寄与分は「財産を増加・維持するために貢献した相続人の取り分を増やす仕組み」であり、特別受益は「生前に特別な贈与を受けた相続人の取り分を減らす調整ルール」です。どちらも遺産分割の不公平を防ぐためのものですが、判断基準や計算方法は大きく異なり、併存するケースもあります。
寄与分と特別受益の違い
寄与分と特別受益は、相続における不公平を是正するための仕組みです。
- 寄与分:財産を増やした人の相続分を増やす
- 特別受益:生前に特別な財産を受けた人の相続分を減らす
両者は似ていますが、目的と判断基準が大きく異なるため、それぞれ分けて理解する必要があります。
【寄与分】財産に貢献した相続人の取り分を増やす仕組み
寄与分とは、被相続人の財産を「増やす」または「減らさない」ために特別の貢献をした相続人に対して相続分を上乗せできる仕組みです。
寄与分が認められやすい例
- 被相続人の事業を長年手伝い、事業の利益増加に貢献した
- 多額の医療費を肩代わりし財産減少を防いだ
- 介護・看病を継続的に行うことで外部サービス費用を節約した
- 不動産管理や修繕を行い価値を維持した
これらの貢献は「通常の親族間の扶助の範囲を超える」必要があります。
寄与分の計算方法の例
寄与分は、遺産総額に対して貢献の程度を評価し「〇万円相当の寄与があった」と金額で算定します。
例)遺産総額2,000万円、寄与分300万円が認められた場合
- 遺産総額に寄与分を加算 → 2,300万円
- 法定相続分で計算する
- 寄与した相続人は300万円を上乗せして取得する
【特別受益】生前贈与を受けた相続人の取り分を減らすルール
特別受益とは、被相続人が生前に相続人へ特別に財産を渡した場合、それを遺産に一度戻して(持戻し)、相続分を公平に調整する仕組みです。
特別受益となりやすい例
- 住宅取得資金の援助
- 結婚や独立のための多額の贈与
- 生前に多額の預金・不動産を譲り受けた
- 事業資金の贈与
※「通常の扶養」「生活費援助」などは特別受益になりません。
特別受益の計算方法の例
遺産総額から特別受益を差し引くのではなく、一度「遺産に加える」点に注意が必要です。
例)遺産総額1,000万円、特別受益300万円を受けた相続人がいる場合
- 遺産総額に特別受益を加算 → 1,300万円
- 法定相続分で按分
- 特別受益を受けた相続人は自分の取得分から300万円を控除
寄与分と特別受益が併存するケース
寄与分と特別受益は排他的ではなく、同じ相続人に両方が認められるケースもあります。
たとえば、長男が父の介護を続け財産維持に寄与した場合、「寄与分あり」とみなされます。かつ、生前に住宅取得資金として500万円を受けていた場合、「特別受益があった」とみなされ、「寄与分で相続分が増える → 特別受益で相続分が減る」という両方の調整が入ります。
まとめ
寄与分と特別受益は、どちらも相続人間の公平を図るための重要な仕組みです。
しかし、認められる条件や計算方法は複雑で、双方が争点となるケースも多く、専門的判断が必要になることがあります。
相続トラブルを避けるためにも、疑問点がある場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。










