が必要です。ただし、限定承認は相続人全員が共同で行う必要があり、手続きが煩雑なため、行政書士や弁護士に依頼するのが一般的です。

 

【4ヶ月以内】被相続人の準確定申告

被相続人が生前に所得を得ていた場合、死亡時点までの所得について相続人が代わりに確定申告を行う必要があります。これを「準確定申告」といいます。

 

  • 事業所得があった場合
  • 不動産所得があった場合
  • 給与所得が2,000万円以上あった場合
  • 雑所得以外の所得が20万円以上あった場合
  • 公的年金収入が400万円以上あった場合
  • 生命保険の満期金あるいは一時金を受け取っていた場合 など

 

相続人が準確定申告を行うことで、その年の被相続人の所得税を確定させます。

 

【10ヶ月以内】相続税の申告と納付

被相続人の死亡の事実を知った日の翌日から数えて10ヶ月以内に、相続税の申告と納付を済ませる必要があります。すべての相続財産を把握したうえで正しく相続税の計算を行い、管轄の税務署に申告を行い金融機関で相続税を納付しましょう。

 

相続税申告の注意点

  • 「申告」だけでなく「納付」も10か月以内に行う必要がある
  • 期限を過ぎると延滞税・加算税が発生する
  • 延納(分割払い)や物納(不動産などで納税)の申請も期限内に行う必要がある

期限を過ぎてしまうと、税務署から調査を受けたり、ペナルティが課せられる可能性があります。

 

【1年以内】相続財産に関する遺留分侵害額請求

被相続人の直系卑属(配偶者や子など)や直系尊属(親や祖父母など)について、その相続分に関し、法律では「最低限受け取れる割合と権利」を「遺留分」とし、これに反しないよう遺産の分配が行われます。

 

もし、他の相続人が多く相続したことにより自分の相続分が「遺留分」を下回った場合、当該相続人に対し、遺留分を侵害したとして遺留分侵害額請求の手続きを行い、自分の取り分を請求することができます。

 

ただし、遺留分侵害額請求ができるのは、「相続開始および遺留分侵害の事実を知った日から1年以内」で、これを過ぎると時効とされてしまいますので注意が必要です。

 

【2年以内】高額療養費・埋葬料の支給申請

被相続人の治療や入院にかかった費用が高額となった場合、高額療養費制度を利用して、一定額を超えた分について支給を受けることができます。また、被相続人の死亡に際し、被相続人が健康保険に加入していた場合は「埋葬料」を、国民健康保険に加入していた場合は「葬祭費」が支給されます。

 

高額療養費の支給申請

その月の1日から末日までに支払った医療費の自己負担額が、あらかじめ設定されている自己負担額を超えた場合、超えた分についてあとから払い戻しを受けることができます。これを高額療養費制度といいます。被相続人が加入していた保険に対し、高額療養費の支給申請書の提出が必要です。

 

高額療養費の支給申請には消滅時効があり、「診療を受けた月の翌日初日」から2年とされています。期限を過ぎた分については払い戻しを受けることができなくなりますので注意しましょう。

 

埋葬料・葬祭費の支給申請

被相続人が生前に健康保険に加入していた場合は埋葬料が、国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していた場合は葬祭費が支給されます。埋葬料と葬祭費は請求先が異なるので、加入していた保険者に確認し、必要書類を揃えて手続きしましょう。なお、いずれも期限は2年以内とされています。

 

【3年以内】相続登記

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記が義務化されています。相続により不動産の取得を知った日または遺産分割協議成立の日から3年以内に、対象となる不動産の相続登記を行う必要があります。正当な理由なく相続登記を行わなかった場合は、10万円以下の過料が課される点にも留意しましょう。

 

【3年以内】死亡保険金の請求

保険法では、保険金の給付請求の消滅時効を3年と定めています。ただし、保険会社によっては独自の基準を設けているケースがみられるため、できるだけ早めに請求するかあらかじめ期限の確認を行っておくことが大切です。

 

【5年10ヶ月以内】相続税の還付請求(更生の請求)

相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告と納付を行ったが、計算を誤っており多く相続税を納めてしまうケースもあります。そのようなときは、「更正の請求」手続きを行うことで、払いすぎた分について還付を受けることができます。

 

請求手続きの期限は、相続開始から5年10ヶ月以内です。相続税の申告および納付の期限が「相続発生後10ヶ月以内」ですので、10ヶ月経過後5年間のうちに手続きする必要があります。

 

【5年または20年以内】相続回復請求権の手続き

「本当の相続人ではない人(表見相続人)」が遺産を取得してしまった場合、本来の相続人は相続回復請求権の手続きによって財産を取り戻すことができます。

  • 権利侵害を知ったときから5年以内
  • または相続開始から20年以内

どちらか早いほうが時効となるため、早めの対応が必要です。

 

期限を過ぎてしまったときの対応策

もし相続の期限を過ぎてしまった場合でも、状況によっては救済される可能性があります。

 

「知らなかった」場合の再申立て

相続放棄や限定承認では、

  • 財産や負債の存在を知らなかった
  • 知ったのは最近で、そこから3か月以内

という事情を立証できれば、再度申請できることがあります。

 

専門家への相談

相続手続きは法律・税務・家庭裁判所の複合領域です。自分で判断せず、行政書士・司法書士・税理士・弁護士などに早めに相談しましょう。

 

まとめ

相続では、死亡届から相続形式の選択、相続税申告と納付、遺留分侵害額請求など期限の決まっている手続きのほか、期限に捉われない遺産分割協議などもあります。数多くある手続きをそれぞれの期限内に済ませる必要があるため、相続人には大きな負担がかかる可能性があるでしょう。

 

そのようなときこそ、相続に詳しい専門家に相談することがとても大切です。手続きの種類をすべて把握し、かつ期限内に手続きを終わらせる必要がありますから、専門家の手を借りてスムーズかつ負担の少ない状況にしておくことを検討してもいいかもしれません。

 

当行政書士法人では無料相談をご用意しております。相続開始後の諸手続きについて不安や疑問をお持ちの場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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