相続税がかかるかどうかは、基礎控除額の計算だけで決まるわけではありません。土地評価や特例の使い方によって課税・非課税が逆転することもあり、税理士の判断次第で納税額が数百万円変わるケースもあります。そのため近年は、申告前に相続税に強い税理士から「セカンドオピニオン」を受ける人が増えています。
相続税の基礎控除とは
相続が発生しても、すべての人に相続税がかかるわけではありません。相続税には「基礎控除」があり、一定額までは相続税が非課税となります。この制度により、現在では相続全体の約9割は相続税がかからないといわれています。
相続税の基礎控除の計算式
相続税の基礎控除額は、次の計算式で算出します。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
ここでいう法定相続人とは、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹など、民法で定められた相続人です。
【計算例】法定相続人が3人の場合
被相続人に配偶者と子2人がいる場合、法定相続人は3人です。
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
遺産総額が4,800万円以下であれば、原則として相続税はかかりません。
養子がいる場合の基礎控除の注意点
養子も法定相続人に含まれますが、基礎控除の計算に算入できる人数には制限があります。
- 実子がいる場合:養子は1人まで算入
- 実子がいない場合:養子は2人まで算入
相続税対策としての養子縁組は、税務署から厳しくチェックされやすいため注意が必要です。
基礎控除を超えると相続税が発生する
相続財産の合計額が基礎控除を超えた場合、その超過分が課税対象になります。
ただし、ここからが税理士の力量が問われるポイントです。
特例の適用で相続税の税額が大きく変わる
相続税には、課税価格を大幅に下げられる特例があります。これらの特例を使えば、基礎控除を超えていても相続税がゼロになるケースもあります。
小規模宅地等の特例
居住用・事業用の土地について、最大80%の評価減が可能です。
特定計画山林の特例
一定の管理計画に基づく山林について、評価額を軽減できる制度です。
特例を使っても「申告は必要」
特例により課税価格が基礎控除以下になっても、相続税申告自体は必須となる点に注意が必要です。申告しなければ特例は適用されません。
「税理士のセカンドオピニオン」が必要な理由
相続税は、税理士によって判断が分かれやすい税目です。
土地評価の方法に幅がある・特例の適用可否判断が難しい・節税視点が税理士ごとに異なる、といった点で異なる判断にもとづく見解が生まれることがあるのです。そのため、1人の税理士の判断だけで申告するのではなく、他の税理士にセカンドオピニオンを求めることが大切です。
税理士セカンドオピニオンが有効なケース
- 相続税がかかるか微妙なライン
- 土地・自宅・収益不動産が多い
- 特例の説明が不十分と感じる
- 税額が想定より高い
- 税務調査リスクが不安
このような場合は、相続税専門税理士のセカンドオピニオンを受けることで判断の精度が高まります。
相続税がかかるか確認する基本ステップ
相続税がかかるかどうかを判断するには、感覚や噂ではなく、一定の手順に沿って金額を整理することが重要です。特に不動産を含む相続では、評価方法や特例の有無によって結果が大きく変わるため、次のステップで確認していきましょう。
1.相続財産の概算を出す
預貯金・不動産・有価証券・保険金など、相続財産を漏れなく洗い出し、おおよその評価額を把握します。借金や葬儀費用などの債務も差し引く必要があり、ここでの見落としは税額誤りの原因になります。
2.基礎控除額を計算する
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で基礎控除額を算出し、相続財産の総額がこの金額を超えるかを確認します。養子がいる場合は人数制限があるため、相続人の数を正確に把握することが重要です。
3.特例適用後の課税価格を確認する
小規模宅地等の特例などを適用すると、土地評価額が大幅に下がり、相続税が不要になるケースもあります。ただし、特例は申告が前提となるため、適用要件を満たすか慎重に判断する必要があります。
自己判断は危険な理由
不動産評価や特例の可否判断は高度な専門知識が必要で、自己判断を誤ると不要な納税や申告漏れにつながります。相続税がかかるか微妙な場合ほど、相続税に強い税理士への相談が不可欠です。
まとめ
相続税がかかるかどうかは、次の式が出発点です。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
しかし実際の税額は、評価方法・特例の使い方・税理士の判断によって大きく変わります。少しでも不安がある場合は、相続税に強い税理士へセカンドオピニオンを求めることが、最大のリスク回避策といえるでしょう。










