相続が開始したら、被相続人の財産を単純承認するか限定承認するか、あるいは相続放棄するか選択しなければなりません。このうち限定承認については、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継するものであり、限定承認の申述という手続きを行う必要があります。

 

【この記事の要点】

  • 限定承認を選択した方がいいケース
  • 限定承認申述の申し立てについて
  • 熟慮期間の伸長を活用
  • 財産の処分タイミングに注意

 

ここでは、相続の限定承認の申述の手続き内容と注意点について説明していきます。複雑な手続き内容でもありますので、必要に応じて専門家の力を借りることも検討してみましょう。

 

限定承認した方がいいケース

相続における限定承認とは、被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を受け継ぐことをいいます。被相続人の財産が債務超過(プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い)であることなどを理由に、限定承認を選択するケースが見られます。具体的には次のような状況下にある場合、限定承認が選択肢に上がってくるといえるでしょう。

 

  • 債務超過の状態である場合
  • 負債の額がはっきりしない場合
  • 実家や車などどうしても相続したい財産がある場合
  • 家業を引き継ぎたい場合 など

 

相続発生後、できるだけ早く相続人を確定させ財産調査を実施して、どのような形で相続するかを判断することが大切です。

 

限定承認申述の流れ

限定承認することに決めたら、家庭裁判所に対して限定承認申述の申し立てを行うことになります。申述が受理されたら、その後は公告を経て債権者への配当を実施していきます。

 

1.家庭裁判所に限定承認の申述を行う

すべての相続人が限定承認に同意したら、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して限定承認の申述を行わなければなりません。このとき、以下の書類を揃えて提出する必要があります。

 

  • 限定承認の申述書(家事審判申立書)
  • 財産目録
  • 被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • すべての申述人の戸籍謄本
  • このほか裁判所に提出すべき追加書類

 

通常、裁判所への申し立てを行う者を「申立人」とよびますが、限定承認の手続きにおいては「申述人」とよばれます。したがって、限定承認の申述書(家事審判申立書)に記載されている「申立人」の部分をすべて「申述人」に訂正し、その氏名や住所を記載することになります。

 

2.家庭裁判所により審判書が交付される

限定承認の申述を行うと、家庭裁判所から照会書が送られてきますので、これに回答して返送します。追加の提出書類が求められた場合はこれにしたがいましょう。

 

申述が家庭裁判所により限定承認申述受理の審判が下されると、裁判所から申述人に対して審判書の謄本が交付されます相続人が複数人いる場合、家庭裁判所は申述の受理と同時に相続財産清算人を選任します。相続財産清算人は相続財産の清算手続きを行う者です。

 

3.請求申出の公告・催告を行う

次に相続人は、被相続人の債務の額と債権者を明確にしなければなりません。そのための方法として、限定承認申述の受理から5日以内に、債権者に対して「請求申出の公告」を行うことになります。これは、債権者に対して名乗り出るよう呼びかけるもので、すでにわかっている債権者に対しては個別に催告を行います。

 

公告は「期間内に請求がない場合は弁済から排斥される」旨を記載し、官報販売所で申し込みします。公告の期限は2ヶ月以内で、その間に申し出た債権者およびすでに把握している債権者が弁済の対象となります。

 

公告期間内に口座開設と財産の換価手続きを行う

相続人または相続財産清算人が、財産管理用の口座を開設します。

 

【被相続人名義の預貯金】

限定承認の審判書を使用して預貯金を解約し財産管理口座に移します。

 

【不動産】

相続財産に不動産が含まれている場合は、相続財産清算人が裁判所に対して競売の申し立てを行い、不動産を換価します。当該不動産が実家であるなど、第三者の手に不動産がわたることを回避したい場合は、家庭裁判所に鑑定人の申し立てを行い、競売せず相続人が優先して買い取ることができます。

 

4.公告後は債権者に配当を行う

公告期間が過ぎ債権者の把握が完了したら、相続財産清算人が債権者に対し、債権額の割合にもとづいて配当を行います

 

5.残余財産の取り扱いについて

公告期間に申し出のなかった債権者や相続人が把握していなかった債権者については、配当後に残った財産の範囲内で弁済を行います。それでも残余財産があった場合、どの時点で他の債権者が見つかるかが不明ですので、その請求に備えてそのままにしておくといいでしょう。

 

限定承認を選択する際の注意点

以上が限定承認の申述から弁済までの流れですが、限定承認という選択を行ううえで以下の点に注意しましょう。

 

期限の伸長

単純承認・限定承認・相続放棄のうちどれを選択するか検討するために、3ヶ月の熟慮期間が認められています。しかし、相続人が複数いる場合、全員の意見をまとめなければないため、3ヶ月間では不足することが考えられます。

 

このようなときは、家庭裁判所に「期限の伸長」を申し立て、熟慮期間を延ばしてもらうことも検討してみましょう。ただし、申し立ては、被相続人の死亡の事実を知った日から3ヶ月以内(熟慮期間内)に行う必要があるので、期限を超えないよう注意が必要です。

 

財産の処分

限定承認の申述を行った場合、家庭裁判所がこれを受理し必要な手続きを踏んだのち、財産の換価が可能になります。もし家庭裁判所の受理を待たず先に財産を処分してしまった場合、単純承認したものとみなされ、限定承認や相続放棄ができなくなりますので注意しましょう。

 

まとめ

裁判所への申し立ては原則として相続人全員で行わなければなりませんが、煩雑な手続きを専門家に任せることを検討してもいいかもしれません。

 

被相続人が遺した財産の内容や額、相続人の人数や状況などにより、単純承認すべきか、限定承認あるいは相続放棄すべきかが変わってきます。単純承認したいと考えていても、よく状況を整理した結果ほかの選択肢を採った方がいい場合もあるでしょう。

 

ぜひ、当行政書士法人の無料相談をご利用いただき、相続人にとって望ましい相続の形を選ぶところから始めてみましょう。相談したからといって必ず依頼しなければならないということはありません。また、行政書士が扱えない分野については、信頼できる専門家をご紹介することも可能ですのでご安心ください。

 

相続問題でお困りの方やご不安な方は、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

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