遺産分割は原則として速やかに行うものですが、遺言や家庭裁判所の判断により、一定期間「遺産分割を禁止」できる制度があります。
学業への専念、未成年相続人の存在、不動産や借金を含む複雑な相続など、分割を急がない方が適切な場合に活用されます。分割禁止は最長5年まで可能で、全遺産だけでなく特定の財産に限定することもできます。
遺産分割の禁止とは何か
遺産分割の禁止とは、相続が発生しても一定期間、遺産分割協議や分割手続きを行えないようにする制度です。相続人間の混乱や不利益を防ぐ目的で認められています。
遺言による遺産分割の禁止(民法908条)
民法908条では、被相続人が遺言によって、相続開始から5年を超えない期間で遺産分割を禁止できると定められています。この場合、分割を禁止する理由について特別な事情は不要です。
家庭裁判所による遺産分割の禁止
遺産分割の禁止は、家庭裁判所の審判によっても認められます。相続人の状況や相続財産の内容を踏まえ、「今は分割すべきでない」と判断された場合に分割が制限されます。
遺産分割を禁止したほうがよい代表的なケース
では、遺産分割を禁止した方がいいケースのうち、代表的なものについて挙げてみましょう。
学業や人生の重要な時期に専念させたい場合
相続人の中に、進学や受験など重要な学業期間にある人がいる場合、分割協議の負担を避けるため禁止されることがあります。
不動産や借金を含む複雑な相続の場合
遺産に不動産や負債が含まれ、評価や処理に時間を要する場合、拙速な分割を防ぐため分割禁止が有効です。
未成年の相続人がいる場合
小学生・中学生など、十分な判断能力がない未成年者に相続の意思決定をさせるのが不適切な場合があります。
相続人が遠方に住んでいる・協議に参加できない場合
海外在住や長期不在などにより、遺産分割協議に参加できない相続人がいる場合も対象となります。
相続人の中に余命が短い人がいる場合
相続人の健康状態などを考慮し、一定期間判断を先送りした方が適切なケースもあります。
遺産分割禁止は一部の財産だけでも可能
遺産分割の禁止は、すべての遺産に対して行う必要はありません。特定の不動産だけ、事業用資産だけといった形で、一部の財産に限定して禁止することも可能です。
まとめ
遺産分割は早期解決が原則ですが、状況によっては「分割しないこと」が相続人全員の利益になる場合もあります。遺言や家庭裁判所を活用した遺産分割禁止制度を正しく理解し、将来の相続トラブルを防ぐことが大切です。判断に迷う場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。










