生命保険契約に関して、保険契約者が被相続人・被保険者が被相続人以外の人物である場合、当該保険契約は保険契約者の死亡に伴い相続財産として扱われます。ただし、保険料を誰が負担しているかによって、相続扱いとなるケースと贈与扱いになるケースに分かれることもあるので注意が必要です。
【この記事の要点】
- 生命保険契約と「みなし贈与」「みなし相続財産」
- 生命保険契約の権利関係についての国税庁の見解
- (例)かんぽ生命の契約者変更手続きについて
- 保険契約者(被保険者)より保険金受取人が先に死亡した場合について
ここでは、保険契約者の死亡に伴い発生する死亡保険金の課税事情について説明していきます。親が契約者として保険料を負担し、子を被保険者としているようなケースは非常に多く見られますので、万が一に備えて相続における保険の扱いについて理解しておきましょう。また、保険契約者(被保険者)より先に保険金受取人が死亡した場合の対応についてもみていきます。
生命保険契約の課税事情
生命保険契約では、「親が契約者として保険料を払い、子を被保険者とする」ケースが多く見られます。こういったケースでは、親に万が一のことが起こったとき、当該生命保険契約を親の財産と考え相続対象と誤解してしまいがちですが、実は「贈与」とみなされる可能性もあるのです。
みなし贈与
「みなし贈与」とは、双方に合意がなかったとしても実質的な贈与であるとみなされるもので、当事者が受けた利益に対して贈与税が課税されます。たとえば、亡くなった親が保険料を支払い、満期時には子が保険金を受け取る契約の場合、「親が保険料を払ったことにより子が保険金を得る」という構図ができあがります。実質的に子が利益を得る状態になるため、みなし贈与とされる可能性には留意した方がいいでしょう。
みなし相続財産
「みなし相続財産」とは、被相続人の死亡を理由として受け取る財産のことをいいます。代表的な例として以下を挙げることができます。
- 生命保険金(被相続人の死亡により支払われる保険金)
- 死亡退職金(被相続人の死亡により会社から相続人に支払われる退職金)
みなし相続財産については、生命保険金と死亡退職金に限り、「500万円×相続人の人数」分が非課税となります。ただし、相続人が相続放棄している場合、これら財産を受け取ることはできますが非課税枠は適用されませんので注意しましょう。
生命保険契約に関する国税庁の見解
たとえば「契約者=死亡した親」「被保険者=子」という保険契約があった場合、当該保険契約はその権利義務について相続人が承継します。国税庁ホームページでは、このことについて以下のように見解を述べていますので、しっかりと確認しておくことが大切です。
生命保険契約に関する権利関係の取扱い
契約者が死亡したときの保険契約に関する権利について、国税庁は次のようにガイドラインを示しています。
【解約返戻金のある保険の場合】
保険(掛け捨て保険を除く)の保険料を契約者が負担していた場合、当該保険契約に関する権利は、相続人などが相続や遺贈により得る「財産」となる。
※解約返戻金に相当する額を相続または遺贈で得たとみなされる(みなし相続財産)
※解約返戻金のない掛け捨て保険については相続財産とはみなされない
【保険料負担者により異なる課税事情】
- 死亡した契約者が保険料を負担していた場合
死亡した契約者が保険料を負担していた場合、当該生命保険契約は相続財産としてみなされ相続税の課税対象とされます。契約者が一部だけ保険料を負担していた場合は、負担割合に応じて課税額が変わります。
- 死亡した契約者が保険料を負担していなかった場合
生命保険契約そのものについては、相続人がその権利を承継します。しかし、契約者が保険料を負担していなかった場合、当該保険契約に相続税は課税されません。
(例)かんぽ生命の契約者変更の必要書類
一例として、かんぽ生命における契約者死亡後の変更手続きの必要書類を挙げてみましょう。必要とされる書類は個々の保険会社により異なる場合がありますので、実際に手続きを進める際には必ず直接確認することが大切です。
手続きに必要なもの
- 保険証券
- 手続きする人の本人確認書類
- 手続きする人の印鑑
- 戸籍謄本など相続人を確認できる書類
- 保険契約者と保険金受取人のマイナンバーを確認できる書類
上記のほか、状況により別途以下の書類を求められることがあります。
- 代表者選定届(指定書式・相続人が複数いる場合)
- 死亡証明書または入院証明書
- 被保険者の生年月日を確認できる書類
- 新たな保険契約者の通帳と届出印(継続して保険料の支払いが必要な場合)
相続人が複数いるときの手続き方法
相続人が複数いる場合は、まず相続人全員のなかから代表者1名を選び、その人物が代表して手続きを行うことになります。この場合、上記書類に加えて次の書類を用意する必要があります。
【相続人が複数いる場合の必要書類】
- 代表者選定届(指定書式・すべての相続人が必要事項を記載し署名押印したもの※実印)
- 代表者を除く全相続人の印鑑登録証明書
※印鑑登録証明書の提出が困難である場合は、当人のみが使用できる公的書類(運転免許証など)
保険契約者より先に保険金受取人が死亡した場合
生命保険契約では契約者が被保険者となるケースが多々見られます。このようなケースでは、契約者(被保険者)が死亡すると保険金受取人の請求に応じて死亡保険金が支払われます。このとき速やかに、保険金受取人の変更手続きを行っておけば、保険契約者(被保険者)死亡時に慌てることもなくなるでしょう。
ただし、保険金受取人の変更手続きを行わないまま放置していた場合は、事情がやや異なってきます。
保険契約者(被保険者)の死亡時点で保険金受取人がすでに死亡していた場合は、受取人の相続人が死亡保険金を相続することになります。もし、その相続人も保険契約者(被保険者)より先に亡くなった場合、その人物の法定相続人がさらに保険金受取人となります。
なお、保険金受取人が指定されていないケースでは、法定相続人が保険金受取人となることもあります。たとえば共済などでは、受取人指定もできますが、原則として法定相続人が保険金を受け取ることになっているパターンも存在します。このような場合、保険金を相続人の人数で割った金額を受け取ることになる可能性が高いため、その点についてあらかじめ相続人の間で解釈を共有しておきましょう。
(※保険契約者の死亡時に必要な手続きや保険金受取人の変更手続き、受取人となれる人物の範囲など、各保険会社の約款で確認しておきましょう。)
まとめ
生命保険契約には、被保険者である契約者が死亡したときに死亡保険金が受取人に支払われる、という前提があります。もし、保険契約者(被保険者)より先に保険金受取人が亡くなった場合は速やかに受取人の変更を行い、万が一のときの手続きがスムーズになるよう備えておくことが大切です。
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