不動産所有者が亡くなったとき、その名義を相続人に変更する手続きが必要になります。これを相続登記といい、不動産相続においては欠かせない手続きであり、2024年から義務化されていることを覚えておきましょう。ここでは、相続登記の流れについて説明していきます。

 

2024年から相続登記は義務に

不動産を相続した場合、相続人は所有者名義の変更手続きである相続登記を行う必要があります。しかし、従来は相続登記について拘束力がなかったこともあり、相続登記を行わないまま不動産の扱いを保留にしてきたケースが多数見られました。結果として、世代を重ねるほど不動産の相続が繰り返され、所有者が誰かもわからなくなり、「所有者不明不動産」として空き家・空き地として放置されている物件が増加の一途を辿ることとなったのです

 

このような事態を打開すべく、政府は法改正を行い、相続登記については2024年4月1日より義務化しています。相続登記義務を果たさなかった場合は、10万円以下の過料も課せられるようになったのです。

 

相続登記の期限は「3年以内」

相続登記は、次のいずれか遅い日から3年以内に行う必要があります。

  • 相続により不動産を取得したことを知った日
  • 相続登記義務化が始まった日(202441日)

過去の相続で未登記の不動産がある場合でも、2027331日までが実務上の一つの目安となります。

 

相続登記の流れと必要書類

不動産を相続した場合、以下のような流れで相続登記の手続きを行います。必要書類についても確認しておきましょう。

 

相続登記手続きの流れ

相続が発生したら、まずは遺言書の有無を確認しましょう。その後の手続きの在り方が変わってくるからです。

 

遺言書がある場合は、その内容に従って不動産を相続します

遺言書がない場合は、法定相続分あるいは遺産分割協議の結果に基づいて不動産を相続します

 

法定相続分に基づく不動産相続の場合は、割合に従い相続人の持ち分が決まるため、複数名義による共有財産となる点に注意しましょう。相続登記を行う場合も、持ち分を保有するすべての相続人により手続きを行う必要があるからです。

 

①相続の発生と不動産の確認

被相続人が亡くなったら、まず相続財産に土地・建物が含まれているかを確認します。登記簿謄本を取得し、名義や所在地を把握することが第一歩です。

 

遺言書の有無を確認する

遺言書があるかどうかで、その後の手続きが大きく変わります。

  • 遺言書がある場合:原則として遺言内容に従う
  • 遺言書がない場合:法定相続分または遺産分割協議で決定

※自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認が必要です。

 

遺産分割協議または法定相続分の確定

遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産の取得者を決めます。協議がまとまらない場合は、法定相続分による共有名義で登記することも可能です。

 

必要書類を収集する

相続登記には戸籍・住民票・評価証明書など多くの書類が必要です。被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃える点が、特に負担になりやすい部分です。

 

法務局で相続登記を申請する

書類が揃ったら、管轄の法務局へ申請します。この際、登録免許税を納付し、登記完了後に登記識別情報(権利証)が発行されます。

 

相続登記の必要書類

いずれかの手段により不動産の名義人が決まったら、不動産の相続登記を行います。このとき必要になる書類は以下の通りです。不備なく手続きを完了できるよう、よく確認して書類を揃えるようにしましょう。

 

【必要書類】

  • 被相続人の死亡時点での戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票あるいは戸籍の附票(ただし死亡時の住所が記載されていること)
  • ある場合は遺言書
  • 遺言書がない場合は遺産分割協議書
  • すべての相続人の印鑑証明書
  • 相続した不動産の登記簿謄本
  • 相続した不動産の固定資産税評価証明書
  • 不動産を相続する人の住民票

これらの書類を揃えて法務局に出向き、手続きを行います。

 

相続登記にかかる費用の目安

相続登記の手続きを行うときは、登録免許税を納付しなければなりません。固定資産税評価証明書に記載された評価額に対し、1000分の4をかけて算出された金額を納めます。

  • 登録免許税:固定資産税評価額 × 0.4
  • 書類取得費用:数千円〜1万円程度
  • 司法書士報酬:5万円〜15万円程度(事案により変動)

相続登記は自分でもできますが、いくつもの書類を取り寄せたり平日日中に法務局で手続きしたりと、案外手間がかかるものです。相続を専門に取り扱う専門家に依頼し、手間と労力を省きつつ不備のない手続きを行うことをおすすめします

 

まとめ

いざ相続が開始されてから不動産の相続登記を行うまでには、遺言書の有無を確認したり遺産分割協議により所有者を決めたりしなければなりません。身内が亡くなり相続手続きを行うという経験が豊富な人はあまりいませんので、多くのケースで相続人にかかる負担は大きくなる傾向が見られます。

 

そのようなときこそ、全国トップクラスの依頼件数を誇る当社にご依頼いただければ幸いです。相続関連業務の経験値が高く、さまざまなケースに対応してきましたので、相続登記に関してもスムーズに完了させることができます。自力で解決することもできますが、専門知識や経験が不足している場合、想像以上に負担がかかることになりますので、まずはお気軽にご相談ください

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