相続登記は、相続を知った日から3年以内に行うことが義務付けられています。しかし、遺産分割協議が期限内にまとまらないケースは珍しくありません。

 

その場合でも、正当な理由があれば直ちに過料とはなりませんし、共有登記や相続人申告登記という代替策がありますので、放置せず何らかの対策を採りましょう。期限を意識しながら、状況に応じた対応を取ることが重要です。

 

相続登記の期限

もし、相続財産の中に土地や建物が含まれていた場合、相続人は相続登記をしなくてはなりません。法定相続割合にしたがって共有名義とすることもあれば、遺産分割協議を行って単独名義とすることもあるでしょう。

 

しかし、相続登記を行わなくてはならないのに、遺産分割が進まず期限に間に合わないケースも散見されます。相続登記の期限について整理してみましょう。

 

相続登記は「相続後3年以内」が一つの目安

主に所有者不明土地問題の解消を目指し、令和6年(202441日)から相続登記が義務化されました。これにより、「相続が開始して相続財産の所有権を得たことを知ったときから3年以内に相続登記を行う」必要があります。このため、遺産分割協議を行う場合は、3年の期限に注意しながら、どの相続人が土地建物を相続するかを決定し、速やかに相続登記を行わなければなりません。

 

相続登記が任意だったことの弊害

本来、不動産を相続した人はもれなく相続登記を行い、「誰がどの土地建物を所有しているか」を明確にすべきものです。しかし、かつて相続登記は任意であったことから、相続登記を失念したり放置したりするケースが多々みられました。登記を行わないということは、所有者が不明な土地建物が存在するということであり、空き家問題や荒れ地問題に発展し社会問題化することも少なくなかったのです。

 

相続登記の期限に間に合わない場合はどうなる?

相続登記は「相続を知った日から3年以内」が原則ですが、実際、期限に間に合わないケースも少なくありません。

 

重要なのは、期限に間に合わなかった=即過料ではないという点と、何もせず放置することが最もリスクが高いという点です。

 

以下では、期限に間に合わない場合の考え方と、取るべき行動を整理します。

 

期限を過ぎても直ちに過料が科されるわけではない

相続登記の期限を過ぎたからといって、すぐに10万円以下の過料が自動的に科されるわけではありません。実際には、法務局からの確認や事情聴取を経て、「正当な理由なく義務を怠ったかどうか」が判断されます。

 

つまり、期限を過ぎてしまった場合でも、「なぜ期限内に登記できなかったのか」「期限後にどのような対応を取っているか」といった事情が重要視されるのです。これら事情の総称として【正当な理由】とよばれています。

 

相続登記の期限超過には「正当な理由」が必要

では、期限内に相続登記の手続きができない「正当な理由」とはいったい何でしょうか。宇都宮地方法務局のホームページでは、具体例を挙げています。

相続人が多数で調査に時間を要するケース

相続登記を放置した結果、相続人が増え、戸籍収集や相続人把握に相当な時間がかかる場合は、やむを得ない事情として考慮されます。

 

遺言の有効性や遺産範囲を巡って争いがあるケース

遺言無効確認訴訟や、遺産の帰属を巡る紛争中は、登記が進められない合理的理由とされます。

 

相続人本人に重病などの事情があるケース

申請義務者自身が重病や長期入院などで手続きが困難な場合も、正当な理由に該当する可能性があります。

※宇都宮地方法務局ホームページより抜粋

 


これらはあくまで例であり、「正当な理由」かどうかの最終判断は法務局・裁判所が行います。自己判断せず、早めに相談することが重要です。

 

期限内の相続登記が間に合わないときの現実的対応

相続登記の期限に間に合わない、または間に合わない可能性が高い場合は、次の対応を検討します。

 

できるだけ早く法務局または専門家に相談する

期限超過が見込まれる場合、早期に相談しておくことで「正当な理由」として考慮されやすくなります。放置後の相談よりも、期限前後の相談の方が圧倒的に有利です。

 

相続人申告登記を行い義務違反を回避する

遺産分割協議が整っていない場合でも、相続人申告登記を行えば、ひとまず登記申請義務を果たした扱いになります。期限直前・期限経過後でも実務上有効な対処法です。

 

法定相続分での共有登記を検討する

協議がまとまらない場合でも、法定相続分による共有登記であれば申請可能です。後日、遺産分割が成立した際に名義変更を行う前提で利用されるケースも多くあります。

 

期限超過後に登記した場合の扱い

仮に期限を過ぎてから相続登記を行った場合でも、「正当な理由が認められる」「遅れてでも速やかに登記している」といった事情があれば、過料が科されない可能性も十分に考えられます。

 

一方、長期間放置し、法務局からの指摘にも応じない場合は、過料手続きに進むリスクが高くなります。

 

期限に間に合わない可能性が出てきた場合

相続登記の期限問題は、極端に言えば、「期限を過ぎたかどうか」よりも「どう対応したか」が重視される傾向にあるようです。

 

  • 期限前に動いたか
  • 期限後でも誠実に対応しているか
  • 放置せず、制度(相続人申告登記など)を使っているか

これらが、過料の有無を左右する大きなポイントになります。

 

まとめ

相続登記義務化により、遺産分割協議が間に合わない場合でも「何らかの行動」が求められます。期限が迫っている、協議が進まないと感じたら、早めに専門家へ相談することが、結果的に最善の解決につながります。

 

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