相続登記では、原則として固定資産税評価額×0.4%の登録免許税がかかります。ただし、

  • 相続登記前に相続人が亡くなった土地
  • 評価額100万円以下の土地

といった一定のケースでは、期限付きで登録免許税が免除されます。相続登記は義務化されているため、税額計算と免税可否の確認が重要です。

 

相続登記とは

相続登記とは、被相続人の死亡により取得した土地や建物の名義を、相続人へ変更する手続きです。登記をすることで、はじめて第三者に対して所有権を主張でき、売却や担保設定も可能になります。

 

相続登記に必要な登録免許税とは

登録免許税は、登記という権利の登録行為に対して課される国税です。相続登記でも必ず発生し、土地・建物など不動産ごとに計算して納付します。

 

登録免許税の評価額はどの時点のものを使うか

登録免許税の計算には、登記申請を行う年度の固定資産税評価額を使用します。年度をまたぐ場合、評価額が変わることがあるため注意が必要です。

 

登録免許税の計算方法

登録免許税は、次の計算式で求めます。

 

登録免許税=固定資産税評価額 × 0.4

 

不動産の評価額が高いほど、登録免許税の金額も増えます。

 

固定資産税評価額の確認方法

評価額は、次のいずれかで確認できます。

  • 固定資産税納税通知書の評価額欄
  • 市区町村役場で取得する固定資産評価証明書

相続登記では、必ず評価額の確認が必要です。

 

100円未満は切り捨て

計算結果に100円未満の端数が出た場合は切り捨てます。たとえば、算出された金額が5,212円だった場合、実際の納付額は5,200円になります。

 

贈与登記との登録免許税の税率の違い

混同しやすい点として、贈与による不動産取得時にかかる登録免許税の税率と、相続登記の税率が挙げられます。それぞれ確認しておきましょう。

 

相続登記の税率は0.4

相続による名義変更は、登録免許税率が低く抑えられています。

 

贈与登記の税率は2.0

生前贈与で不動産を移転すると、登録免許税は2.0%となり、相続登記の5倍です。税負担の面では、相続による取得のほうが有利です。

 

相続登記の義務化と登録免許税の免除措置

相続登記は、法改正により義務化されました。相続や遺贈で土地を取得した場合、原則として3年以内に登記申請を行う必要があります。正当な理由なく手続きを怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

ただし、次の2つのケースについては、登録免許税が免除されますので、確認していきましょう。

※対象は土地のみ

 

相続人が登記前に亡くなった土地の相続登記

土地を相続した人が登記を行う前に亡くなった場合、その次の相続登記については登録免許税が免除されます。免税措置は期限付きで認められています。

 

相続した土地の評価額が100万円以下の相続登記

相続した土地の評価額(持分がある場合は持分評価額)が100万円以下であれば、登録免許税は非課税となります。小規模な土地や共有持分の相続で該当しやすいケースです。

 

免税を受けるための注意点

免税措置を適用するには、登記申請書の登録免許税欄に、該当する条文を正確に記載する必要があります。記載漏れがあると、免税が認められません。

 

まとめ

相続登記では、税額計算と免税可否の判断が重要なポイントになります。不明点がある場合は、早めに専門家へ相談することで、余計な負担や手続きミスを防ぐことができるでしょう。

 

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