遺産分割協議が終わった後でも、有効な遺言書が見つかれば原則として遺言が優先され、遺産分割協議は無効になります。ただし、遺言書の種類や内容によっては、すでに行った遺産分割が有効となるケースもあり、慎重な確認と対応が不可欠です。
遺産分割協議終了後に遺言書が発見された場合の基本ルール
相続では、遺言書がある場合はその内容が最優先されます。しかし実務では、遺産分割協議を終えた後になって、新たな遺言書が発見されるケースも少なくありません。この場合、相続手続きは通常とは異なる対応が必要になります。
後から見つかった遺言書が優先される場合
後から発見された遺言書が、法的に有効・特定の相続・遺贈内容を明確に定めている、という場合は、先に行われた遺産分割協議は原則として無効となり、遺言内容に従って再度相続手続きを行う必要があります。
新たに見つかった遺言書が「自筆証書遺言」の場合
自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所での「検認」手続きが必須です。
検認前に以下のことはしてはいけませんので注意しましょう。
- 勝手に開封する
- 内容を確認する
- 保管場所を移す
遺言書は封をしたまま家庭裁判所へ提出する必要があります。
遺言書を勝手に開封・隠匿・破棄した場合のリスク
検認前に遺言書を開封した場合、過料(罰金)の対象となります。さらに、遺言書を隠す・破棄するなどの行為は「相続欠格」に該当し、相続権そのものを失う重大な結果を招く可能性があります。
「公正証書遺言」が見つかった場合の扱い
公証役場で作成された公正証書遺言の場合、検認手続きは不要です。
ただし、
- 形式不備がある
- 内容が無効と判断される
このような場合には、すでに成立している遺産分割協議が有効とされることもあります。
遺言書に「廃除」や「認知」が記載されていた場合
被相続人の遺志により、特定の相続人を対象から外す「廃除」の旨が記載されていたり、新たな人物を家族として「認知」したりするケースがあります。
相続人の廃除が記載されている場合
遺言による相続人排除が記載されていると、家庭裁判所の判断により、当該相続人は相続権を失うことがあります。
認知が記載されている場合
遺言によって新たに認知された人物は相続人となります。ただしこの場合、原則として先に行われた遺産分割協議は有効とされ、認知された相続人には金銭で相続分を支払う形で調整されます。
まとめ
遺産分割協議後に遺言書が見つかると、
- 協議のやり直し
- 相続登記の修正
- 相続人間のトラブル
など、手続きが一気に複雑化します。そのため、遺産分割協議に入る前に、遺言書の有無を徹底的に確認することが何より重要です。
少しでも不安がある場合は、早めに専門家へ相談し、正しい対応を取ることで不要な紛争を防ぐことができます。










