相続した不動産を売却するとかかる税金とは
相続により取得した不動産を売却する際には、主に印紙税・登録免許税・譲渡所得税(所得税・住民税)の3つの税金が発生します。売却後に「思わぬ税負担」が生じないよう、事前に仕組みを理解しておくことが重要です。
印紙税
印紙税は、不動産の売買契約書に貼付する国税です。税額は売買価格に応じて異なります。なお、契約書を1通のみ原本として作成し、もう一方をコピーで保存すれば、印紙代を1通分に抑える節税も可能です。
登録免許税
不動産売却時には、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記が必要となるケースがほとんどです。この際にかかるのが登録免許税です。登録免許税は節税ができない固定費用となります。
譲渡所得税(所得税・住民税)
不動産の売却で利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して所得税と住民税が課税されます。譲渡所得は次の計算式で算出します。
売却価格 −(取得費+譲渡費用)= 譲渡所得
不動産を相続したときに注意したい節税ポイント
不動産を相続したときは、できるだけ節税するためにも、以下の点に注意して経費管理・特例活用するといいでしょう。
相続不動産の節税ポイント①
相続不動産は、取得時期が古く取得費が不明なケースが多いのが実情です。この場合、売却価格の5%を取得費として計上できる特例があり、譲渡所得を圧縮できます。
相続不動産の節税ポイント②
譲渡所得の計算では、以下のような費用を経費として差し引くことが可能です。
- 仲介手数料
- 測量費
- 登記費用
- 不動産取得税
- 建物解体費用 など
これらを漏れなく計上することで、課税対象額を減らす節税効果が期待できます。
投資用不動産の交換で適用される特例
投資用不動産を交換した場合、通常は「売却」とみなされ課税されますが、一定の条件を満たせば譲渡益が非課税となる特例が適用されるケースもあります。この分野は専門性が高いため、税理士への相談が必須です。
まとめ
相続した不動産を売却すると、印紙税・登録免許税・譲渡所得税の3つの税金が発生します。取得費の5%特例や経費計上を活用すれば節税も可能です。売却前に必ず税金の仕組みを確認しましょう。










