相続登記では、原則として固定資産税評価額×0.4%の登録免許税がかかります。ただし、
- 相続登記前に相続人が亡くなった土地
- 評価額100万円以下の土地
といった一定のケースでは、期限付きで登録免許税が免除されます。相続登記は義務化されているため、税額計算と免税可否の確認が重要です。
相続登記とは
相続登記とは、被相続人の死亡により取得した土地や建物の名義を、相続人へ変更する手続きです。登記をすることで、はじめて第三者に対して所有権を主張でき、売却や担保設定も可能になります。
相続登記に必要な登録免許税とは
登録免許税は、登記という権利の登録行為に対して課される国税です。相続登記でも必ず発生し、土地・建物など不動産ごとに計算して納付します。
登録免許税の評価額はどの時点のものを使うか
登録免許税の計算には、登記申請を行う年度の固定資産税評価額を使用します。年度をまたぐ場合、評価額が変わることがあるため注意が必要です。
登録免許税の計算方法
登録免許税は、次の計算式で求めます。
登録免許税=固定資産税評価額 × 0.4%
不動産の評価額が高いほど、登録免許税の金額も増えます。
固定資産税評価額の確認方法
評価額は、次のいずれかで確認できます。
- 固定資産税納税通知書の評価額欄
- 市区町村役場で取得する固定資産評価証明書
相続登記では、必ず評価額の確認が必要です。
100円未満は切り捨て
計算結果に100円未満の端数が出た場合は切り捨てます。たとえば、算出された金額が5,212円だった場合、実際の納付額は5,200円になります。
贈与登記との登録免許税の税率の違い
混同しやすい点として、贈与による不動産取得時にかかる登録免許税の税率と、相続登記の税率が挙げられます。それぞれ確認しておきましょう。
相続登記の税率は0.4%
相続による名義変更は、登録免許税率が低く抑えられています。
贈与登記の税率は2.0%
生前贈与で不動産を移転すると、登録免許税は2.0%となり、相続登記の5倍です。税負担の面では、相続による取得のほうが有利です。
相続登記の義務化と登録免許税の免除措置
相続登記は、法改正により義務化されました。相続や遺贈で土地を取得した場合、原則として3年以内に登記申請を行う必要があります。正当な理由なく手続きを怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、次の2つのケースについては、登録免許税が免除されますので、確認していきましょう。
※対象は土地のみ
①相続人が登記前に亡くなった土地の相続登記
土地を相続した人が登記を行う前に亡くなった場合、その次の相続登記については登録免許税が免除されます。免税措置は期限付きで認められています。
②相続した土地の評価額が100万円以下の相続登記
相続した土地の評価額(持分がある場合は持分評価額)が100万円以下であれば、登録免許税は非課税となります。小規模な土地や共有持分の相続で該当しやすいケースです。
免税を受けるための注意点
免税措置を適用するには、登記申請書の登録免許税欄に、該当する条文を正確に記載する必要があります。記載漏れがあると、免税が認められません。
まとめ
相続登記では、税額計算と免税可否の判断が重要なポイントになります。不明点がある場合は、早めに専門家へ相談することで、余計な負担や手続きミスを防ぐことができるでしょう。










