趣味で集めていた絵画や骨董品なども相続財産に含まれます。しかし、これら美術品や骨董品は市場価格が明確でないことから、相続すべき財産かどうか迷ってしまうかもしれません。美術品や骨董品の評価額を知り、正しく相続税の申告ができるように備えておくことが大切です

【この記事の要点】

  • 「美術品や骨董品」に含まれるもの
  • 美術品や骨董品の評価基準に関する国税庁の見解
  • 美術品や骨董品の評価額を知る方法
  • 美術品や骨董品の売却・寄託・物納

ここでは、美術品や骨董品が遺産に含まれていた場合の相続税評価額の調べ方や処分方法について説明していきます

 

美術品や骨董品も相続財産に含まれる

美術品や骨董品には、通常、次のようなものが含まれています。昔から家にあり、その価値を実感することがなかったとしても、いざ鑑定に出してみたら高額な品であった、というケースも見られます

 

  • 絵画
  • 陶芸
  • 彫刻
  • 著名作家の書
  • 時代物の箪笥 など

 

また、骨董品には区分されなくても、時代物の書物や戦前の風俗写真など、古い時代の様子を知ることができる資料は市場価格がつきやすいといえます。

 

相続税の申告手続きに際しては、相続財産の評価額がどれくらいだったかが非常に重要になってきます。時代・年数を感じさせる美術品や骨董品がないかどうか、きちんと調べてその評価額を明確にしておきましょう。

 

特に美術品や骨董品は、一目でその価値を判断することが難しいため、正しい評価額を知って相続税申告手続きを行わなければ、税務署から過少申告加算税などのペナルティーを課されるリスクも考えられます

 

美術品や骨董品の評価基準

一般的に流通している商品などと異なり、希少性が高く数が限られていることに対して評価がつきやすいのが美術品や骨董品の特徴です。また、国税庁ホームページでは、美術品などの評価について次のような見解を示していますので確認してみましょう。

【美術品・宝石・ブランド品などの動産の評価について】

美術品や宝石、ブランド品などの動産については、真贋鑑定を行い鑑定書などの証明書を付けることでその価値が高くなると考えられる場合は、鑑定人などに鑑定を依頼するものとする。また、見積価格が比較的低額であると考えられるものについて、実際の取引事例があり評価が可能と認められる場合は「精通者意見」などを参考にするなどして、合理的かつ簡易的方法により評価しても差し支えない。

 

※美術品などの評価にあたり、種別・作者別・年代別などによる市場価格または類似品の取引価格を参考に評価すること。

※書画や骨董に関しては、当該品が有名なものであったとしても、箱書・奥書・鑑定書などがある場合とない場合および鑑定者の有名・無名により価格が変わることに留意すること。

・国税庁ホームページ参照

 

美術品・骨董品と相続税|課税対象か非課税か

美術品や骨董品は、相続税法上も原則として相続税の課税対象となります。市場価格が分かりにくいからといって申告を省略することはできず、評価額に応じて相続税が課される点に注意が必要です。

美術品・骨董品は原則「相続税の課税財産」

相続税は、被相続人が死亡時に有していた金銭換算できる財産すべてを対象に課税されます。そのため、以下のような美術品・骨董品も、原則として相続税の課税対象です。

  • 絵画・彫刻・工芸品

  • 書画・掛軸・茶道具

  • 骨董家具・古美術品

  • 価値のある古書・資料類

たとえ「趣味で集めていただけ」「自宅に飾っていただけ」であっても、時価が認められる場合は相続財産として申告が必要になります。

相続税がかからない(非課税)ケース

すべての美術品・骨董品に相続税が課されるわけではありません。次のような場合は、相続税の課税対象から除外される可能性があります。

  • 社会通念上、通常の家庭用財産と評価できるもの(例:装飾用の絵画、一般的な置物などで高額でないもの)

  • 1点あたりの評価額が極めて低額で、市場価値がほぼないもの

このような場合は、「家庭用財産一式」としてまとめて申告することで足りるケースもあります。ただし、判断を誤ると税務署から否認される可能性があるため注意が必要です。

美術品や骨董品の評価方法

被相続人が販売業者ではなく一般の者であり美術品や骨董品を所有していた場合は、「売買実例価格」か「精通者意見価格」のいずれかを参考に評価します。

 

