相続放棄の熟慮期間は原則3か月ですが、事情があれば家庭裁判所への申立てにより延長が可能です。借金調査が終わらない、相続関係が複雑といった場合でも、期間伸長が可能なことを知っていれば不利な単純承認を避けられます。

 

本記事では、熟慮期間の基本から延長手続きのポイントまでを実務目線で解説します。

 

相続の熟慮期間とは

「熟慮期間」とは、相続人が相続するかどうかを考えるために与えられた期間のことです。民法第915条第1項により、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、次のいずれかを選択する必要があります。

 

  • 単純承認(すべての財産と債務をそのまま引き継ぐ)
  • 限定承認(プラスの財産の範囲内で債務を弁済)
  • 相続放棄(相続を一切しない)

 

つまり、「相続の熟慮期間=3か月」。この間にどの方法を取るかを決めて、家庭裁判所に申述(申し立て)を行います。

 

熟慮期間を過ぎるとどうなるか

もし3か月以内に何の手続きもしなかった場合、法律上は自動的に単純承認をしたものとみなされます(民法第921条)。

 

単純承認とは、被相続人の財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナス財産もすべて引き継ぐということです。たとえば、亡くなった親に多額の借金があった場合、相続放棄をしないまま3か月を過ぎると、子どもがその借金を返済する義務を負うことになります。

 

このため、3か月の熟慮期間内に財産の内容をしっかり確認し、承認・放棄の判断を下すことが極めて重要です。

 

熟慮期間の起算点

熟慮期間のカウントは、「相続の開始を知った時」から始まります。ここでいう「相続の開始を知る」とは、被相続人(亡くなった人)が死亡した事実を知り、かつ自分が相続人になったことを知った時点を指します。

 

1:同居していた家族の場合

被相続人と同居していた配偶者や子どもは、死亡を直ちに知るため、死亡を知った日=熟慮期間の起算日になります。

 

2:遠方に住む家族・音信不通の場合

遠方に住んでいて連絡が取れなかったり、長年疎遠だったりした相続人の場合は、死亡を知った時点から3か月がスタートします。つまり、死亡から時間が経過していても、知った時からカウントが始まるのです。

 

3か月で判断できないケースは少なくない

相続財産の調査や債務の有無の確認には、想像以上に時間がかかることがあります。

  • 借金や保証債務の有無がすぐに分からない
  • 被相続人の財産が全国に散在している
  • 相続人が多く、連絡や確認に時間を要する

このような事情があるにもかかわらず、期間伸長を知らずに3か月を経過してしまうと、「延長していれば放棄できたのに…」という事態になりかねません。

熟慮期間の延長(期間伸長)は可能

相続するか相続放棄するか決める場合、遺産や相続人を調べ上げたうえで決断を下す必要があります。このため「遺産の内容が複雑で3か月では判断できない」というケースが発生することも少なくありません。

 

やむを得ない事情がある場合、家庭裁判所に申立てを行うことで熟慮期間を延長できます。これを「相続の承認又は放棄の期間の伸長」といいます。

 

申立てできる人

相続の承認・放棄の期間伸長を申立てできるのは、被相続人の法定相続人または利害関係人、検察官です。申立ては各相続人ごとに行う必要があり、他の相続人の分をまとめて申請することはできません。

必要書類

主な必要書類は以下の通りです。

  • 期間伸長の申立書
  • 被相続人の住民票除票
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 申立人の戸籍謄本 など

審理状況によっては追加書類の提出を求められることもあります。これら書類を提出し、家庭裁判所が「やむを得ない理由がある」と認めた場合、一定期間の延長が許可されます。

手続きの流れ

相続開始後3か月以内に財産調査が終わらない場合の手続きの流れです。

  1. 管轄の家庭裁判所へ期間伸長申立て
  2. 裁判所で審査
  3. 期間の伸長が認められると通知書が送達
  4. 延びた期間内に相続の承認または放棄の判断を行う

 

熟慮期間を誤ると起こるトラブル

熟慮期間を過ぎてしまったり、判断を誤ると以下のような問題が生じます。

 

  • 借金を知らないまま単純承認扱いになり、返済義務が発生する
  • 他の相続人が相続放棄をしたために、負担が集中してしまう
  • 延長申立てを忘れて3か月が過ぎ、放棄が認められなくなる

 

こうした事態を防ぐためには、早い段階で相続財産の全容を把握し、必要に応じて家庭裁判所へ延長申立てを行うことが大切です。

 

まとめ

相続の熟慮期間は、被相続人の死亡を知った時から3か月間です。この間に相続財産の内容を確認し、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選ぶ必要があります。

  • 熟慮期間を過ぎると自動的に単純承認扱いになる
  • 遺産や債務の確認に時間がかかる場合は延長申立てが可能
  • 不明点があれば早めに専門家(行政書士・弁護士)へ相談を

3か月は短く、あっという間に過ぎます。後悔しないためにも、相続が発生したら早期に動き出し、必要に応じて行政書士や弁護士などの専門家を活用しましょう。

 

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