団体信用生命保険とは
現在、住宅を購入する際に主流となっているのが、団体信用生命保険(団信)の加入です。団信とは、住宅ローンの契約者が死亡や高度障害になった場合に、残りのローンが保険金によって完済されるという仕組みです。
ほとんどの銀行では、住宅ローンを借りる際に団信への加入が必須条件となっています。そのため、相続時には被相続人の死亡によってローンが消滅し、相続人が引き継ぐのは不動産などのプラスの財産のみとなるケースが増えています。
団信未加入の場合は住宅ローンも相続対象に
一方、団体信用生命保険に加入していない場合は注意が必要です。このケースでは、被相続人の死亡後も住宅ローンという「マイナスの財産」が残り、相続人がこれを引き継ぐことになります。
もし、相続人がローン返済の継続が難しい場合は、家庭裁判所に相続放棄を申述することで、ローンの負担を免れることができます。この手続きを行うと、不動産を取得しない代わりに、借金を背負う必要もなくなります。
他の借金も含めて総合的に判断を
住宅ローン以外にも、被相続人にカードローン・事業資金・連帯保証などの借金がある場合、それらもすべて相続の対象になります。
相続人は、プラスの財産とマイナスの財産の全体を見て、「相続するか」「放棄するか」を慎重に判断しなければなりません。
住宅ローンの負債を複数の相続人で分ける場合
住宅ローンが残っている不動産を相続する際、相続人が複数いる場合は、ローンをどのように負担するかを決める必要があります。たとえば、
- 負債を相続人全員で平等に分け合う
- 1人が代表して引き継ぐ(他の相続人が不動産を放棄する)
といった方法があり、これは遺産分割協議の場で話し合って決定します。
相続後に借金が発覚するリスクにも注意
不動産の相続時にローン残高を確認しても、後から別の借金が発覚するケースがあります。特に不動産は高額な資産であるため、ローン残債も大きくなりがちです。
そのため、相続人は
- 不動産を取得するメリット
- 残りのローンや他の借金を返済できる経済力
を総合的に考えた上で、相続するかどうかを決断することが重要です。
まとめ
相続時の住宅ローンの扱いは、団体信用生命保険(団信)の有無で大きく変わります。団信に加入していれば、被相続人の死亡等で保険金により残債は完済されますが、未加入の場合は相続人がローンを引き継ぎます。
返済が困難なら、家庭裁判所で「相続放棄」を行うことで借金の負担を免れることが可能です。相続人が複数いるときは、遺産分割協議でローン負担の方法(按分か一人が引き継ぐか等)を決めます。
なお、後から別の借金が判明するリスクもあるため、資産・負債を丁寧に調査し、慎重に判断することが重要です。










