墓地に使われている土地は、原則として相続財産ではなく「祭祀財産」として扱われ、通常の相続登記義務の対象外です。ただし、利用実態によっては相続財産として相続登記が必要になる例外もあります。相続登記義務化後は、墓地の法的性質を誤ると登記漏れやトラブルにつながるため、早期の判断と適切な手続きが重要です。
相続登記義務化と「墓地」が問題になりやすい理由
墓地は土地でありながら、一般の宅地や農地と異なり、民法上の特別な扱いを受けます。そのため、相続登記義務化をきっかけに、「墓地も登記が必要なのか」という疑問が多く生じたのです。
墓地は相続財産?それとも祭祀財産?
墓地の相続を考えるうえで重要なのが、祭祀財産という考え方です。供養や祭祀を目的とする墳墓や墓地は、通常の相続財産とは区別されます。
祭祀財産としての墓地とは
祭祀財産とは、祖先の祭祀を継続するための財産を指し、墓地・墳墓・祭具などが該当します。これらは遺産分割の対象にならず、祭祀承継者が単独で引き継ぐのが原則です。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
※e-Govより抜粋
承継者が決まらない場合の対応
被相続人の指定や地域の慣習が不明な場合は、承継希望者が家庭裁判所に調停または審判を申し立て、墓地の承継者を決定します。遺産分割協議とは別手続きである点に注意が必要です。
墓地が祭祀財産の場合の相続登記手続き
墓地が祭祀財産と認められる場合、通常の相続財産とは異なる特別な扱いとなり、民法に基づく承継手続きが行われます。
①遺産分割協議の対象にならない
祭祀財産は相続財産とは別枠で扱われるため、遺産分割協議書に含めることはできません。相続人全員で分け合う対象ではなく、承継者を1名決める必要があります。
②祭祀承継者が単独で引き継ぐ
墓地は祖先の祭祀を主宰する者が単独で承継します。相続分による共有や持分設定は認められず、管理責任も承継者が負います。
③慣習や被相続人の指定が優先される
承継者は、家族や地域の慣習、被相続人の生前指定があればそれに従います。明確でない場合は、家庭裁判所が承継者を定めます。
④相続登記ではなく「祭祀承継登記」を行う
登記原因は「民法897条による承継」とし、通常の相続登記とは異なる形式で申請します。相続登記義務化(3年以内)の対象外です。
⑤登録免許税は非課税
祭祀財産の承継登記は、登録免許税法により非課税とされています。費用面での負担は抑えられますが、書類不備には注意が必要です。
墓地が相続財産として扱われる例外ケース
墓地は原則として祭祀財産ですが、利用実態によっては相続財産と判断される場合があります。
土地に墓が存在しない場合
登記上の地目が墓地であっても、実際には墓が建っておらず祭祀利用されていない場合は、祭祀財産とならず通常の相続財産として扱われます。
他人が使用権を持ち墓地として利用している場合
土地名義が被相続人でも、第三者が墓地使用権を持ち実際に利用している場合、その土地は被相続人の祭祀財産とは評価されません。
祭祀目的が失われている場合
墓じまい後で墓が存在せず、祭祀の実態がない場合は、相続財産として相続登記や相続税課税の対象となる可能性があります。
墓地が相続財産に該当する場合の登記
墓地であっても、利用実態によっては祭祀財産と認められず、通常の土地と同様に相続財産として相続登記が必要になる場合があります。
①遺産分割協議の対象になる
墓地が相続財産の場合、他の土地や建物と同様に遺産分割協議の対象となります。誰が取得するか、共有にするかを相続人全員で決めます。
②法定相続分または協議内容で取得者を決定
遺産分割協議が成立すれば、その内容に従って単独名義または共有名義で取得します。協議がない場合は法定相続分による共有となります。
③通常の相続登記(所有権移転登記)が必要
登記原因は「相続」または「遺産分割」となり、一般の不動産と同じ登記手続きです。登記をしなければ名義は被相続人のままとなります。
④相続登記(3年以内)の対象になる
相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。放置すると法的リスクが高まります。
⑤登録免許税の納付が必要
固定資産税評価額に基づき、原則0.4%の登録免許税が課されます。祭祀財産とは異なり、税負担が発生します。
相続登記義務化後に墓地で注意すべき点
実態にもとづき、祭祀財産または通常の相続財産として扱われる墓地ですので、相続登記の手続きを行う際は、以下のことに注意しましょう。
地目だけで判断せず利用実態を必ず確認する
登記簿の地目が「墓地」であっても、実際に墓が存在しない場合は祭祀財産と認められないことがあります。
祭祀財産か相続財産かで手続きが大きく異なる
どちらに該当するかで、登記原因・関係者・税金・義務の有無が大きく変わるため、初期判断が極めて重要です。
相続人間で認識が分かれやすく紛争になりやすい
「誰が墓を継ぐのか」「土地の名義はどうするのか」で意見が対立しやすく、感情的な争いに発展しがちです。
墓じまい予定がある場合は事前整理が不可欠
将来的に墓じまいを考えている場合、承継関係や土地の法的性質を整理せずに進めると手続きが複雑化します。
まとめ
墓地は相続登記義務化のなかでも、特に判断を誤りやすい財産です。祭祀財産か相続財産かの見極めが手続きの成否を左右するため、放置せず早期に法的整理を行うことが重要です。
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