相続が発生したらまず遺産の内容を正確に把握しなくてはなりません。どのような財産がどれくらいあるかを明確にして、初めて遺産分割協議が可能になるのです。遺産といっても現金や不動産から借金まで幅広いため、手間と労力がかかることも想定しておきましょう。
【この記事の要点】
- 財産目録が必要な理由
- 財産別:財産目録への記載事項例
- 当社の相続財産調査代行と財産目録作成サービスについて
この記事では、相続における財産目録の作り方や注意点について説明していきます。遺産分割をスムーズに実現するためにも、財産目録の作り方のポイントを理解しておくことをお勧めします。また、必要に応じて専門家の手を借りることも1つの方法です。
相続が始まったらまず「財産目録」を作成する
相続が発生したら、最初に行うべきなのが遺産の全体像を把握することです。現金・預貯金・不動産といったプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含めて整理しなければ、適切な遺産分割はできません。そのために重要となるのが「財産目録」です。
財産目録を作る理由
相続では、被相続人の遺産を正しく分けるために財産目録を作成する必要があります。遺産には、現金や不動産など価値のあるものから借金などの債務も含まれるため、財産目録を作って一目でわかるようにしておくことが求められるのです。
すべての遺産内容が記載された財産目録があることで、遺産分割協議をスムーズに進めることができるようになります。遺産内容を明らかにすること・遺産分割協議をスムーズに行うことが、財産目録を作成する主な理由だと言っていいでしょう。
遺産内容を明らかにするため
相続手続を進めるうえで、被相続人の遺産すべてを正しく把握することが必要になります。すべての財産について詳細がわかっていなければ、どの相続人がどの財産を相続するのか正しく決めることができなくなるからです。
もし、財産目録がなかった場合、現状で把握できている財産に対してのみ話し合いが行われることになるため、後から新たな財産が見つかって協議をやり直したり、ほかにも財産があるのではないかと揉めたりする可能性も否定できません。相続税の納付には10ヶ月間という期限がありますので、限られた期間内に速やかに相続内容を決定し相続税の納付に漕ぎ着けることを考えれば、実務的にも財産目録が必須になってくるといえるでしょう。
被相続人として遺言書を作成する場合は、遺言通りに相続してもらうためにも、財産目録を同時に作成し添付しておくことをお勧めします。財産目録にすべての財産が整理されていれば、いざ相続が起きても相続人を混乱させることなく、相続手続きを助けることになるはずです。
遺産分割協議をスムーズに行うため
遺産分割協議を行うにあたり、財産目録がないと公平に財産を分けることができなくなる可能性が出てきます。財産目録があれば、そこに記載されている財産がすべてであることを全相続人が理解できますが、財産目録がない場合、特定の財産の存在を知っている相続人と知らない相続人が出てくることも考えられます。この状態で遺産分割協議を行うことは公平ではなく、後から協議をやり直さなければならなくなることもあり得るでしょう。
相続税申告(10か月以内)に対応するため
相続税の申告期限は相続開始から10か月以内です。財産調査と目録作成を後回しにすると、期限に間に合わなくなるリスクがあります。
財産目録の作り方
財産目録の作り方を、順を追って確認していきます。
【1】相続財産の種類を洗い出す
まずは、被相続人が保有していた可能性のある財産を大まかに分類します。
- 預貯金
- 不動産
- 有価証券
- 動産(車・貴金属など)
- 負債(借金・ローン・未払金)
この段階では「ありそうなもの」を広く拾い上げることが重要です。
【2】資料・証拠を集めて事実確認する
次に、通帳・郵便物・契約書・固定資産税通知書などをもとに、実在する財産かどうかを確認します。不明点があれば、金融機関や役所への照会も行います。
【3】財産ごとに必要事項を整理する
財産目録では「誰が見ても特定できる情報」を記載します。金額だけでなく、名義・所在・番号などの客観情報が重要です。
【4】プラス財産とマイナス財産を分けて記載する
財産目録では、
- プラスの財産
- マイナスの財産(負債)
を明確に分けて記載します。これにより、相続放棄・限定承認の判断もしやすくなります。
【5】遺産分割協議・申告に使える形でまとめる
完成した財産目録は、
- 遺産分割協議
- 相続税申告
- 金融機関手続
でそのまま使えるよう、一覧性と正確性を意識して仕上げます。
財産目録の記載事項
裁判所のホームページでは財産目録のひな形が配布されていますが、必ずそのひな形を使わなければならないということではありません。以下に挙げる項目を欠かすことなく記載したうえで、必要に応じて内容を追加していくといいでしょう。