なお、相続税法第22条では「財産を取得したときの時価で評価する(死亡日時点の時価)」ことが明記されており、一方、財産評価額基本通達135条では「一般動産は原則として売買実例価格や精通者意見価格を参照して評価する」旨が記載されています。したがって、「時価」を調べるためには、売買実例価格または精通者意見価格を調べる必要があるとわかります。

 

売買実例価格

その品が市場で実際に売買されるときの価格を「売買実例価額」といいます。売買実例価格を調べるわかりやすいやり方として、オークションサイトの取引事例や買取業者による査定を利用してみるといいかもしれません。

 

オークションサイトにおける取引事例を参照する

インターネットで多くの人が参加するオークションサイトは、さまざまな品物の取引価格を知るための良い情報源となります。取引事例が多いほど売買実例価格の価格帯を知ることができるので、評価額に見当を付けることができるでしょう。

 

買取業者に査定を依頼する

リサイクルショップやアンティークショップ、骨董品店などが提供する無料査定を利用してみるのも1つの方法です。家電やゲームなど一般家庭によくある品物についてはリサイクルショップの査定が適しているでしょうし、レトロな品物ならアンティークショップが良いかもしれません。書画や美術品の類は、骨董品店の専門家による査定を受けた方が精度は高くなると想定されます。

 

個別評価が難しい場合はまとめて計上する

1つ1つの評価額が高くても数万円程度と、美術品や骨董品としての個別評価が難しい場合は、複数の品をまとめて「家庭用財産一式○万円」として相続税申告書に記載するといいでしょう。

 

精通者意見価格

美術品や骨董品に関し、古美術商や鑑定士といった専門家の意見に基づいて導き出すのが「精通者意見価格」です。希少価値の高い美術品の評価額を知りたい場合や市場価格調査で参考価格が見つからなかった場合などは、精通者意見価格を求めてみるのも良いかもしれません。一点ものの美術品や歴史的価値を持つ骨董品などは、市場価格調査よりも専門家による鑑定の方が適しています

 

美術品・骨董品を相続したときの扱い方

美術品や骨董品を相続した場合、どのように扱うのが適切なのでしょうか。通常考えられる選択肢としては、売却・寄託・物納が挙げられます。

 

売却して現金化する

売買実例価格や精通者意見価格により相続した美術品や骨董品の評価額が判明したら、それら美術品や骨董品を売却して現金化することができます。

 

美術館などに寄託する

認定保存活用計画に基づく次の美術品については、「特定美術品」として扱われます

  • 絵画や彫刻、工芸品など「重要文化財」に指定された文化的所産である動産
  • 歴史上・芸術上または学術上特に優れた価値を持つ「登録有形文化財」

これらの美術品・骨董品は、美術館や博物館などに寄託することができ、一定の条件を満たすことで、課税価格の8割に相当する相続税が猶予されます

 

価値の高い美術品・骨董品を物納する

鑑定などにより当該美術品・骨董品が非常に価値の高いものであることがわかった場合、物納をもって相続税の納付にあてることができます。相続税は原則として現金一括納付する必要がありますが、これら美術品や骨董品の価値が認められた場合に限り、物納という選択肢も出てきます。(ただし物納が認められるケースは多いとは言えないようです)

 

まとめ

美術品や骨董品も相続財産として扱われますが、その評価額は「時価」で考えなくてはなりません。オークションサイトの取引事例や買取業者による査定を参考にするなどして、まずはそれぞれの美術品・骨董品の評価額を把握してみましょう。

 

相続手続き全般について経験豊富な当行政書士法人では、税理士とも連携を取りながらお客様を支援していきます。評価額によって美術品・骨董品として申告すべきか、家庭用財産としてまとめて申告した方がいいのかなど、判断が難しい場合もあるでしょう。こういったお困りごとを含め、各方面の専門家が協力してさまざまな相続手続きをサポートしていきますので、ぜひ無料相談をご利用ください。

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