籍を入れていない「内縁関係」とは
法律上の夫婦ではありませんが、長期間共同生活を営む男女を「事実婚」「内縁の夫婦」といいます。婚姻届を提出していないため、法律上の保護は限定的で、相続の場面では特に注意が必要です。
内縁の妻や夫に相続権はあるか
結論として、内縁の配偶者には法律上の相続権はありません。婚姻届を出していないため、民法上の「配偶者」とは扱われないからです。
ただし、内縁関係は法律上「婚姻に準ずる関係」とも評価されるため、一定の場面では保護されます。
相続できる唯一の権利「賃借権の承継」
内縁の妻(夫)は相続権はありませんが、亡くなったパートナーと居住していた賃貸物件については住み続けるための賃借権の承継(援用)が認められる のが一般的です。生活基盤まで奪われることを防ぐための法的配慮です。
籍を入れていないパートナーが相続する2つの方法
籍を入れていない関係とはいえ、夫婦同然の暮らしをしてきた内縁の妻・夫は、どうすればパートナーの遺産を相続することができるのでしょうか。
特別縁故者として財産を受け取る
法定相続人がいない場合、内縁の配偶者が家庭裁判所に申立てを行い、「特別縁故者」として認められると財産を受け取れる可能性があります。
ただし、これは裁判所の判断次第で確実ではありません。
遺言書で財産を受け取る
もっとも確実なのが、被相続人が生前に遺言書で「内縁の妻(夫)に財産を渡す」旨を明記することです。遺言書があれば、法定相続人でなくても財産を受け取れます。
ただし、子どもや親などの法定相続人がいる場合は「遺留分」を侵害しない内容にする必要があります。
代襲相続は内縁関係では認められない
代襲相続は、法律上の子どもや孫などの「直系卑属」または「兄弟姉妹の子」だけが対象です。内縁の配偶者は民法上の相続人ではないため、代襲相続制度を利用することはできません。
まとめ
内縁関係では法的に相続権利が認められていません。そのため、以下の対策が強く推奨されます。
- 公正証書遺言の作成
- 財産の共有名義化(持分設定)
- 生命保険の受取人指定を内縁の妻・夫にする
- 死後事務委任契約の締結
特に遺言書がない場合、どれほど長年連れ添っても一切相続できないという事態になり得ます。早めに専門家に相談するなどして、しっかりと生前対策を行っておくことが大切です。