預貯金
預貯金については、お金を預け入れている金融機関の情報などを記します。同じ金融機関に複数の口座を持つ場合でも、省略せず1つ1つ詳細に記載しましょう。
- 金融機関名
- 支店名
- 口座種別
- 口座番号
- 残高(財産目録作成時点のもの)※現在残高に変更がある場合はその金額も併記
被相続人がどこの銀行に口座を有していたか確認するには、次のような方法で探してみることをお勧めします。
- 被相続人の財布や貴重品入れから通帳やキャッシュカードを探す
- 金融機関からの郵便物を探す
- 金融期間からのメールを探す
- 地元にある金融機関1つ1つに尋ねてみる など
不動産
不動産は必ず土地と建物に分けて記載します。
【土地】
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
【建物】
- 建物の所在
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積
詳細情報を正しく記すためには、登記事項証明書を取得または固定資産税納税通知書を探して確認するといいでしょう。被相続人がどこにどのような不動産を有していたか確認するには、次のような方法で探してみることをお勧めします。
- 固定資産税納税通知書で確認する
- 権利証で確認する
- 登記事項証明書を取得して確認する
- 自治体の名寄帳で確認する など
有価証券
株式や投資信託のことを有価証券として扱います。
【株式】
- 銘柄
- 保有株式数
- 株単価
- 評価額
- 証券会社
- 口座番号
被相続人がどのような有価証券を有していたか確認するには、次のような方法で探してみることをお勧めします。
- 証券会社・金融機関からの郵便物を探す
- 通帳で配当金の入金を確認する
- 証券会社・金融機関からのメールを探す
- 証券会社・金融機関が発行した有価証券報告書を探す など
動産(自動車など)
被相続人名義の動産(自動車など)についても、詳細を財産目録に記します。
【自動車の場合】
- 車名
- 年式
- 車両番号
- 車台番号
- 用途
- 自家用車・事業用の別
- 走行距離
- 評価額
- その他車検証で確認できる項目
その他の動産についても同様に詳細項目を記載します。自動車の車検証のように詳細項目がわかる書類がない場合などは、専門家に査定を依頼し動産の特定情報を確認したうえで財産目録に記載した方がいいでしょう。
負債
借金やローンなども「負債(マイナスの財産)」として財産目録に記す必要があります。
【借入金の場合】
- 借入金の種別(住宅ローンなど)
- お客様番号など
- 債権者氏名または企業名
- 借入日
- 相続開始時点での借入残高
- 毎月の返済額
- 完済予定日
被相続人にどのような負債があったかを確認するには、次のような方法で探してみることをお勧めします。負債は人に言いにくいものですので、郵便物やメール、借入カードなどを中心に探してみましょう。
- 借入契約書類を探す
- 債権者(個人または企業)からの郵便物やメールを探す
- 借入カードを探す
- 通帳の返済記録を確認する
- 借入・返済時のレシートを確認する
- 携帯端末代金の残高を確認する など
当社の財産目録作成サービスについて
遺産分割協議を前に財産状況をきちんと整理しておきたい、相続税申告のために財産目録を作成しておきたい、遺産を一覧で確認しておきたいといった場合は、ぜひ財産目録を作成しましょう。
しかし、多岐に渡る財産1つ1つについて、詳細情報を調べたり書類にまとめたりする作業は大変手間がかかるものです。そのようなときは、当社による財産目録作成サービスのご利用をぜひご検討ください。
相続財産目録作成サービスの業務内容と注意点
依頼を受け当社が相続財産の調査を行い、財産目録を作成する必要があることから、相続財産調査代行と財産目録作成の2つのサービスを併用されることをお勧めします。
なお、相続財産調査代行サービスでは、預貯金や有価証券などの有無・生前贈与の有無・銀行などの残高証明書の取得・借入金調査・不動産の名寄閲覧調査などを行います。
※相続財産目録作成の報酬:36,300円
※相続財産調査の代行報酬:24,200円
また当社では、相続手続に不可欠な財産目録作成にあたり、公正証書にすることを強くお勧めしています。
まとめ
10ヶ月間という限られた期間内に相続税の申告と納付を行わなければならないなか、そこまでの手続きをいかに速やかに行うかが大変重要になってきます。スムーズな手続きを実現するためにも、専門家への相談や依頼を積極的に検討することを強くお勧めしています。
当社では、豊富な相続関連業務の経験を活かし、数多くの方をサポートしてきた実績があります。初回相談無料ですので、財産目録作成について検討されている方・サポート内容を詳しく知りたい方などは、ぜひお気軽にお問い合わせください。










