遺留分とは
遺留分とは、被相続人が遺言でどのように財産を配分していたとしても、特定の相続人に最低限確保されている取り分のことです。
本来、相続財産は被相続人のものですから、「誰に、どれだけ相続させるか」を自由に決められます。しかし、極端な遺言によって相続人が一切財産を受け取れなくなると、不公平が生じます。
そのため民法は、一定の相続人が生活基盤を失わないように 最低限の取り分(遺留分)を法律で保護しています。
遺留分はどの相続人に認められているか
ただし、全ての人に遺留分(相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利)があるわけではありません。
遺留分が認められる相続人の組み合わせ
遺留分が認められる相続人は次のとおりです。
- 配偶者(夫・妻)
- 子(直系卑属)※代襲相続人である孫を含む
- 直系尊属(父母・祖父母)※子がいない場合のみ
遺留分がない相続人
兄弟姉妹(兄・姉・弟・妹)には、法律上、遺留分は認められていません。
遺留分の割合
遺留分の計算は以下のように決まっています。
相続人に配偶者・子がいる場合
→ 相続財産全体の1/2
相続人が直系尊属のみ(親・祖父母だけ)の場合
→ 相続財産全体の1/3
※兄弟姉妹のみが相続人の場合
→ 遺留分なし
配偶者と兄弟姉妹の場合
兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者は遺産全体の1/2の遺留分を持ちます(相続分4/3の1/2ではない点に注意)。
遺留分権利者と遺留分侵害額請求
遺留分を有する者を遺留分権利者と言い、代襲相続が発生しているケースでも、その代襲相続人にも遺留分は認められます。ただし、遺留分は、相続人に与えられる権利なので、相続欠格・廃除・相続放棄によって相続権がなくなった場合は、遺留分も失われます。
遺留分侵害額請求について
遺留分を侵害した遺言は、権利を侵害されたものが遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)を行使し、すでに財産を遺言により相続したものへ金銭請求することができます。(遺留分侵害額請求権は、自己の遺留分が侵害されていることを知った時から1年、相続開始から10年で時効消滅しますので、権利行使をしたい方は注意が必要です。)
| 遺留分を有する相続人の遺留分割合 | |
|---|---|
| 相続人が配偶者・子のペア | 被相続人の財産の2分の1(各自の法定相続分の2分の1) |
| 相続人が子だけ | |
| 相続人が配偶者・親のペア | |
| 相続人が配偶者のみ | 配偶者のみが被相続人の財産の2分の1 |
| 相続人が配偶者・兄弟姉妹のペア | 配偶者のみが被相続人の財産の2分の1 |
| 相続人が親のみ | 被相続人の財産の3分の1(各自の法定相続分の3分の1) |
遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求の手順について整理していきます。
遺留分が存在することの確定
遺留分の侵害があったときには、遺留分権利者は侵害された額の金銭請求をすることができます。この権利を遺留分侵害額請求権といいます。遺留分の侵害があったといえるためには、相続によって最終的に相続人が手にする金額が遺留分額より小さい(少ない)ことが必要です。
遺留分の計算
遺留分は被相続人の財産に遺留分率を掛けることによって算定されます。ですから、まず、算定の基礎となる被相続人の財産の範囲を確定することが必要です。算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して算定します。
◆遺留分算定の基礎となる財産の計算式
遺留分算定の基礎となる財産=相続開始時の財産+贈与した財産の価額-相続債務
条件付権利または存続期間の不確定な権利については、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定めます。
生前贈与は特別受益として遺留分に影響する
遺留分の計算では、以下の財産も加算されます。
- 被相続人が生前に特定の相続人へ渡した多額の贈与
- 結婚・住宅取得などの生前援助(特別受益)
相続開始時の財産に加える贈与した財産とは、どのくらい前の贈与をいうのでしょうか?これについては、原則として相続開始前の1年間にしたものに限りその価額を算入します。
これは、贈与契約の時点が基準となりますので、履行が1年以内になされたものであっても、契約が相続開始前1年間より以前であれば遺留分の基礎となる財産には算入されません。
(贈与契約が被相続人の死亡の2年前に締結され、実際の贈与の実行がその1年6か月後の場合、贈与契約は1年よりも前にされたものですので、この場合は遺留分侵害額請求の対象財産に入らないことになります。)
計算への組み込みルール
- 死亡前1年以内の贈与は無条件で対象
- 1年以上前でも→「遺留分侵害を理解して行った贈与」は対象
そのため、生前に多く援助を受けた相続人がいると、遺留分の請求額が減ることがあります。
なお、相続人に対する生前贈与については、相続開始前の10年間にしたものまでその価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)を算入します。「贈与した財産の価額」については、相続開始時の貨幣価値に換算して評価します。贈与当時の評価ではありません。
贈与時に遺留分侵害の可能性を認識していた場合
ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にした贈与についても、その価額が算入されます。
この「損害を加えることを知って」ということに関しては、贈与契約時に遺留分を侵害すると認識していただけでなく、将来も遺留分の侵害が続くと予見していたことが必要とされます。なぜなら、被相続人からすると相続開始までどれだけ時間があるかわからないため、第三者に財産の大部分を生前贈与したとしても、それだけでは遺留分権者に損害を加える認識があったか判断できないからです。
遺留分侵害額請求権者
遺留分侵害額請求権者は、遺留分権利者及びその承継人です。承継人とは、遺留分権利者の相続人や、遺留分侵害額請求によって金銭の支払いを請求することができる権利を譲り受けた者のことをいいます。
遺留分侵害額請求の相手方
遺留分侵害額請求の対象は、遺贈及び相続開始1年前までの贈与(相続人に対する贈与は相続開始前10年前までの特別受益)と当事者双方が遺留分権者に損害を加えることを知ってなした贈与です。つまり、遺留分侵害額請求の相手方は、これらの受遺者及び受贈者です。
遺留分侵害額請求の意思表示
遺留分侵害額請求権の行使は、受遺者や受贈者に対する権利者の一方的な意思表示であり、裁判上で行使される必要はなく裁判外でもできます。ただし、遺留分侵害額請求権には期間制限があり、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間または、相続開始の時から十年経過すると、時効により消滅します。
遺留分の放棄について
状況によっては、相続人が遺留分を放棄するケースもみられます。
遺留分放棄の要件と制限事項
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り認められます。相続人の一人が遺留分の放棄をしたからといって、他の相続人の遺留分が増えたりすることはなく、単に被相続人が自由に処分することができる財産が増えるだけで、他の相続人の遺留分には影響を及ぼしません。
遺留分の放棄が家庭裁判所によって認められるためには、遺留分の放棄をする相当な理由が必要となります。例えば、一部の相続人のみが多額の生前贈与を受けているため、その者が相続の際に遺留分の行使をすると、かえって相続人間での不公平な相続につながるようなケースです。
また、遺留分を放棄したとしても、相続を放棄したわけではないので、相続が開始されれば相続人となります。つまり、相続手続きにおいて、その遺留分放棄者を除外して手続きを進めることができないということになります。
遺留分放棄者は、遺留分の侵害をされたとしても遺留分を主張することができなくなります。
参考文献:「東京大学出版会 民法Ⅳ 親族・相続 内田 貴著」










