共同相続人の一人が借金逃れのために「遺産をもらわない」という遺産分割を行うと、それは「詐害行為(債権者に損害を出す行為)」として、債権者はその遺産分割を取り消して相続分を差し押さえられる可能性があります。

 

遺産分割で問題になる詐害行為とは

共同相続・遺産分割について調べると、しばしば登場するのが 詐害行為という言葉です。

 

詐害行為とは、「借金を返さないために、わざと自分の財産を減らす行為」を意味しており、たとえば、返済できるだけの財産があるのに、あえて他人に財産を贈与し、借金が返せない状態をつくるようなケースが該当します。

 

この場合、債権者側に大きな損害が出るため、法律ではこのような不正行為を取り消す制度を認めています。これを、詐害行為取消といいます。そしてこの仕組みは「相続・遺産分割」にも関係します。

 

詐害行為が遺産分割で問題になる典型例

以下のケースを見てみましょう。

 

詐害行為のケース例

BさんはAさんに1000万円を貸しています。Aさんは「父の相続で財産をもらったら返済する」と話していました。

 

しかし、いざAさんの父が亡くなり相続が始まった時、Aさんは共同相続人(母・兄弟)との遺産分割で、母と弟だけが相続して自分(Aさん)だけ何も相続しない、という内容に合意してしまいました。

 

その結果、Aさんは相続財産ゼロの状態になり、お金を貸したBさんは返済を受けることができませんでした。

 

このような場合、Aさんの遺産分割は「借金を返さないために、わざと相続財産を受け取らなかった行為」と評価される可能性が高く、詐害行為に該当します。相続放棄とは違い、意図的かつ不当に相続しなかったことが大きな問題です。

 

詐害行為と認定されるとどうなる?

上記例の場合、債権者であるBさんは、裁判で詐害行為取消を請求し、Aさんが本来もらうはずだった相続分を取り戻し、その相続分を差押えて返済に充てることができます。

 

つまり、以下のような結果になります。

 

遺産分割が取り消されるとどうなるか

  • Aさんは法定相続分の範囲で相続した扱いに戻る
  • 債権者Bさんはその相続分を差押可能になる
  • 他の共同相続人には返還義務が生じる場合もある

これは遺産分割協議でも「無効」や「取消し」の観点でしばしば問題になる重要論点です。

 

「相続放棄」は詐害行為にならない点に注意

よく混同されますが、相続放棄そのものは詐害行為取消の対象になりません。なぜなら相続放棄は「最初から相続人でなかった扱い」になる法律上の制度であり、不当な財産処分には当たらないためです。

 

詐害行為取消が成立するための条件

詐害行為取消はどんな場合でも認められるわけではありません。以下の要件が満たされていることが必要です。

 

債権が存在する

Aさんには、Bさんに対して1,000万円の返済義務があります。

 

債務者が財産を減少させた

Aさんは、自分の取り分をゼロにする遺産分割に同意しました。結果として、Aさんは債務者であるにもかかわらず、Bさんに対して返済することができない状態になりました。

 

債務者が「借金を返せなくする意図」を持っていた

問題は、故意に相続財産を相続しなかった(あるいは減らした)点にあります。

 

共同相続人も事情を知っていた可能性

この例のような「相続分ゼロの遺産分割」では【悪意の推定】が成立する可能性があります。

 

悪意の推定とは

「悪意の推定」とは、債務者が財産を減らして債権者に損害を与える行為(詐害行為)をした場合、その行為に関わった第三者も「悪意(事情を知っていた)」とみなす制度です。

 

民法が定める詐害行為取消権では、「受益者が悪意だったと推定される」と扱われます。

 

なぜ悪意だと「推定」されるのか

詐害行為とは、例えば以下のようなケースです。

  • 借金を返さないために、相続分をゼロにして他の相続人に遺産を全部渡す
  • 債権者に差押えされそうだから、妻や子に財産を贈与して逃がす

これらは債権者に損害を与える行為なので、法は債権者を保護するために「受け取った側も事情を知っていたはず(悪意が働いている)」として扱うのです。

 

遺産分割で詐害行為が疑われるのはどんな場合か

次のような特徴があると、詐害性が疑われます。

  • 本来の法定相続分を極端に減らした
  • 相続人の財産がほぼゼロになった
  • 借金を返していない状況で遺産分割をした
  • 他の相続人が不自然に多くの財産を取得している
  • 被相続人が高額の財産を残していたのに、債務者が一切受け取らない

 

共同相続人の側が注意すべきポイント

遺産分割協議は共同相続人の自由ですが、以下は避けた方がよいでしょう。

 

借金を抱えている相続人の取り分をゼロにする

債権者から詐害行為取消が起こされ、後で財産返還を求められる可能性があります。

 

特定の相続人だけが異常に多く取得する

外部債権者から遺産分割協議の内容を否定される可能性があります。

 

まとめ

遺産分割で特定の相続人の取り分を不自然にゼロにするなど、債権者への返済を避ける目的で行われた協議は「詐害行為」とみなされ、取り消しの対象になります。債権者は、債務者が本来得られたはずの相続分を取り戻し、差押えを行うことも可能です。

 

相続と債権問題が重なる場合は、早期に専門家へ相談することが重要です。

 

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