生命保険金(死亡保険金)にも相続税がかかる?

生命保険に加入している人が亡くなった場合、保険会社から「死亡保険金」が支払われます。では、この保険金を受け取った人に税金(相続税・所得税・贈与税)がかかることはあるのでしょうか。

 

結論から言うと、死亡保険金も一定の条件のもとで相続税の課税対象になります。ただし、「非課税枠(=一定金額までは課税されない)」が設けられており、その範囲内であれば税金はかかりません。

 

生命保険金(死亡保険金)が「みなし相続財産」とされる理由

通常、相続税の対象となるのは「被相続人が亡くなった時点で所有していた財産(現金・不動産など)」です。

 

しかし、死亡保険金は被相続人の死亡によって新たに発生する財産です。そのため、民法上の「相続財産」には含まれませんが、相続税法では特例的に「みなし相続財産」として扱われます。これは、保険金が相続人に支払われる性質上、実質的には遺産の一部と同様に考えるべきだという趣旨によるものです。

 

相続税・所得税・贈与税のどれがかかる?

死亡保険金にかかる税金は、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって変わります。

契約者(保険料負担者)

被保険者

受取人

課税される税金の種類

被相続人

被相続人

相続人

相続税(みなし相続財産)

被相続人

被相続人

相続人以外(例:内縁の妻)

相続税(ただし非課税枠の対象外)

被相続人

相続人

相続人

贈与税

相続人

被相続人

相続人

所得税(雑所得)

つまり、契約者と被保険者が同じ人であり、受取人が相続人である場合に限って、「相続税の非課税枠」が使えます。

 

生命保険金(死亡保険金)の非課税枠の計算方法

死亡保険金の非課税限度額は、次の式で計算されます。

 

500万円 × 法定相続人の数

例)法定相続人が3人(配偶者・子2人)の場合→ 500万円 × 3人 = 1,500万円までが非課税

 

受け取った保険金の合計額が1,500万円を超える場合、超過分に対して相続税が課税されます。

 

生命保険金(死亡保険金)の非課税枠計算上のポイント

  • 非課税枠は「受取人が相続人である場合」にのみ適用。
  • 相続人が複数いても、枠を共有(各人ごとに500万円ではない)。
  • 非課税枠は「保険金全体」に適用されるが、各受取人の取得額に応じて按分して計算します。

 

「法定相続人」に含まれない人の注意点

非課税枠を計算するときに含められる「法定相続人」とは、民法上の相続人のことを指します。具体的には、以下の範囲です。

続柄

該当する場合

配偶者

常に相続人になる

1順位の相続人

直系尊属(父母など)

子がいない場合に相続人になる

兄弟姉妹

子・直系尊属がいない場合に相続人になる

ただし、孫は原則として法定相続人には含まれません。被相続人の子(孫の親)が生きている限り、孫は法定相続人ではないため、非課税枠の計算にも入れられません。

 

例:

  • 被相続人に子が健在孫は法定相続人ではない非課税枠の対象外
  • 子がすでに死亡している孫が「代襲相続人」として法定相続人になる非課税枠の対象

 

相続税がかかる場合の具体的な計算例

死亡保険金に対して相続税がかかる場合の計算例をみていきましょう。

 

例)

  • 契約者・被保険者:父
  • 受取人:母と子(2人)
  • 法定相続人:母と子2人(計3人)
  • 受取った保険金総額:3,000万円

 

非課税枠

500万円 × 3人 = 1,500万円(非課税)

 

課税対象額

3,000万円 − 1,500万円 = 1,500万円が相続税の対象

この課税対象額を、他の相続財産(預金・不動産など)と合算して相続税額を計算します。

 

複数の保険契約がある場合

複数の生命保険に加入している場合でも、非課税枠は合計で500万円 × 法定相続人の数までです。契約ごとに非課税枠が設けられるわけではありません。また、同一人物が複数の契約で保険金を受け取る場合、合計金額で判定されます。

 

非課税枠が使えないケース

以下の場合は、非課税枠が使えません。

  • 受取人が相続人以外(内縁関係・友人など)
  • 被相続人が契約者・被保険者ではない
  • 保険料を相続人自身が負担していた(贈与税や所得税の対象)

このような場合は、贈与税または所得税が課税される可能性があるため、契約内容の確認が必要です。

 

生命保険の相続税対策としての活用法

生命保険は、適切に設計すれば相続税の節税や遺産分割の円滑化に役立ちます。

 

1)非課税枠を活用して税負担を軽減

法定相続人が多いほど非課税枠が広がるため、家族構成に合わせた保険金額の設定が有効です。

 

2)現金化しやすい遺産として活用

保険金は死亡後すぐに受け取れるため、相続税の納税資金や葬儀費用としても使えます。

 

3)相続人間の公平な分配

遺言や保険金受取人の指定を工夫することで、特定の相続人に現金を確保させるなど、遺産分割トラブルの防止にもつながります。

 

まとめ

死亡保険金は原則として相続税の課税対象ですが、非課税枠を理解しておけば、合法的な節税と円滑な遺産分配が可能になります。契約者・被保険者・受取人の関係を正確に整理し、必要に応じて税理士・行政書士など専門家に相談しておくと安心です。

 

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