現在の法律では、嫡出子と非嫡出子の相続分に差はありません。

 

ただし、非嫡出子が父親の相続人になるためには「認知」が必要であり、認知の有無によって相続できるかどうかが大きく左右されます。かつては相続分に差がありましたが、最高裁判決を受けて民法が改正され、子ども同士の相続分は平等になりました。

 

もっとも、認知を巡る争いや家族関係の複雑さから、実務上はトラブルになりやすいため、早めの確認と専門家への相談が重要です。

 

嫡出子と非嫡出子の違いとは

まず、「嫡出子」と「非嫡出子」の定義を整理しておきましょう。

 

  • 嫡出子:法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子
  • 非嫡出子:婚姻届を提出していない男女の間に生まれた子

 

内縁関係の子や婚外関係で生まれた子も非嫡出子に含まれます。

 

嫡出子と非嫡出子の相続分

嫡出子と非嫡出子の相続分について、過去と現在の違いを理解しておきましょう。

 

かつては相続分に差があった

改正前の民法では、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていました。同じ親の子であっても、婚姻関係の有無によって相続分が異なる扱いを受けていたのです。

 

最高裁判決で「違憲」と判断

平成25年(2013年)94日、最高裁判所は「嫡出子と非嫡出子で相続分に差を設けるのは憲法14条(法の下の平等)に反する」と判断しました。この判決を受けて民法が改正され、現在は嫡出子・非嫡出子の相続分は同等となっています。

 

非嫡出子が相続するために必要な「認知」

非嫡出子が父親の相続人になるには、父からの「認知」が不可欠です。

  • 認知がある父の相続権あり
  • 認知がない父の相続権なし(母の相続のみ可能)

父が生前に認知していなかった場合でも、死後認知として家庭裁判所に申し立てることができます。

 

非嫡出子の相続で起こりやすいトラブル

非嫡出子が関わる相続では、次のような問題が起こりがちです。

  • 他の相続人が認知の有効性を争う
  • 遺言書に非嫡出子の記載がない
  • 相続手続きから排除される
  • DNA鑑定や裁判が必要になる

特に愛人関係など婚外関係の場合は、感情的対立も加わり、長期化しやすい傾向があります。

 

兄弟姉妹の場合の注意点(半血兄弟)

なお、子ども同士は平等ですが、兄弟姉妹の相続では例外があります。

  • 父母の双方を同じくする兄弟姉妹:相続分は同等
  • 異父・異母兄弟姉妹(半血兄弟):相続分は2分の1

この点は、嫡出・非嫡出とは別のルールなので注意が必要です。

 

まとめ

相続に非嫡出子が関係する場合、法律知識だけでなく、証拠や手続き対応が不可欠です。問題が複雑化する前に、行政書士・弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

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